地方法人税法《本則》

法番号:2014年法律第11号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、地方交付税の財源を確保するための地方法人税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 内国法人 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第3号に規定する 内国法人 をいう。

2号 外国法人 :法人税法第2条第4号に規定する 外国法人 をいう。

3号 人格のない社団等 :法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。

4号 被合併法人 :法人税法第2条第11号に規定する 被合併法人 をいう。

5号 合併法人 :法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 をいう。

6号 通算親法人 :法人税法第2条第12号の6の7に規定する 通算親法人 をいう。

7号 通算子法人 :法人税法第2条第12号の7に規定する 通算子法人 をいう。

8号 通算法人 :法人税法第2条第12号の7の2に規定する 通算法人 をいう。

9号 通算完全支配関係 :法人税法第2条第12号の7の7に規定する 通算完全支配関係 をいう。

10号 適格合併 :法人税法第2条第12号の8に規定する 適格合併 をいう。

11号 恒久的施設 :法人税法第2条第12号の19に規定する 恒久的施設 をいう。

12号 事業年度 :法人税法第13条及び 第14条 《税額控除の順序 前3条の規定による所得…》 地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。 に規定する 事業年度 をいう。

12_2号 対象会計年度 :法人税法第15条の2に規定する 対象会計年度 をいう。

13号 法人課税信託 :法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 をいう。

14号 地方法人税中間申告書 第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 の規定による申告書をいう。

15号 地方法人税確定申告書 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

16号 期限後申告書 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 をいう。

17号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する 修正申告書 をいう。

18号 中間納付額 第20条第1項 《修正申告書で既に確定した納付すべき税額を…》 増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき 修正申告書 の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)をいう。

19号 更正 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 をいう。

20号 附帯税 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 附帯税 をいう。

21号 充当 国税通則法 第57条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国 の規定による 充当 をいう。

22号 還付加算金 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する 還付加算金 をいう。

3条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

1項 人格のない社団等 及び 法人課税信託 の受託者である個人は、法人とみなして、この法律( 第19条 《確定申告 法人第6条第1項第1号又は第…》 2号に掲げる法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第 の三、 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 の五及び第6章を除く。)の規定を適用する。

2項 法人課税信託 の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、 第8条 《納税地 法人の地方法人税の納税地は、当…》 該法人の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。 2 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における地方法人税について準用する。 及び第6章を除く。)の規定を適用する。

3項 法人税法第4条の2第2項、 第4条 《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》 人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。 の三及び第4条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4条 (納税義務者)

1項 法人 税を納める義務がある法人(以下「 法人 」という。)は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。

5条 (課税の対象)

1項 法人 の各課税 事業年度 の基準法人税額には、この法律により、基準法人税額に対する地方法人税を課する。

2項 法人 税法第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する 内国法人 の各課税 対象会計年度 の特定基準法人税額には、この法律により、特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

6条 (基準法人税額等)

1項 この法律において「 基準 法人 税額 」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 法人 税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき 内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各 事業年度 の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第68条から第70条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。

2号 法人 税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき 外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額

恒久的施設 を有する 外国法人 当該外国法人の 法人 税の課税標準である各 事業年度 の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額( 附帯税 の額を除く。

(1) 法人 税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得

(2) 法人 税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得

恒久的施設 を有しない 外国法人 当該外国法人の 法人 税の課税標準である各 事業年度 の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条の規定を除く。)により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。

3号 法人 税法第2条第33号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人当該法人の法人税の課税標準である各 事業年度 の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。

2項 この法律において「 特定 基準法人税額 」とは、 法人 税法第2条第31号の2に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき 内国法人 の法人税の課税標準である各 対象会計年度 の同法第82条の4第1項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。)をいう。

7条 (課税事業年度等)

1項 この法律において「 課税 事業年度 」とは、 法人 の各事業年度をいう。

2項 この法律において「 課税 対象会計年度 」とは、 内国法人 の各対象会計年度をいう。

8条 (納税地)

1項 法人 の地方法人税の納税地は、当該法人の法人税法第16条から 第18条 《地方法人税中間申告書の提出がない場合の特…》 例 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第16条第1項各号に掲げる事項仮 までの規定による法人税の納税地とする。

2項 法人 税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における地方法人税について準用する。

2章 基準法人税額に対する地方法人税 > 1節 課税標準

9条

1項 基準法人税額 に対する地方 法人 税の課税標準は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額とする。

2項 課税事業年度 の課税標準 法人 税額は、各課税事業年度の 基準法人税額 とする。

2節 税額の計算

10条 (税率)

1項 基準法人税額 に対する地方 法人 税の額は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。

2項 前項の場合において、 法人 の各 課税事業年度 基準法人税額 に法人税法第67条第1項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額とする。

11条 (特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)

