1章 総則 > 1節 目的等
1条 (目的)
1項 この法律は、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 鑑別対象者 :
第17条第1項
《少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保…》
護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。 1 保護処分少年法第66条第1項、
又は
第18条第1項
《少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所か…》
ら少年法第24条第1項第3号の保護処分に係る同項の決定、同法第64条第1項第3号の保護処分に係る同項の決定、同法第66条第1項の決定若しくは更生保護法第72条第1項の決定の執行の指揮を受けたとき、又は
の規定による鑑別の対象となる者をいう。
2号 在所者 :少年鑑別所に収容されている者をいう。
3号 被観護 在所者 : 少年法 (1948年法律第168号)
第17条第1項第2号
《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》
きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。
の観護の措置(同条第7項の規定により同号の観護の措置とみなされる場合を含む。以下単に観護の措置という。)が執られて少年鑑別所に収容されている者又は同法第14条第2項において準用する 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第167条第1項
《被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせる…》
について必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
4号 未決 在所者 : 刑事訴訟法 の規定により少年鑑別所に勾留( 少年法
第45条第4号
《検察官へ送致後の取扱い 第45条 家庭裁…》
判所が、第20条第1項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。 1 第17条第1項第1号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日
の規定により勾留とみなされる場合を含む。
第125条第1号
《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》
の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留
及び第3号において同じ。)されている者又は 刑事訴訟法
第167条第1項
《被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせる…》
について必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
(同法第224条第2項において準ずる場合を含む。)の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
5号 在院中 在所者 : 少年院法 (2014年法律第58号)
第36条第2項
《2 前項の規定により少年院の長が在院者に…》
少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、7日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容すること
又は
第133条第1項
《少年院の長は、次に掲げる場合において、必…》
要があると認めるときは、その少年院以外の少年院又は少年鑑別所に在院者を仮に収容することができる。 1 第39条の規定により少年院の外で矯正教育を行う場合 2 第44条第2項の規定により少年院の外で同条
若しくは第2項の規定により少年鑑別所に収容されている者をいう。
6号 各種 在所者 :在所者であって、 被観護在所者 、 未決在所者 及び 在院中在所者 以外のものをいう。
7号 保護者 : 少年法
第2条第2項
《2 この法律において「保護者」とは、少年…》
に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
に規定する 保護者 をいう。
8号 保護者等 :次のイ又はロのいずれかに該当する者( 在所者 に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
イ 在所者 の 保護者
ロ 在所者 の親族(イに掲げる者を除き、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2節 少年鑑別所の運営
3条 (少年鑑別所)
1項 少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。
1号 鑑別対象者 の鑑別を行うこと。
2号 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
3号 この法律の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。
4条 (在所者の分離)
1項 在所者 は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。
1号 性別
2号 被観護在所者 ( 未決在所者 としての地位を有するものを除く。)、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者としての地位を有する被観護在所者、 在院中在所者 及び 各種在所者 の別
2項 前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室( 在所者 が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、同項第2号に掲げる別による分離をしないことができる。
5条 (実地監査)
1項 法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
6条 (意見聴取)
1項 少年鑑別所の長は、その少年鑑別所の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
7条 (少年鑑別所視察委員会)
1項 少年鑑別所に、少年鑑別所視察 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
2項 委員会 は、その置かれた少年鑑別所を視察し、その運営に関し、少年鑑別所の長に対して意見を述べるものとする。
8条 (組織等)
1項 委員会 は、委員7人以内で組織する。
2項 委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年鑑別所の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3項 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4項 委員は、非常勤とする。
5項 前各項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
9条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
1項 少年鑑別所の長は、少年鑑別所の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、 委員会 に対し、情報を提供するものとする。
2項 委員会 は、少年鑑別所の運営の状況を把握するため、委員による少年鑑別所の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長に対し、委員による 在所者 との面接の実施について協力を求めることができる。
3項 少年鑑別所の長は、前項の視察及び 在所者 との面接について、必要な協力をしなければならない。
4項 第93条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、被観護在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
(
第99条
《 前目第94条第1項第8号を除く。の規定…》
は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が発受する信書について準用する。 この場合において、第92条ただし書中「刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。」とあるのは「刑事訴訟法」
