1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 国立研究開発法人日本医療研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野研究開発推進計画( 健康・医療戦略推進法 (2014年法律第48号)
第18条第1項
《健康・医療戦略推進本部は、政府が講ずべき…》
医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及に関する施策以下「医療分野研究開発等施策」という。の集中的かつ計画的な推進を図るため、健康・医療戦略に即して、医療分野研究開発等施策の推進に関する計
に規定する医療分野研究開発推進計画をいう。)に基づき、大学、研究開発法人( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第2条第9項
《9 この法律において「研究開発法人」とは…》
、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人以下単に「独立行政法人」という。又は特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省
に規定する研究開発法人をいう。)その他の研究機関(以下この条において単に「研究機関」という。)の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを目的とする。
3条の2 (国立研究開発法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立研究開発法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第2条第2項及び第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6条 (名称の使用制限)
1項 機構 でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。
2章 役員及び職員
7条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事1人を置くことができる。
8条 (役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
1項 主務大臣は、 通則法
第20条第1項
《法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務…》
大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第2項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
9条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
10条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法
第21条の2第1項
《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》
ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6
の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
11条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
12条
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
13条
1項 機構 の理事長の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第12条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
」とする。
2項 機構 の理事及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第11条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。
及び
第12条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
」とする。
14条 (秘密保持義務)
1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
15条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
16条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 国立研究開発法人日本医療研…》
究開発機構以下「機構」という。は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
3号 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
16条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
17条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における
第16条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の2 (基金の設置等)
1項 機構 は、主務大臣が 通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中長期目標において
第16条
《設立の登記 第14条第1項の規定により…》
指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
各号に掲げる業務のうち 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第27条の2第1項
《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》
立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6
に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する 基金 (以下この条及び次条において「 基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。
3項 機構 は、第1項の規定により 基金 を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
17条の3 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 基金 に係る業務として 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第1号、
第7条第2項
《2 機構に、役員として、理事1人を置くこ…》
とができる。
、
第19条第1項
《内閣府に、日本医療研究開発機構審議会次項…》
及び第3項において「審議会」という。を置く。
及び第2項、
第24条
《 第6条の規定に違反した者は、110,0…》
00円以下の過料に処する。
並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。
4章 雑則
18条 (主務大臣等)
1項 機構 に係るこの法律(
第8条
《役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部…》
の関与 主務大臣は、通則法第20条第1項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第2項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない
(附則第4条において準用する場合を含む。)を除く。)及び 通則法 (
第14条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
及び
第20条
《中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本…》
部の関与 主務大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。 2 主務大臣は、通則法第35
並びにこの法律第13条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する
第23条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第17条第1項の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、
を除く。)における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
2項 機構 に係る
第8条
《役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部…》
の関与 主務大臣は、通則法第20条第1項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第2項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない
(附則第4条において準用する場合を含む。)並びに 通則法
第14条
《法人の長及び監事となるべき者 主務大臣…》
は、独立行政法人の長以下「法人の長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定に
及び
第20条
《役員の任命 法人の長は、次に掲げる者の…》
うちから、主務大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することが
並びにこの法律第13条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する通則法第23条第1項における主務大臣は、内閣総理大臣とする。
19条 (日本医療研究開発機構審議会)
1項 内閣府に、日本医療研究開発 機構 審議会(次項及び第3項において「 審議会 」という。)を置く。
2項 審議会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 主務大臣の諮問に応じて 機構 の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。
2号 前号に掲げる事項に関し、主務大臣に意見を述べること。
3項 前項に規定するもののほか、 審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
1項 主務大臣は、 通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
2項 主務大臣は、 通則法
第35条の7第1項
《主務大臣は、前条第1項第2号に規定する中…》
長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び
の規定による検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
21条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
5章 罰則
22条
1項 第14条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
23条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第16条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第17条第1項
《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》
規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に
の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
24条
1項 第6条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本医…》
療研究開発機構という名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。