1項 内国法人 が各 課税事業年度 において 法人 税法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 に対する地方法人税の額(以下この節において「 所得地方法人税額 」という。)は、前条及び次条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した 所得地方法人税額 に、同法第67条第1項に規定する合計額に100分の10・3を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

12条 (外国税額の控除)

1項 内国法人 が各 課税事業年度 において 法人 税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象 外国法人 税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額( 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 の規定を適用して計算した当該課税事業年度の 所得地方法人税額 のうち当該内国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。第4項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

2項 恒久的施設 を有する 外国法人 が各 課税事業年度 において 法人 税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額( 第6条第1項第2号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同法第144条の2第1項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める 基準法人税額 に対する地方法人税の額から控除する。

3項 法人 税法第69条第13項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同法第144条の2第9項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

4項 通算法人 の第1項の各 課税事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 通算課税事業年度 」という。)の第1項の地方 法人 税控除限度額は、当該通算法人の当該 通算課税事業年度 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 の規定を適用して計算した 所得地方法人税額 及び当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各課税事業年度の同条の規定を適用して計算した所得地方法人税額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算課税事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。

5項 第1項の規定を適用する場合において、 通算法人 の同項の各 課税事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、 被合併法人 の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び公益 法人 等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった日の前日の属する課税事業年度を除く。以下第7項までにおいて「適用課税事業年度」という。)の税額控除額(当該適用課税事業年度における第1項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用課税事業年度の 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項及び第7項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

6項 前項の 通算法人 の適用 課税事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 又は当該通算法人の適用 課税事業年度 終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその地方 法人 税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

2号 法人 税法第69条第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

7項 適用 課税事業年度 について前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第5項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

8項 通算法人 通算法人であった 内国法人 公益 法人 等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第11項までにおいて同じ。)の各 課税事業年度 以下第12項までにおいて「 対象課税事業年度 」という。)において、過去適用課税事業年度(当該 対象課税事業年度 開始の日前に開始した各課税事業年度で第5項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第11項において同じ。)における税額控除額(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「 対象前各課税事業年度 」という。)において当該過去適用課税事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該 対象前各課税事業年度 所得地方法人税額 に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の所得地方法人税額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第1項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る 修正申告書 又は 更正 に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用課税事業年度の第1項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第10項から第12項までにおいて同じ。)を当該対象課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。

9項 通算法人 対象課税事業年度 において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の 所得地方法人税額 は、 第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第12項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

10項 前2項の規定を適用する場合において、 通算法人 対象課税事業年度 の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象課税事業年度の 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項及び第12項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

11項 前項の 通算法人 対象課税事業年度 について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。

1号 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその地方 法人 税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

2号 対象課税事業年度 において第8項の規定により 所得地方法人税額 から控除した税額控除不足額相当額又は第9項の規定により所得地方法人税額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用 課税事業年度 について第6項の規定の適用がある場合

3号 対象課税事業年度 第18項又は第19項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第18項又は第19項の規定による説明の内容と異なる場合

12項 対象課税事業年度 について前項の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第10項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

13項 第8項及び第9項の規定は、 通算法人 通算法人であった 内国法人 を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14項 第8項及び第9項の規定は、 通算法人 が公益 法人 等に該当することとなった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15項 第1項及び第2項の規定は、 地方法人税確定申告書 修正申告書 又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正 請求書(次項及び第17項において「 申告書等 」という。)に控除対象 外国法人 税等の額( 法人 税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第1項及び第2項の規定による控除を受けるべき金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。

16項 第8項(第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 申告書等 に第8項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象 外国法人 税の額( 法人 税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。

17項 第9項(第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける 通算法人 通算法人であった 内国法人 を含む。次項及び第19項において同じ。)は、 申告書等 に第9項の規定により 所得地方法人税額 に加算されるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象 外国法人 税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。

18項 地方 法人 税に関する調査を行った結果、 通算法人 の各 課税事業年度 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第8項又は第9項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第8項又は第9項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

19項 実地の調査により 国税通則法 第74条の9第1項 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調 に規定する質問検査等を行った 通算法人 について同条第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第74条の11第4項の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。

20項 第3項及び第15項から前項までに定めるもののほか、第1項、第2項及び第4項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12条の2 (分配時調整外国税相当額の控除)

1項 内国法人 が各 課税事業年度 において 法人 税法第69条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の 所得地方法人税額 から控除する。

2項 恒久的施設 を有する 外国法人 が各 課税事業年度 において 法人 税法第144条の2の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の 第6条第1項第2号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。)を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額のみを課税標準法人税額として 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める 基準法人税額 に対する地方法人税の額から控除する。

3項 法人 税法第69条の2第2項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同法第144条の2の2第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 地方法人税確定申告書 修正申告書 又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正 請求書に分配時調整外国税相当額( 法人 税法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額又は同法第144条の2の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第1項及び第2項の規定による控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

5項 前2項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)

