制定文 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)第2条第1項第1号の大規模小売事業者を定める規則を次のように定める。
1項 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第2条第1項第1号の大規模小売事業者は、一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(特定連鎖化事業( 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第11条第1項
《連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る…》
約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの以下「特定連鎖化事業」という。を行う者は、当該特定連鎖化事業に加
に規定する特定連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 前事業年度における売上高(特定連鎖化事業を行う者にあっては、当該特定連鎖化事業に加盟する者の売上高を含む。)が10,100,000,000円以上である者
2号 次に掲げるいずれかの店舗を有する者
イ 東京都の特別区の存する区域及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域内にあっては、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の店舗
ロ イに掲げる市以外の市及び町村の区域内にあっては、店舗面積が千五百平方メートル以上の店舗