2条 (死体取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定(この規則による改正前の DNA型記録取扱規則 (以下「 旧 DNA型記録取扱規則 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表
のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)により身元が明らかでない取扱死体( 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (2012年法律第34号)
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》
は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に
に規定する取扱死体をいう。)の組織の一部(以下「 死体 資料 」という。)の特定DNA型( 旧 DNA型記録取扱規則 第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明しているとき(この規則による改正後の 死体取扱規則 (以下「 新 死体取扱規則 」という。)
第4条第2項
《2 前項の規定による嘱託を受けた科学捜査…》
研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型DNA型記録取扱規則第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。が判明した場合において、前項に規定する警察署長から第4項の規定による
に規定する場合を除く。)は、警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを警視庁、道府県警察本部又は方面本部の 鑑識課長 (以下「 鑑識課長 」という。)に送付しなければならない。
2項 前項の規定による送付を受けた 鑑識課長 は、当該 死体資料 の特定DNA型その他の 新 死体取扱規則 第4条第2項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局 犯罪鑑識官 (以下「 犯罪鑑識官 」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
3項 前項の規定による作成及び送信は、それぞれ 新 死体取扱規則 第4条第2項の規定による作成及び送信とみなす。