1項 内国法人 の各 課税事業年度 開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を 合併法人 とする 適格合併 に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「 被合併法人課税 事業年度 」という。)を含む。)の 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 に対する地方 法人 税につき税務署長が 更正 をした場合において、当該更正につき 第29条第1項 《内国法人の提出した地方法人税確定申告書に…》 記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1項第1号に定める基準法人税額以下第5項までにおいて「所得基準法人税額」という。に係るものに限 の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理地方法人税額(既に同条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の 所得地方法人税額 から控除する。

14条 (税額控除の順序)

1項 前3条の規定による 所得地方法人税額 からの控除については、まず 第12条の2 《分配時調整外国税相当額の控除 内国法人…》 が各課税事業年度において法人税法第69条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第6条第1項第1号に定める基 の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 の規定による控除をするものとする。

15条

1項 削除

3節 申告、納付及び還付等 > 1款 中間申告

16条 (中間申告)

1項 法人 税法第71条又は第144条の3の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る 課税事業年度 当該法人が 通算子法人 である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る 通算親法人 の課税事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この条において「 6月経過日 」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 課税事業年度 の前課税事業年度の地方 法人 税額( 地方法人税確定申告書 に記載すべき 第19条第1項第2号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額( 第12条第9項 《9 通算法人の対象課税事業年度において過…》 去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の所得地方法人税額は、第10条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、税額控除超過額相当額当該過 の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第1号及び第5項において同じ。)で 6月経過日 の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第1号及び第3項において「 中間期間 」という。)の月数を乗じて計算した金額

2号 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 前項の場合において、同項の 法人 が次の各号に掲げる期間内に行われた 適格合併 法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る 合併法人 であるときは、その法人が提出すべき当該 課税事業年度 地方法人税中間申告書 については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

1号 当該 課税事業年度 の前課税事業年度当該 法人 の当該課税事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該 適格合併 に係る 被合併法人 の各課税事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の地方法人税額( 第12条第13項 《13 第8項及び第9項の規定は、通算法人…》 通算法人であった内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に において準用する同条第9項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第5項において同じ。)で 6月経過日 の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「 合併法人 確定地方法人税額 」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に 中間期間 の月数を乗じた数を乗じて計算した金額

2号 当該 課税事業年度 開始の日から 6月経過日 の前日までの期間当該 適格合併 に係る 被合併法人 の被合併法人確定地方 法人 税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から6月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

3項 第1項の場合において、同項の 法人 適格合併 法人を設立するものに限る。)に係る 合併法人 であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の 課税事業年度 地方法人税中間申告書 については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各 被合併法人 の被合併法人確定地方法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに 中間期間 の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。

4項 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 第1項第1号に規定する前 課税事業年度 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書の提出期限が同条第4項の規定により当該前課税事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方 法人 税額が確定したときは、 6月経過日 の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

6項 法人 税法第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る 課税事業年度 開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 課税事業年度 開始の日以後6月の期間を一 事業年度 とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準 法人 税額( 第6条第1項第3号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 に係るものに限る。

2号 前号に掲げる課税標準 法人 税額につき 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 の規定を適用して計算した地方法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

17条 (仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

1項 前条第1項に規定する 法人 又は 通算法人 で、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。 第18条 《地方法人税中間申告書の提出がない場合の特…》 例 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第16条第1項各号に掲げる事項仮 において「 仮決算中間申告法人 」という。)は、当該申告書に係る 課税事業年度 について、前条第1項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した 地方法人税中間申告書 を提出しなければならない。

1号 当該 課税事業年度 開始の日以後6月の期間を一 事業年度 とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準 法人 税額( 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ 又は第2号に定める 基準法人税額 に係るものに限る。

2号 前号に掲げる課税標準 法人 税額につき前節( 第11条 《特定同族会社の特別税率の適用がある場合の…》 地方法人税の額 内国法人が各課税事業年度において法人税法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額以下この節において「所得地方法人税額」 及び 第13条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し を除く。)の規定を適用して計算した地方法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 前項に規定する還付請求 法人 とは、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第80条第5項において準用する同条第1項又は同法第144条の13第11項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定による還付の請求をするものをいう。

3項 第1項第2号に掲げる地方 法人 税の額の計算については、 第12条第5項 《5 第1項の規定を適用する場合において、…》 通算法人の同項の各課税事業年度当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び 、第10項及び第11項第3号中「 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書」とあり、並びに同条第15項及び 第12条の2第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、地方法人税…》 確定申告書、修正申告書又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額法人税法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額又は同法第144条の2の2第1項に規定する分配時 中「 地方法人税確定申告書 」とあるのは、「 地方法人税中間申告書 」とする。

4項 第1項の 法人 通算子法人 である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項第1号に規定する期間は、同号の 課税事業年度 開始の日から前条第1項に規定する 6月経過日 の前日までの期間とする。

2号 第2項中「これらの規定」とあるのは、「同法第72条第5項第1号」とする。

5項 第3項に定めるもののほか、第1項第2号に掲げる地方 法人 税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

