使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則《附則》

法番号:2013年原子力規制委員会規則第34号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日)から施行する。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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