制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第22条の3第4項
《4 第1項第1号の核燃料取扱主任者試験の…》
課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
の規定に基づき、 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 を次のように定める。
1条 (試験の方法等)
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第22条の3第1項第1号
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者
の核燃料取扱主任者 試験 (以下「 試験 」という。)は、筆記試験とする。
2項 試験 は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。
3項 試験 は、次の各号に掲げる事項について行う。
1号 核燃料物質の化学的性質及び物理的性質
2号 核燃料物質の取扱いに関する技術
3号 放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術
4号 核燃料物質に関する法令
4項 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について 試験 を免除する。
2条 (試験及び合格者の公告)
1項 試験 の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。
3条 (受験手続)
1項 試験 を受けようとする者は、別記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 履歴書(別記様式第二)
2号 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの
3号 顔写真(受験申込み前1年以内に脱帽して正面から撮影した縦4・五センチメートル横3・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
4号 認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
4条 (核燃料取扱主任者免状の再交付)
1項 法 第22条の3第1項の核燃料取扱主任者 免状 (以下「 免状 」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第3による核燃料取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
2項 免状 を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
3項 免状 を喪失した者で第1項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
5条 (核燃料取扱主任者免状の返納)
1項 法 第22条の3第3項の規定により核燃料取扱主任者 免状 の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
6条 (課程の認定)
1項 原子力規制委員会は、
第1条第4項第2号
《4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、そ…》
の申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。 免除を受けることができる者 事項 1 第1種放射線取扱主任者試験合格者 前項第3号に掲げるもの 2 学校教育法1947年法律第26号による
の規定による 試験 の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
7条 (認定の申請)
1項 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第4による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 教員組織に関する事項
2号 授業科目及び授業の方法に関する事項
3号 成績評価基準に関する事項
4号 前3号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
5号 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
8条 (認定基準)
1項 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「 認定基準 」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
2項 認定基準 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 教員組織に関する事項
2号 授業科目及び授業の方法に関する事項
3号 成績評価基準に関する事項
4号 前3号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
5号 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
9条 (変更の届出)
1項 第6条
《課程の認定 原子力規制委員会は、第1条…》
第4項第2号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「 認定課程設置者 」という。)は、
第7条
《認定の申請 前条の規定により課程の認定…》
を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第4による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 教員組織に関する
の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
10条 (報告の徴収)
1項 原子力規制委員会は、認定課程が 認定基準 に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、 認定課程設置者 に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
11条 (認定に係る確認)
1項 認定課程設置者 は、その認定課程が 認定基準 に適合しているかどうかについて、5年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
12条 (認定の取消し)
1項 原子力規制委員会は、認定課程が 認定基準 に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
13条 (認定等の公示)
1項 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第6条
《課程の認定 原子力規制委員会は、第1条…》
第4項第2号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
の規定による認定をしたとき。
2号 前条の規定により認定を取り消したとき。