17条の2 (通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により 通算法人 第16条第1項 《国税についての納付すべき税額の確定の手続…》 については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告 の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第11条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

18条 (地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

1項 地方法人税中間申告書 を提出すべき 法人 がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し 第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 各号に掲げる事項( 仮決算中間申告法人 にあっては、 第17条第1項 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。

2款 確定申告

19条 (確定申告)

1項 法人 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ 又は第2号に掲げる法人に限る。)は、各 課税事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 課税事業年度 の課税標準である課税標準 法人 税額( 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ 又は第2号に定める 基準法人税額 に係るものに限る。

2号 前号に掲げる課税標準 法人 税額につき前節の規定を適用して計算した地方法人税の額

3号 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる地方 法人 税の額の計算上控除しきれなかった金額

4号 当該 法人 が当該 課税事業年度 につき 地方法人税中間申告書 を提出した法人である場合には、第2号に掲げる地方法人税の額から当該申告書に係る 中間納付額 を控除した金額

5号 前号に規定する 中間納付額 で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 清算中の 内国法人 につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する 課税事業年度 当該内国法人が 通算法人 である場合には、当該内国法人に係る 通算親法人 の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

3項 外国法人 に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内( 恒久的施設 を有する外国法人が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が 法人 税法第138条第1項第4号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該 課税事業年度 終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。

4項 第1項の 法人 が同項の 課税事業年度 の所得に対する法人税の申告につき法人税法第75条(同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により同法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限が延長されている場合における第1項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、同法第75条第7項の規定又は同法第75条の2第8項若しくは第10項において準用する同法第75条第7項の規定を準用する。

5項 法人 第6条第1項第3号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に掲げる法人に限る。)は、各 課税事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 課税事業年度 の課税標準である課税標準 法人 税額( 第6条第1項第3号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 に係るものに限る。

2号 前号に掲げる課税標準 法人 税額につき 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 の規定を適用して計算した地方法人税の額

3号 当該 法人 が当該 課税事業年度 につき 第16条第6項 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな の規定による申告書を提出した法人である場合には、前号に掲げる地方法人税の額から 第20条第2項 《2 第16条第6項の規定による申告書を提…》 出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき地方法人税の額(当該申告書に係る 期限後申告書 の提出又はこれらの申告書の提出がなかったことによる 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定により納付すべき地方法人税の額を含むものとし、これらの額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額とする。)を控除した金額

4号 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

19条の2 (通算法人の災害等による地方法人税確定申告書の提出期限の延長)

1項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により 通算法人 の前条第1項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第11条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

3款 電子情報処理組織による申告の特例

19条の3 (電子情報処理組織による申告)

1項 特定 法人 である 内国法人 は、 第16条 《中間申告 法人税法第71条又は第144…》 条の3の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を第6項を除く。)、 第17条 《仮決算をした場合の中間申告書を提出する場…》 合の記載事項等 前条第1項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申 若しくは 第19条 《確定申告 法人第6条第1項第1号又は第…》 2号に掲げる法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第第5項を除く。又は 国税通則法 第18条 《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》 あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する 若しくは 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し の規定により、 地方法人税中間申告書 若しくは 地方法人税確定申告書 若しくはこれらの申告書に係る 修正申告書 以下この項及び第3項において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは 国税通則法 第18条第3項 《3 期限後申告書には、その申告に係る国税…》 の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。 若しくは 第19条第4項 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び の規定により 納税申告書 に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている各 課税事業年度 第6条第1項第1号 《法人が合併した場合には、合併後存続する法…》 又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。 に定める 基準法人税額 に対する地方法人税の申告については、 第16条 《国税についての納付すべき税額の確定の方式…》 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のす第6項を除く。)、 第17条 《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》 税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。 及び 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し第5項を除く。並びに同法第18条及び 第19条 《確定申告 法人第6条第1項第1号又は第…》 2号に掲げる法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第 の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項において「 申告書記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第3項において「 添付書類記載事項 」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2項 前項に規定する特定 法人 とは、次に掲げる法人をいう。

1号 当該 課税事業年度 開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える 法人

2号 通算法人 前号に掲げる 法人 を除く。

3号 保険業法 1995年法律第105号)に規定する相互会社(前号に掲げる 法人 を除く。

4号 投資信託及び投資 法人 に関する法律(1951年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。

5号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(第1号に掲げる 法人 を除く。

3項 第1項の規定により行われた同項の申告については、 申告書記載事項 が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。及び 国税通則法 第124条 《募集特定社債の申込み及び割当てに関する特…》 則 前2条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項 第1項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項 第1項の場合において、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定による名称及び 法人 番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の 内国法人 は、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

19条の4 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 前条第1項の 内国法人 が、 法人 税法第75条の5第1項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第1項の申告については、同条の規定は、適用しない。

