株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法《附則》

法番号:2014年法律第24号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に海外交通・ 都市開発事業 支援 機構 という文字を使用している者については、 第7条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に海外交通…》 ・都市開発事業支援機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条

1項 機構 の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、 第30条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年ごとに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《設立の認可等 機構の発起人は、定款を作…》 成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、 第21条 《登記 機構は、委員を選定したときは、2…》 週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》 み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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