において準用する場合を含む。)及び
第101条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
(
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 在所者 が 委員会 に対して提出する書面は、検査をしてはならない。
10条 (委員会の意見等の公表)
1項 法務大臣は、毎年、 委員会 が少年鑑別所の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年鑑別所の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
11条 (裁判官及び検察官の巡視)
1項 裁判官及び検察官は、少年鑑別所を巡視することができる。
12条 (参観)
1項 少年鑑別所の長は、その少年鑑別所の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
13条 (少年鑑別所の職員)
1項 少年鑑別所の職員には、 在所者 の人権に関する理解を深めさせ、並びに 鑑別対象者 の鑑別、在所者の観護処遇その他の少年鑑別所の業務を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
3節 関係機関等との連携
14条 (関係機関等に対する協力の求め等)
1項 少年鑑別所の長は、
第3条
《少年鑑別所 少年鑑別所は、次に掲げる事…》
務を行う施設とする。 1 鑑別対象者の鑑別を行うこと。 2 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者
各号に掲げる事務を適切に実施するため必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年院、地方更生保護 委員会 又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2項 前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た 鑑別対象者 又は 在所者 に関する秘密を漏らしてはならない。
15条 (公務所等への照会)
1項 少年鑑別所の長は、 鑑別対象者 の鑑別及び 在所者 の観護処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2章 鑑別対象者の鑑別
16条 (鑑別の実施)
1項 鑑別対象者 の鑑別においては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、鑑別対象者について、その非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すものとする。
2項 鑑別対象者 の鑑別を行うに当たっては、その者の性格、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行又は犯罪の状況、家庭環境並びに交友関係、在所中の生活及び行動の状況(鑑別対象者が 在所者 である場合に限る。)その他の鑑別を行うために必要な事項に関する調査を行うものとする。
3項 前項の調査は、鑑別を求めた者に対して資料の提出、説明その他の必要な協力を求める方法によるほか、必要と認めるときは、 鑑別対象者 又はその 保護者 その他参考人との面接、心理検査その他の検査、前条の規定による照会その他相当と認める方法により行うものとする。
17条 (家庭裁判所等の求めによる鑑別等)
1項 少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護 委員会 、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。
1号 保護処分( 少年法
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
、 更生保護法 (2007年法律第88号)
第72条第1項
《前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請…》
に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。
並びに 少年院法
第138条第2項
《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》
申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間の範囲内で、少
及び
第139条第2項
《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》
申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間の範囲内で、少
の規定による措置を含む。次号において同じ。)又は 少年法
第18条第2項
《2 第6条の7第2項の規定により、都道府…》
県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することがで
の規定による措置に係る事件の調査又は審判を受ける者
2号 保護処分の執行を受ける者
3号 拘禁刑( 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第16条第1項
《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》
の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な
の規定により執行する共助刑を含む。)の執行を受ける者
4号 更生保護法
第40条
《仮釈放中の保護観察 仮釈放を許された者…》
は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。
の規定( 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は 刑法 (1907年法律第45号)
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
若しくは
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
若しくは 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 (2013年法律第50号)
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付されている者
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定による鑑別を終えたときは、速やかに、書面で、鑑別を求めた者に対し、鑑別の結果を通知するものとする。
3項 前項の通知を受けた者は、鑑別により知り得た秘密を漏らしてはならない。
18条 (少年院の指定等)
1項 少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所から 少年法
第24条第1項第3号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
の保護処分に係る同項の決定、同法第64条第1項第3号の保護処分に係る同項の決定、同法第66条第1項の決定若しくは 更生保護法
第72条第1項
《前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請…》
に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。
の決定の執行の指揮を受けたとき、又は地方更生保護 委員会 から同法第73条の2第1項の決定の執行の嘱託を受けたときは、その決定を受けた者について鑑別を行い、 少年院法
第31条
《各少年院における矯正教育課程の指定 法…》
務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
の規定により各少年院について指定された矯正教育課程(同法第30条に規定する矯正教育課程をいう。)その他の事情を考慮して、その者を収容すべき少年院を指定するものとする。
2項 少年鑑別所の長は、前項の指定をしたときは、その旨を同項の決定を受けた者に告知し、及び同項の指定に係る少年院の長に通知するものとする。
3項 前項の規定による少年院の長に対する通知には、第1項の規定による鑑別の結果を付するものとする。
3章 在所者の観護処遇 > 1節 通則
