重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律《本則》

法番号:2014年法律第57号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度(日本国が、アメリカ合衆国政府の発行する旅券を所持する同国の国民の一部について、本邦への上陸に際し、外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官の査証を必要としないこととする制度及びアメリカ合衆国が日本国民について実施している同様の制度をいう。 第8条 《外務大臣の措置 外務大臣は、日米査証免…》 除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で協定が果たす役割に鑑み、協定の実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものとする。 において同じ。)の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の 協定 以下「 協定 」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 合衆国連絡部局 :アメリカ合衆国政府が 協定 第3条1の規定により指定する国内連絡部局をいう。

2号 指紋情報 :電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録された指紋をいう。

3号 特定 指紋情報 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報をいう。

4号 照合用電子計算機 特定指紋情報 及び次に掲げる事項が記録されている警察庁長官の使用に係る電子計算機であって、特定の者に係る 指紋情報 と特定指紋情報とを照合してその者に係る指紋情報が当該電子計算機に記録されているか否か及び当該指紋情報が記録されている場合にあっては当該指紋情報に係る当該事項を確認することができる機能を有するものをいう。

当該 特定指紋情報 により識別される者の氏名、生年月日、出生地、性別、身長又は体重

当該 特定指紋情報 により識別される者の刑事の処分の経歴

当該 特定指紋情報 に係る指紋の採取がされた年月日その他の当該指紋の採取に関する事項

3条 (合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置)

1項 警察庁長官は、 合衆国連絡部局 から、合衆国使用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。)より電気通信回線を通じて 照合用電子計算機 に特定の者が識別されている旨の情報と共にその者に係る 指紋情報 を送信する方法によって、 協定 第4条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する者であるか否かを回答するものとする。

1号 日本国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

2号 刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのある20歳以上の者であって、当該身体の拘束を受けることとなった事件について次のいずれかに該当するもの

現に被告人である者

刑事訴訟法 第248条 《 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及…》 び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 の規定により公訴を提起しない処分を受けた者

公訴の提起又は公訴を提起しない処分のいずれをも受けていない者( 刑事訴訟法 第246条 《 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、…》 この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。 但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 ただし書の規定により当該事件が検察官に送致されなかった者及び 少年法 1948年法律第168号第18条 《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》 結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談第19条第1項 《家庭裁判所は、調査の結果、審判に付するこ…》 とができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。第23条第2項 《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》 付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は 第64条第1項 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ の決定を受けた者を除く。

3号 逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である20歳以上の者のうち国家公安委員会規則で定めるもの

2項 警察庁長官は、 合衆国連絡部局 から、合衆国使用電子計算機より電気通信回線を通じて 照合用電子計算機 に特定の者が識別されていない旨の情報と共にその者に係る 指紋情報 を送信する方法によって、 協定 第4条の規定による指紋情報に関する照会を受けたときは、照合用電子計算機より電気通信回線を通じて合衆国使用電子計算機に送信する方法によって、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否かを回答するものとする。

4条 (合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置)

1項 警察庁長官は、前条の規定により、特定の者に係る 指紋情報 照合用電子計算機 に記録されている旨(同条第1項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)を回答した場合において、 合衆国連絡部局 から、 協定 第5条1の規定によるその者に係る追加の情報の提供の要請を受けたときは、当該要請があった時に現に照合用電子計算機に記録されている情報( 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国連絡部局 :dfn: アメリカ合衆国政府が協定第3条1の規定により指定する国内連絡部局をいう。 2 指紋情報 :dfn: 電磁的 イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)であって、当該要請の目的に照らして必要かつ適当であると認められるものを提供することができる。

2項 警察庁長官は、前項の規定により 合衆国連絡部局 に対し情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該情報の利用に関する条件を定めるものとする。

5条 (提供した情報の利用に係る同意等)

1項 警察庁長官は、 合衆国連絡部局 から、前条の規定により提供した情報の利用に係る 協定 第8条5(2)の規定による同意又は 第3条 《合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置…》 警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報 の規定により回答し、若しくは前条の規定により提供した情報の開示に係る協定 第8条 《外務大臣の措置 外務大臣は、日米査証免…》 除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で協定が果たす役割に鑑み、協定の実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものとする。 7の規定による同意を求められたときは、それらの内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を合衆国連絡部局に通知するものとする。

6条 (国家公安委員会規則への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

7条 (情報の適切な管理のための措置)

1項 警察庁長官は、 照合用電子計算機 に記録された 特定指紋情報 その他の 第3条 《合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置…》 警察庁長官は、合衆国連絡部局から、合衆国使用電子計算機合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。より電気通信回線を通じて照合用電子計算機に特定の者が識別されている旨の情報 から 第5条 《提供した情報の利用に係る同意等 警察庁…》 長官は、合衆国連絡部局から、前条の規定により提供した情報の利用に係る協定第8条52の規定による同意又は第3条の規定により回答し、若しくは前条の規定により提供した情報の開示に係る協定第8条7の規定による までの措置に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他これらの情報の適切な管理のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第3項 《3 この法律において「アクセス制御機能」…》 とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている に規定するアクセス制御機能をいう。)の高度化その他の必要な措置を講ずるものとする。

8条 (外務大臣の措置)

1項 外務大臣は、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で 協定 が果たす役割に鑑み、協定の実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものとする。

9条 (関係行政機関の協力)

1項 警察庁長官、法務大臣、出入国在留管理庁長官及び外務大臣は、 協定 の実施に関し、相互に協力するものとする。

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