別記様式 (第3条関係)
の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 死亡の日時及び場所不明のときは、推定の日時及び場所 2 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関係)
法番号:2013年国家公安委員会規則第3号
略称:
の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 死亡の日時及び場所不明のときは、推定の日時及び場所 2 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関係)
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