19条 (観護処遇)
1項 在所者 の観護処遇は、この章の定めるところにより行うものとする。
20条 (在所者の観護処遇の原則)
1項 在所者 の観護処遇に当たっては、懇切にして誠意のある態度をもって接することにより在所者の情操の保護に配慮するとともに、その者の特性に応じた適切な働き掛けを行うことによりその健全な育成に努めるものとする。
2項 在所者 の観護処遇は、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用して行うものとする。
21条 (未決在所者の観護処遇における留意事項)
1項 未決在所者 の観護処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び刑事事件に関する証拠の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。
22条 (在院中在所者の観護処遇における留意事項)
1項 在院中在所者 の観護処遇に当たっては、矯正教育を受ける者としての地位を考慮し、その改善更生及び円滑な社会復帰に資するよう留意しなければならない。
2節 入所
23条 (入所時の告知)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。
1号 保健衛生及び医療に関する事項
2号 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
3号 金品の取扱いに関する事項
4号 書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)及び新聞紙の閲覧に関する事項
5号 宗教上の行為、儀式行事及び教誨に関する事項
6号 第73条第1項
《少年鑑別所の長は、在所者が遵守すべき事項…》
次項において「遵守事項」という。を定める。
に規定する遵守事項
7号 面会及び信書の発受に関する事項
8号 第109条
《救済の申出 在所者は、自己に対する少年…》
鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
又は
第110条第1項
《退所した者は、自己に対する第1号から第3…》
号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第6
の規定による申出に関する事項
9号 苦情の申出に関する事項
2項 前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。
24条 (識別のための身体検査)
1項 法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下「 指定職員 」という。)は、 在所者 について、その少年鑑別所への入所に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。
2項 女子の 在所者 について前項の規定により検査を行う場合には、女子の 指定職員 がこれを行わなければならない。ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年鑑別所の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。
25条 (入所の通知)
1項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 、 未決在所者 その他法務省令で定める 在所者 がその少年鑑別所に入所したときは、速やかに、その旨をその 保護者 その他相当と認める者に通知するものとする。
3節 観護処遇の態様等
26条 (観護処遇の態様)
1項 在所者 の観護処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合における観護処遇を除く。)は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
2項 在所者 の居室は、その観護処遇上又は鑑別上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。
3項 前項の規定にかかわらず、 被観護在所者 及び 未決在所者 について、その保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、その居室は単独室としなければならない。
4項 被観護在所者 及び 未決在所者 は、その保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、居室外においても他の 在所者 と接触をさせてはならない。
27条 (起居動作の時間帯)
1項 少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを 在所者 に告知するものとする。
4節 健全な育成のための支援
28条 (生活態度に関する助言及び指導)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が健全な社会生活を営むことができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、その生活態度に関し必要な助言及び指導を行うものとする。
29条 (学習等の機会の提供等)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 の情操を豊かにし、その者が健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、学習、文化活動その他の活動の機会を与えるとともに、その活動の実施に関し必要な助言及び援助を行うものとする。
2項 前項の場合において、 学校教育法 (1947年法律第26号)に定める義務教育を終了しない 在所者 に対しては、学習の機会が与えられるよう特に配慮しなければならない。
5節 保健衛生及び医療
30条 (保健衛生及び医療の原則)
1項 少年鑑別所においては、 在所者 の心身の状況を把握することに努めるとともに、在所者の健全な心身の成長を図り、及び少年鑑別所内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
31条 (運動)
1項 在所者 には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年鑑別所の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。
32条 (在所者の清潔義務)
1項 在所者 は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
33条 (入浴)
1項 在所者 には、法務省令で定めるところにより、少年鑑別所における保健衛生上適切な入浴を行わせる。
34条 (調髪及びひげそり)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
35条 (健康診断)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 に対し、その少年鑑別所への入所後速やかに、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。少年鑑別所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
2項 在所者 は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。
36条 (診療等)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年鑑別所の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。)又は少年鑑別所の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第1号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
1号 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
2号 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ 在所者 を少年鑑別所の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは在所者を少年鑑別所の外の病院又は診療所に入院させることができる。
37条 (指名医による診療)
