再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則《附則》

法番号:2013年原子力規制委員会規則第27号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日)から施行する。

附 則(2017年5月1日原子力規制委員会規則第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている再処理施設(法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。以下同じ。)については、2020年5月1日以後最初に当該再処理施設に係る法第46条の2の3第1項の検査を終了した日又は2020年5月1日以後に再処理(法第2条第10項に規定する再処理をいう。)の事業を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「 経過措置期間 」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

1号 経過措置期間 中に行われる次に掲げる許可、認可及び検査

法第44条の4第1項の規定による変更の許可(この規則による改正後の 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第20条第3項 《3 設計基準事故が発生した場合に再処理施…》 設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設 及び 第26条第2項 《2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガ…》 スの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するた の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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