国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2013年国家公安委員会規則第3号

略称:

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別記様式 (第3条関係)

別記様式( 第3条 《関係行政機関に対する通報事項 法第9条…》 の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 死亡の日時及び場所不明のときは、推定の日時及び場所 2 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に 関係)

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