附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に警察官がその職務に関して、発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けている死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、なお従前の例による。
附 則(2015年1月5日国家公安委員会規則第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
2条 (死体取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定(この規則による改正前の DNA型記録取扱規則 (以下「 旧 DNA型記録取扱規則 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表
のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)により身元が明らかでない取扱死体( 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (2012年法律第34号)
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》
は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に
に規定する取扱死体をいう。)の組織の一部(以下「 死体 資料 」という。)の特定DNA型( 旧 DNA型記録取扱規則 第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明しているとき(この規則による改正後の 死体取扱規則 (以下「 新 死体取扱規則 」という。)
第4条第2項
《2 前項の規定による嘱託を受けた科学捜査…》
研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型DNA型記録取扱規則第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。が判明した場合において、前項に規定する警察署長から第4項の規定による
に規定する場合を除く。)は、警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを警視庁、道府県警察本部又は方面本部の 鑑識課長 (以下「 鑑識課長 」という。)に送付しなければならない。
2項 前項の規定による送付を受けた 鑑識課長 は、当該 死体資料 の特定DNA型その他の 新 死体取扱規則 第4条第2項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局 犯罪鑑識官 (以下「 犯罪鑑識官 」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。