4款 納付

20条 (中間申告による納付)

1項 地方法人税中間申告書 を提出した 法人 は、当該申告書に記載した 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に掲げる金額( 第17条第1項 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

2項 第16条第6項 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな の規定による申告書を提出した 法人 は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

21条 (確定申告による納付)

1項 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書を提出した 法人 は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

2項 第19条第5項 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に の規定による申告書を提出した 法人 は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

5款 還付

22条 (外国税額の還付)

1項 地方法人税確定申告書 の提出があった場合において、当該地方法人税確定申告書に 第19条第1項第3号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した 内国法人 に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、前項の 地方法人税確定申告書 の提出期限(当該地方法人税確定申告書が 期限後申告書 である場合には、当該地方法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

3項 第1項の規定による還付金を同項の 地方法人税確定申告書 に係る 課税事業年度 第6条第1項第1号 《法人が合併した場合には、合併後存続する法…》 又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。 に定める 基準法人税額 に対する地方 法人 税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22条の2 (中間納付額の還付)

1項 地方法人税中間申告書 を提出した 法人 からその地方法人税中間申告書に係る 課税事業年度 地方法人税確定申告書 の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に 第19条第1項第5号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する 中間納付額 を還付する。

2項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の 地方法人税中間申告書 に係る 中間納付額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項 第1項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、第1項の規定により還付をすべき 中間納付額 の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の 地方法人税確定申告書 期限後申告書 である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

4項 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 中間納付額 に係る 課税事業年度 第6条第1項第1号 《法人が合併した場合には、合併後存続する法…》 又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。 又は第2号に定める 基準法人税額 に対する地方 法人 税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

5項 第2項の規定による還付金については、 還付加算金 は、付さない。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

23条 (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)

1項 税務署長は、 法人 税法第80条第9項の還付請求書を提出した 内国法人 又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した 外国法人 に対して同法第80条第10項(同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第80条第1項に規定する還付所得 事業年度 、同法第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度、同項第2号に規定する還付所得事業年度又は同条第2項に規定する還付所得事業年度に該当する 課税事業年度 に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ 又は第2号に定める 基準法人税額 に対する地方法人税の額( 附帯税 の額を除くものとし、 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該 、第2項若しくは第8項又は 第13条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、 第12条第9項 《9 通算法人の対象課税事業年度において過…》 去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の所得地方法人税額は、第10条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した所得地方法人税額に、税額控除超過額相当額当該過 の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「 確定地方法人税額 」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該 確定地方法人税額 のうち、同法第80条第10項の規定による還付金の額に100分の10・3を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第1項に規定する欠損事業年度、同法第144条の13第1項第1号に規定する欠損事業年度、同項第2号に規定する欠損事業年度又は同条第2項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、 地方法人税確定申告書 の提出がない場合には、この限りでない。

2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、前項の還付請求書に係る 法人 税法第80条第10項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における同条第11項(同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。)に規定する3月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項ただし書の 地方法人税確定申告書 期限後申告書 である場合において、その提出された日が当該3月を経過した日以後であるときは、当該3月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

6款 更正の請求の特例

24条

1項 法人 税法第81条の規定は、法人が次に掲げる金額につき 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは決定( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る 事業年度 後の各 課税事業年度 で決定を受けた課税事業年度に係る 第19条第1項第2号 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となり、又は同項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。

1号 法人 税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号までに掲げる金額又は同法第144条の6第1項第1号から第11号まで若しくは同条第2項第1号から第5号までに掲げる金額

2号 地方法人税確定申告書 に記載すべき 第19条第1項第1号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 から第5号までに掲げる金額

3章 特定基準法人税額に対する地方法人税 > 1節 課税標準

24条の2

1項 特定基準法人税額 に対する地方 法人 税の課税標準は、各 課税対象会計年度 の課税標準特定法人税額とする。

2項 課税対象会計年度 の課税標準特定 法人 税額は、各課税対象会計年度の 特定基準法人税額 とする。

2節 税額の計算

24条の3

1項 特定基準法人税額 に対する地方 法人 税の額は、各 課税対象会計年度 の課税標準特定法人税額に907分の93の税率を乗じて計算した金額とする。

3節 申告及び納付等

24条の4 (特定基準法人税額に係る確定申告)

1項 特定多国籍企業グループ等( 法人 税法第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する 内国法人 第6条第2項 《2 この法律において「特定基準法人税額」…》 とは、法人税法第2条第31号の2に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第82条の4第1項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の に規定する内国法人に限る。)は、各 課税対象会計年度 終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 当該 課税対象会計年度 の課税標準である課税標準特定 法人 税額

2号 前号に掲げる課税標準特定 法人 税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2項 特定多国籍企業グループ等に属する 内国法人 が、当該 課税対象会計年度 について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する 法人 税法第82条第13号に規定する構成会社等であった他の内国法人が同法第150条の3第6項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「1年3月」とあるのは、「1年6月」とする。

