死体取扱規則《本則》

法番号:2013年国家公安委員会規則第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 死体取扱規則 1958年国家公安委員会規則第4号)の全部を改正するこの規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 2012年法律第34号。以下「」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2条 (領事機関への通報)

1項 警察署長は、 第4条第1項 《警察官は、その職務に関して、死体を発見し…》 又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。

3条 (指紋及び掌紋による身元照会)

1項 警察署長は、取扱死体( 第5条第1項 《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》 は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に に規定する取扱死体をいう。以下同じ。)の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照会依頼書(別記様式第1号)を作成し、警視庁、道府県警察本部又は方面本部の 鑑識課長 以下「 鑑識課長 」という。)にこれを送付することにより、警察庁刑事局 犯罪鑑識官 以下「 犯罪鑑識官 」という。)に対し身元照会を行うことを依頼することができる。

2項 前項の規定による依頼を受けた 鑑識課長 は、当該死者身元照会依頼書に係る電磁的方法による記録を作成し、 犯罪鑑識官 に対し、当該記録を電磁的方法により送信することにより、身元照会を行うものとする。

3項 前項の規定による身元照会を受けた 犯罪鑑識官 は、速やかに、当該身元照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録( 指掌紋取扱規則 1997年国家公安委員会規則第13号第6条第3項 《3 府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のう…》 ちに遺留指紋又は遺留掌紋以下「遺留指掌紋」という。があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録以下「遺留指掌紋記録」という。を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ること に規定する指掌紋記録をいう。)とを対照し、直ちに、その結果を当該身元照会をした 鑑識課長 に回答しなければならない。

4項 前項の規定による回答を受けた 鑑識課長 は、直ちに、当該回答の内容を第1項の規定による依頼をした警察署長に通知しなければならない。

4条 (死体DNA型記録の作成等)

1項 警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「 資料 」という。)を採取した場合において、当該取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の 科学捜査研究所長 以下「 科学捜査研究所長 」という。)に当該 資料 を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定( DNA型記録取扱規則 2005年国家公安委員会規則第15号第2条第3号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表 のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。

2項 前項の規定による嘱託を受けた 科学捜査研究所長 は、当該嘱託に係る 資料 のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型( DNA型記録取扱規則 第2条第2号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表 の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する警察署長から第4項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録(以下「 死体DNA型記録 」という。)を作成し、これを 犯罪鑑識官 に電磁的方法により送信しなければならない。

3項 科学捜査研究所長 は、前項の規定による送信をしたときは、当該 死体DNA型記録 を抹消しなければならない。

4項 第2項の規定による送信を受けた 犯罪鑑識官 は、速やかに、当該 死体DNA型記録 に係る特定DNA型と犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録( DNA型記録取扱規則 第2条第5号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表 の被疑者DNA型記録をいう。及び特異行方不明者等DNA型記録( 行方不明者発見活動に関する規則 2009年国家公安委員会規則第13号第24条の2第2項 《2 前項の規定による嘱託を受けた科学捜査…》 研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型DNA型記録取扱規則第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。が判明した場合において、前項に規定する受理署長から第4項の規定による に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。以下同じ。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした 科学捜査研究所長 に通知しなければならない。

5項 前項の規定による通知を受けた 科学捜査研究所長 は、直ちに、当該通知の内容を第1項に規定する警察署長に通知しなければならない。

4条の2 (死体DNA型記録の整理保管等)

1項 犯罪鑑識官 は、前条第2項の規定による 死体DNA型記録 の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

2項 犯罪鑑識官 は、 死体DNA型記録 の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3項 犯罪鑑識官 は、その保管する 死体DNA型記録 が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。

1号 前条第4項の規定による対照をした場合において、当該 死体DNA型記録 に係る特定DNA型が 犯罪鑑識官 の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該死体DNA型記録に係る取扱死体が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者( 行方不明者発見活動に関する規則 第2条第2項 《2 この規則において「特異行方不明者」と…》 は、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者 2 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者 3 に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。

2号 前号に掲げるもののほか、 死体DNA型記録 を保管する必要がなくなったとき。

5条 (死体の引渡し)

1項 警察署長は、 第4条第1項 《警察官は、その職務に関して、死体を発見し…》 又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(取扱死体を除く。)について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その後の犯罪捜査又は公判に支障を及ぼさない範囲内においてその死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)に引き渡すものとする。

2項 警察署長は、前項に規定する死体について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。

6条 (書面の徴取)

1項 警察署長は、 第10条 《死体の引渡し 警察署長は、死因を明らか…》 にするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因その他参考となるべき事項の説明を行う 又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第2号)を徴さなければならない。

7条 (本籍等の不明な死体に係る報告)

1項 戸籍法 1947年法律第224号第92条第1項 《死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を…》 認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第3号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第4号)を添付して行うものとする。

2項 戸籍法 第92条第2項 《死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認…》 識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。 の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第5号)により行うものとする。

8条 (母の不明な死産児に係る通知)

1項 死産の届出に関する規程(1946年厚生省令第42号)第9条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

2項 警察署長は、死産の届出に関する規程第9条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。

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