1条 (委員の定数の基準)
1項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (以下「 法 」という。)
第20条第1項
《警察本部に、留置施設視察委員会以下この章…》
において「委員会」という。を置く。
の留置施設視察 委員 会の委員(以下「 委員 」という。)の定数についての 法 第21条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、委員の定数…》
及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。
の国家公安委員会の定める基準は、10人以内とする。