附 則
1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日)から施行する。
2項 原子力規制委員会設置法 の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第16号)第5条の規定による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (1966年総理府令第37号)の規定に基づいてした公告、提出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月22日原子力規制委員会規則第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年1月1日から施行する。