附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章から第5章までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の環境の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (薬事法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の読替え)
1項 この法律の公布の日が薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における
第1条
《目的 この法律は、国民が健康な生活及び…》
長寿を享受することのできる社会以下「健康長寿社会」という。を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律
及び
第13条第1項
《国は、医療分野の研究開発の成果である新た…》
な医薬品等の実用化が迅速かつ安全に図られるよう、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条、第23条の2の五又は第23条の25の規定による医薬品等の承認のための審査その他の
の規定の適用については、
第1条
《目的 この法律は、国民が健康な生活及び…》
長寿を享受することのできる社会以下「健康長寿社会」という。を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律
中「 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 」とあるのは「薬事法」と、「、同条第4項」とあるのは「又は同条第4項」と、「又は同条第9項に規定する再生医療等製品をいう」とあるのは「をいう」と、
第13条第1項
《国は、医療分野の研究開発の成果である新た…》
な医薬品等の実用化が迅速かつ安全に図られるよう、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条、第23条の2の五又は第23条の25の規定による医薬品等の承認のための審査その他の
中「 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第14条
《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の…》
承認 医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は
、
第23条の2
《製造販売業の許可 次の表の上欄に掲げる…》
医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。 医療機器又は体
の五又は
第23条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新、医薬品等外国製造業者の認定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業外国製造
の二十五」とあるのは「薬事法第14条」とする。
4条 (独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間の読替え)
1項 独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間における
第21条第4号
《所掌事務 第21条 本部は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 2 医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進に関すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材そ
の規定の適用については、同号中「
第8条
《連携の強化 国は、国、地方公共団体、研…》
究機関、医療機関及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の効果的な実施が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるも
又は」とあるのは、「附則第4条において準用する同法第8条又は同法」とする。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《医療分野研究開発推進計画 健康・医療戦…》
略推進本部は、政府が講ずべき医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及に関する施策以下「医療分野研究開発等施策」という。の集中的かつ計画的な推進を図るため、健康・医療戦略に即して、医療分野研
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。