第2種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則《附則》

法番号:2013年原子力規制委員会規則第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日)から施行する。

附 則(令和元年12月5日原子力規制委員会規則第5号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月21日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

3項 この規則の施行の際現に第51条の2第1項の規定による許可又は法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けている廃棄物埋設地(当該許可又は変更の許可を受けたところにより区画される部分に限る。)に埋設する放射性廃棄物については、この規則による改正後の 第2種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第13条第1項第3号 《ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋…》 設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 ピット処分に係る廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、埋設する の規定は、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。