制定文
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (2012年法律第34号)
第11条
《国家公安委員会規則への委任 第2条から…》
前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
及び 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 (2013年政令第49号)
第2条
《専門的知識及び技能を要しない検査 法第…》
5条第2項ただし書法第12条において準用する場合を含む。の政令で定める検査は、前条第3号に掲げる検査通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則法第12条
の規定に基づき、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (記録書の作成)
1項 警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。
1号 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 警察署長は、前項の規定による報告又は…》
死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第3項において同じ。を除く。次項において同じ。について、その死因及び身元
の規定による調査
2号 法
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》
は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に
の規定による検査
3号 法
第6条第1項
《警察署長は、取扱死体について、第3項に規…》
定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。 この場合において、当該解剖
の規定による解剖
4号 法
第8条第1項
《警察署長は、取扱死体について、その身元を…》
明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該
の規定による身元を明らかにするための措置
5号 法
第10条第1項
《警察署長は、死因を明らかにするために必要…》
な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及
又は第2項の規定による死体の引渡し
2条 (簡易な器具)
1項 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
第2条
《専門的知識及び技能を要しない検査 法第…》
5条第2項ただし書法第12条において準用する場合を含む。の政令で定める検査は、前条第3号に掲げる検査通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則法第12条
の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第1条第3号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
3条 (関係行政機関に対する通報事項)
1項 法
第9条
《関係行政機関への通報 警察署長は、第4…》
条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報す
の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
2号 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時
3号 法
第4条第2項
《2 警察署長は、前項の規定による報告又は…》
死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第3項において同じ。を除く。次項において同じ。について、その死因及び身元
、
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》
は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に
又は
第6条第1項
《警察署長は、取扱死体について、第3項に規…》
定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。 この場合において、当該解剖
の規定による措置の結果明らかになった死因
4号 通報する必要があると認めた理由
5号 その他参考となるべき事項
2項 警察署長は、 法
第9条
《関係行政機関への通報 警察署長は、第4…》
条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報す
の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。