24条の5 (電子情報処理組織による申告)

1項 特定 法人 である 内国法人 は、前条又は 国税通則法 第18条 《期限後申告 期限内申告書を提出すべきで…》 あつた者所得税法第123条第1項確定損失申告、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する 若しくは 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し の規定により、前条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 を含む。)若しくは当該申告書に係る 修正申告書 以下この項及び第3項において「 納税申告書 」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは 国税通則法 第18条第3項 《3 期限後申告書には、その申告に係る国税…》 の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。 若しくは 第19条第4項 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び の規定により 納税申告書 に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「 添付書類 」という。)を添付して行うこととされている各 課税対象会計年度 特定基準法人税額 に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第3項において「 申告書記載事項 」という。又は 添付書類 に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第3項において「 添付書類記載事項 」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2項 前項に規定する特定 法人 とは、次に掲げる法人をいう。

1号 当該 課税対象会計年度 開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える 法人

2号 保険業法 に規定する相互会社

3号 投資信託及び投資 法人 に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。

4号 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(第1号に掲げる 法人 を除く。

3項 第1項の規定により行われた同項の申告については、 申告書記載事項 が記載された 納税申告書 により、又はこれに 添付書類 記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。及び 国税通則法 第124条 《募集特定社債の申込み及び割当てに関する特…》 則 前2条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項 第1項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項 第1項の場合において、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定による名称及び 法人 番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の 内国法人 は、 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

24条の6 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 前条第1項の 内国法人 が、 法人 税法第82条の8第1項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第1項の申告については、同条の規定は、適用しない。

24条の7 (特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

1項 第24条の4第1項 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ の規定による申告書を提出した 内国法人 は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方 法人 税を国に納付しなければならない。

24条の8 (更正の請求の特例)

1項 法人 税法第82条の10の規定は、 内国法人 が同法第2条第31号の2に規定する国際最低課税額確定申告書に記載すべき同法第82条の6第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは決定( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る 対象会計年度 後の各 課税対象会計年度 で決定を受けた課税対象会計年度に係る 第24条の4第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

4章 更正及び決定

25条 (更正に関する特例)

1項 内国法人 の提出した 地方法人税確定申告書 に記載された各 課税事業年度 の課税標準 法人 税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額( 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、 更正 をしないことができる。

2項 税務署長が 第29条第1項 《内国法人の提出した地方法人税確定申告書に…》 記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1項第1号に定める基準法人税額以下第5項までにおいて「所得基準法人税額」という。に係るものに限 更正 をする場合における 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 の規定の適用については、同項第3号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及び又はホに掲げる金額のうち地方 法人 税法第29条第1項又は第2項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

26条 (更正等の期間制限の特例等)

1項 国税通則法 第70条第3項 《3 前2項の規定により更正をすることがで…》 きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、 の規定により 法人 税について 更正 の請求(同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税(同法第69条に規定する加算税をいう。第3項において同じ。)についてする賦課決定(同法第32条第1項又は第2項の規定による決定をいう。以下この項及び第3項において同じ。)は、同法第70条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。同条第3項の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

2項 前項の場合において、 国税通則法 第70条第5項 《5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項…》 又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。 1 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額第71条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例 更…》 正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間におい 及び 第72条 《国税の徴収権の消滅時効 国税の徴収を目…》 的とする国の権利以下この節において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項 の規定の適用については、同項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は地方 法人 税法第26条第1項( 更正 等の期間制限の特例等)」と、同項第2号中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項又は 地方法人税法 第26条第1項 《国税通則法第70条第3項の規定により法人…》 税について更正の請求同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われる 」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は 地方法人税法 第26条第1項 《国税通則法第70条第3項の規定により法人…》 税について更正の請求同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われる更正等の期間制限の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条又は 地方法人税法 第26条第1項 《国税通則法第70条第3項の規定により法人…》 税について更正の請求同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われる 」と、同法第72条第1項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、 地方法人税法 第26条第1項 《国税通則法第70条第3項の規定により法人…》 税について更正の請求同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われる更正等の期間制限の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。

3項 国税通則法 第71条第1項 《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》 各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定第3号に係る部分に限る。)の規定により 法人 税について 更正 の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第70条の規定又は第1項の規定により当該法人税に係る地方法人税についての更正決定等(同法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同法第70条の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月間においても、することができる。同法第71条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第70条の規定又は第1項の規定により当該地方法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

4項 前項の場合において、 国税通則法 第72条第1項 《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》 において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定 の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、地方 法人 税法第26条第3項( 更正 等の期間制限の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。

5項 前各項の規定によるほか、地方 法人 及び法人税は、同1の税目に属する国税とみなして、 国税通則法 第71条第1項 《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》 各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

