2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている試験研究用等原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第23条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
に規定する試験研究用等原子炉施設をいう。以下同じ。)に対するこの規則による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (以下「 新試験炉設置許可基準規則 」という。)
第9条第2項
《2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研…》
究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。
、この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(以下「 新試験炉設工基準規則 」という。)第13条の2第2項及びこの規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則第17条第2項の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して1年を経過する日(以下「 経過日 」という。)までの間は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 経過日 までの間に行われる次に掲げる許可、認可及び検査
イ 法 第26条第1項の規定による変更の許可( 新試験炉設置許可基準規則 第9条第2項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
ロ 法 第27条第1項及び第2項の規定による認可( 新試験炉設工基準規則 第13条の2第2項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
ハ 法 第28条第1項の検査(ロの認可を受けた設計及び方法に従って行われる工事に係るものに限る。)
2号 前号ハの検査に合格した試験研究用等原子炉施設