別記様式 (第3条関係) 別記様式( 第3条 《関係行政機関に対する通報事項 法第9条…》 の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 死亡の日時及び場所不明のときは、推定の日時及び場所 2 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に 関係)