6項 地方 法人 税に係る 更正 決定等について不服申立てがされている場合において、当該地方法人税と納税義務者及び 課税事業年度 又は 課税対象会計年度 が同一である法人税(当該地方法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等があるときは、 国税通則法 第90条第1項 《更正決定等源泉徴収等による国税に係る納税…》 の告知を含む。以下この条、第104条併合審理等及び第115条第1項第2号不服申立ての前置等において同じ。について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等その国税 若しくは第2項、 第104条第2項 《2 更正決定等について不服申立てがされて…》 いる場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該他の更正決定等について併せて審理すること 又は 第115条第1項第2号 《国税に関する法律に基づく処分第80条第3…》 項行政不服審査法との関係に規定する処分を除く。以下この節において同じ。で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ただ の規定の適用については、当該法人税についてされた更正決定等は、当該地方法人税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該法人税と納税義務者及び課税事業年度又は課税対象会計年度が同一である地方法人税(当該法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等についても、同様とする。

27条 (青色申告書等に係る更正)

1項 法人 が法人税法第121条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、 地方法人税中間申告書 第16条第6項 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 を含む。)、 地方法人税確定申告書 及び 第19条第5項 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。並びにこれらの申告書に係る 修正申告書 次項において「 地方法人税 申告書等 」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

2項 法人 が法人税法第127条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第127条第1項各号に定める 事業年度 開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した 地方法人税申告書等 納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。第5項において同じ。)以外の申告書とみなす。

3項 通算法人 法人 税法第127条第1項の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。

4項 通算法人 であった 法人 に係る第2項の規定の適用については、同項中「 事業年度 」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「 失効事業年度 」という。)前の事業年度である場合には、当該 失効事業年度 )」とする。

5項 法人 税法第130条第2項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税又は 内国法人 特定基準法人税額 に対する地方法人税について準用する。

27条の2 (更正等による外国税額の還付)

1項 内国法人 の提出した 地方法人税確定申告書 に係る地方 法人 税につき 更正 当該地方法人税についての更正の請求( 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により 第19条第1項第3号 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、前項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

3項 第1項の規定による還付金を同項の 地方法人税確定申告書 に係る 課税事業年度 第6条第1項第1号 《法人が合併した場合には、合併後存続する法…》 又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。 に定める 基準法人税額 に対する地方 法人 税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

1項 地方法人税中間申告書 を提出した 法人 のその地方法人税中間申告書に係る 課税事業年度 の地方法人税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定があった場合において、その決定に係る 第19条第1項第5号 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する 中間納付額 を還付する。

2項 地方法人税中間申告書 を提出した 法人 のその地方法人税中間申告書に係る 課税事業年度 の地方法人税につき 更正 当該地方法人税についての更正の請求( 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の規定による更正の請求をいう。第4項第2号イにおいて同じ。)に対する処分又は決定(同法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び同号イにおいて「更正等」という。)があった場合において、その更正等により 第19条第1項第5号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する 中間納付額 を還付する。

3項 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する 地方法人税中間申告書 に係る 中間納付額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

4項 第1項又は第2項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき 中間納付額 の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第2号ロにおいて「 充当日 」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

1号 第1項の規定による還付金同項に規定する 課税事業年度 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその 中間納付額 が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第1項の決定の日までの日数

2号 第2項の規定による還付金同項に規定する 課税事業年度 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその 中間納付額 が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数

第2項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

(1) 更正 の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日

(2) 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定に係る 更正 当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する 課税事業年度 の課税標準 法人 税額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日

その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る 充当

5項 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた 中間納付額 に係る 課税事業年度 第6条第1項第1号 《法人が合併した場合には、合併後存続する法…》 又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。 又は第2号に定める 基準法人税額 に対する地方 法人 税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

6項 第3項の規定による還付金については、 還付加算金 は、付さない。

7項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

29条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)

1項 内国法人 の提出した 地方法人税確定申告書 に記載された各 課税事業年度 の課税標準 法人 税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額( 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 以下第5項までにおいて「 所得基準法人税額 」という。)に係るものに限る。)を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の 所得基準法人税額 に対する地方法人税につき 更正 をしたとき(当該内国法人につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第3項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を 被合併法人 とする 適格合併 に係る 合併法人 につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「 仮装経理地方法人税額 」という。)は、次項、第3項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

2項 前項に規定する場合において、同項の 内国法人 当該内国法人が同項の 更正 の日の前日までに 適格合併 により解散をした場合には、当該適格合併に係る 合併法人 。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する 課税事業年度 開始の日前1年以内に開始する各課税事業年度の 所得基準法人税額 に対する地方 法人 税の額( 附帯税 の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「 確定地方法人税額 」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る 仮装経理地方法人税額 のうち当該 確定地方法人税額 に達するまでの金額を還付する。

