制定文
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2013年法律第44号)の一部の施行に伴い、及び 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第21条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、委員の定数…》
及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。
の規定に基づき、 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則 を次のように定める。
1条 (委員の定数の基準)
1項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (以下「 法 」という。)
第20条第1項
《警察本部に、留置施設視察委員会以下この章…》
において「委員会」という。を置く。
の留置施設視察 委員 会の委員(以下「 委員 」という。)の定数についての 法
第21条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、委員の定数…》
及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。
の国家公安委員会の定める基準は、10人以内とする。
2条 (委員の任期の基準)
1項 委員 の任期についての 法
第21条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、委員の定数…》
及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。
の国家公安委員会の定める基準は、1年とし、再任を妨げないこととする。