廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則《本則》

法番号:2013年原子力規制委員会規則第31号

略称:

附則 >  

制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第51条の3第2号 《許可の基準 第51条の3 原子力規制委員…》 会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び の規定に基づき、 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 1988年総理府令第47号)において使用する用語の例による。

2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「安全機能」とは、廃棄物管理施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。

2号 「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。

2条 (遮蔽等)

1項 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量を10分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。

2項 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。

3条 (閉じ込めの機能)

1項 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。

4条 (火災等による損傷の防止)

1項 廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。

1号 火災及び爆発の発生を防止すること。

2号 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。

3号 火災及び爆発の影響を軽減すること。

5条 (廃棄物管理施設の地盤)

1項 廃棄物管理施設は、次条第2項の規定により算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、同条第3項の地震力を含む。)が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を10分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2項 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3項 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

6条 (地震による損傷の防止)

1項 廃棄物管理施設は、地震力に10分に耐えることができるものでなければならない。

2項 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物管理施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

3項 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

4項 安全上重要な施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

7条 (津波による損傷の防止)

1項 廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

8条 (外部からの衝撃による損傷の防止)

1項 廃棄物管理施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合においても安全性を損なわないものでなければならない。

2項 廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全性を損なわないものでなければならない。

9条 (廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)

1項 事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。

10条 (核燃料物質の臨界防止)

1項 廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。

11条 (安全機能を有する施設)

1項 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。

2項 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を1の廃棄物管理施設において共用する場合には、廃棄物管理施設の安全性を損なわないものでなければならない。

3項 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。

4項 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、廃棄物管理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場合には、多重性を有しなければならない。

12条 (設計最大評価事故時の放射線障害の防止)

1項 廃棄物管理施設は、設計最大評価事故(安全設計上想定される事故のうち、公衆が被ばくする線量を評価した結果、その線量が最大となるものをいう。)が発生した場合において、事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。

13条 (処理施設)

1項 廃棄物管理施設には、必要に応じて、次に掲げるところにより、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号第32条第2号 《廃棄物管理 第32条 法第51条の2第1…》 項第3号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。とする。 1 固体状の核燃料物質 に規定する処理を行うための施設を設けなければならない。

1号 受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものとすること。

2号 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出する場合は、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を10分に低減できるよう、廃棄施設に接続する排気口の設置その他の必要な措置を講ずるものとすること。

14条 (管理施設)

1項 廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を管理する施設を設けなければならない。

1号 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものとすること。

2号 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するものとすること。

3号 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講ずるものとすること。

15条 (計測制御系統施設)

1項 廃棄物管理施設には、必要に応じて、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視することができる計測制御系統施設を設けなければならない。

2項 廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理施設の安全性を損なうおそれが生じたとき、次条第2号の放射性物質の濃度若しくは線量が著しく上昇したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設けなければならない。

16条 (放射線管理施設)

1項 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。

1号 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。

2号 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。

3号 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。

17条 (廃棄施設)

1項 廃棄物管理施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を10分に低減できるよう、必要に応じて、当該廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。

2項 廃棄物管理施設には、10分な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。

18条 (予備電源)

1項 廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

19条 (通信連絡設備等)

1項 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。

2項 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければならない。

3項 廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければならない。

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