3項 第1項の規定の適用があった 内国法人 当該内国法人が 適格合併 により解散をした場合には、当該適格合併に係る 合併法人 。以下この条において「 適用 法人 」という。)について、同項の 更正 の日の属する 課税事業年度 開始の日(当該更正が当該適格合併に係る 被合併法人 の課税事業年度の 所得基準法人税額 に対する地方法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する課税事業年度の 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該 適用法人 につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第8項において「 最終申告期限 」という。)が到来した場合(当該 最終申告期限 までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る 期限後申告書 の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税についての 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る 仮装経理地方法人税額 既に前項、この項又は第7項の規定により還付すべきこととなった金額及び 第13条 《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》 あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの の規定により控除された金額を除く。)を還付する。

1号 残余財産が確定したことその残余財産の確定の日

2号 合併( 適格合併 を除く。)による解散をしたことその合併の日の前日

3号 破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日

4号 法人 税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等が同条第6号に規定する公益法人等に該当することとなったことその該当することとなった日の前日

4項 適用法人 につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る 仮装経理地方法人税額 既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び 第13条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。

1号 更生手続開始の決定があったこと。

2号 再生手続開始の決定があったこと。

3号 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

5項 内国法人 につきその各 課税事業年度 の課税標準 法人 税額( 所得基準法人税額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)を減少させる 更正 で当該内国法人の当該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正(当該内国法人を 合併法人 とする 適格合併 に係る 被合併法人 の当該適格合併の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正を含む。以下この項において「 原更正 」という。)に伴うもの(以下この項において「 反射的更正 」という。)があった場合において、当該 反射的更正 により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該 原更正 に係る課税事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

6項 第4項の規定による還付の請求をしようとする 適用法人 は、その還付を受けようとする 仮装経理地方法人税額 、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした 適用法人 に対し、 仮装経理地方法人税額 を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

8項 第2項、第3項又は前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、第1項の 更正 の日の翌日以後1月を経過した日(第3項の規定による還付金にあっては同項の 最終申告期限 同項の 期限後申告書 の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

9項 第1項の場合において、同項の 更正 により 第19条第1項第5号 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る 仮装経理地方法人税額 に達するまでの金額については、前条第2項の規定は、適用しない。ただし、同条第3項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。

5章 雑則

30条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)

1項 通算親法人 が、他の 通算法人 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び に規定する地方 法人 税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する 申告書記載事項 又は 添付書類 記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

2項 前項の場合において、同項の 通算親法人 が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の 通算法人 は、同項の地方 法人 税の申告について 第19条の3第5項 《5 第1項の場合において、国税通則法第1…》 24条の規定による名称及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第16項に規定する法人番号をいう。の記載については、第1項の内国法人は、 に規定する措置を講じたものとみなす。

31条 (連帯納付の責任)

1項 法人 税法第152条第1項及び第2項の規定は、 通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各 課税事業年度 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める 基準法人税額 に対する地方法人税について準用する。

2項 法人 税法第152条第3項及び第4項の規定は、 第3条第3項 《3 法人税法第4条の2第2項、第4条の三…》 及び第4条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する同法第4条の4第2項の規定により同法第152条第3項に規定する主宰受託者が納めるものとされる地方法人税について準用する。

32条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律による地方 法人 税の還付の通知に係る事項その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 罰則

33条

1項 偽りその他不正の行為により、 第19条第1項第2号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に規定する地方 法人 税の額( 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、 第19条第5項第2号 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に に規定する地方法人税の額若しくは 第24条の4第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人及び 法人課税信託 の受託者である個人を含む。以下 第36条 《 第17条第1項各号に掲げる事項を記載し…》 た地方法人税中間申告書又は第16条第6項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者 までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が 通算法人 である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。 第37条第1項 《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》 む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第33条第1項若しくは第3項、第34条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた地方 法人 税の額又は同項の還付を受けた地方法人税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた地方法人税の額又は還付を受けた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項 第1項に規定するもののほか、 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 若しくは第5項又は 第24条の4第1項 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、 第19条第1項第2号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に規定する地方 法人 税の額( 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、 第19条第5項第2号 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に に規定する地方法人税の額又は 第24条の4第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の免れた地方 法人 税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

34条

1項 正当な理由がなくて 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 若しくは第5項又は 第24条の4第1項 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、 法人 の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

35条

1項 削除

36条

1項 第17条第1項 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 各号に掲げる事項を記載した 地方法人税中間申告書 又は 第16条第6項 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の 法人 の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 法人 の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第33条第1項 《偽りその他不正の行為により、第19条第1…》 項第2号に規定する地方法人税の額第12条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額、第19条第5項第2号に規定する地方法人税の額若しく 若しくは第3項、 第34条 《 正当な理由がなくて第19条第1項若しく…》 は第5項又は第24条の4第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第33条第1項 《偽りその他不正の行為により、第19条第1…》 項第2号に規定する地方法人税の額第12条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額、第19条第5項第2号に規定する地方法人税の額若しく 又は第3項の違反行為につき 法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、 法人 を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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