1項 少年鑑別所の長は、負傷し、又は疾病にかかっている 在所者 について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人(以下「 親権を行う者等 」という。)が、医師等(少年鑑別所の職員である医師等及び少年鑑別所の長が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その在所者がその診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入所前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その在所者の医療上適当であると認めるときは、少年鑑別所内において、その在所者が自弁によりその診療を受けることを許すことができる。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「 指名医 」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその 在所者 に対して少年鑑別所において診療を行うため必要があるときは、少年鑑別所の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して 指名医 に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。
3項 指名医 は、その診療に際し、少年鑑別所の長が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。
4項 少年鑑別所の長は、第1項の規定による診療を受けることを許した場合において、その 指名医 が、第2項の規定により少年鑑別所の長が行う措置に従わないとき、前項の規定により少年鑑別所の長が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。
38条 (在所者の重態の通知等)
1項 少年鑑別所の長は、負傷し、又は疾病にかかっている 在所者 が重態となり、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、その旨をその 保護者 その他相当と認める者に通知しなければならない。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定により通知を受けた者から同項の 在所者 を看護したい旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者に対し、その看護を受けることを許すことができる。
39条 (感染症予防上の措置)
1項 少年鑑別所の長は、少年鑑別所内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、 在所者 に対し、
第35条
《健康診断 少年鑑別所の長は、在所者に対…》
し、その少年鑑別所への入所後速やかに、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 少年鑑別所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 2 在所者は、前項の規定による健康診断
の規定による健康診断又は
第36条
《診療等 少年鑑別所の長は、在所者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年鑑別所の職員である医師等医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。又は少年鑑別所の長が委嘱する医師等による診療栄養補給の処置を含む。以下同
の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。
40条 (養護のための措置等)
1項 少年鑑別所の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする 在所者 について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
2項 少年鑑別所の長は、 在所者 が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年鑑別所の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
6節 物品の貸与等及び自弁
41条 (物品の貸与等)
1項 在所者 には、次に掲げる物品(書籍等及び新聞紙を除く。以下この節において同じ。)であって、少年鑑別所における日常生活に必要なもの(
第43条第1項
《在所者には、次に掲げる物品については、少…》
年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他法務
各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。
1号 衣類及び寝具
2号 食事及び湯茶
3号 日用品、学用品その他の物品
2項 在所者 には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品(
第43条第1項
《在所者には、次に掲げる物品については、少…》
年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他法務
各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品(酒類及びたばこを除く。次条第1項第4号において同じ。)を支給することができる。
42条 (自弁の物品の使用等)
1項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 以外の 在所者 が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びにその健全な育成を著しく妨げるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
1号 衣類
2号 食料品及び飲料
3号 室内装飾品
4号 嗜好品
5号 日用品、学用品その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品
2項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 が、前項各号に掲げる物品について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の観護処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
43条 (補正器具等の自弁等)
1項 在所者 には、次に掲げる物品については、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
1号 眼鏡その他の補正器具
2号 信書を発するのに必要な封筒その他の物品
3号 その他法務省令で定める物品
2項 前項各号に掲げる物品について、 在所者 が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。
44条 (物品の貸与等の基準)
1項 第41条
《物品の貸与等 在所者には、次に掲げる物…》
品書籍等及び新聞紙を除く。以下この節において同じ。であって、少年鑑別所における日常生活に必要なもの第43条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3
又は前条第2項の規定により貸与し、又は支給する物品は、 在所者 の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在所者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。
7節 金品の取扱い
45条 (金品の検査)
1項 少年鑑別所の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
1号 在所者 が入所の際に所持する現金及び物品
2号 在所者 が在所中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(少年鑑別所の長から支給された物品を除く。)
3号 在所者 に交付するため当該在所者以外の者が少年鑑別所に持参し、又は送付した現金及び物品
46条 (入所時の所持物品等の処分)
1項 少年鑑別所の長は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 在所者 に対し、その物品について、その 保護者 等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
1号 保管に不便なものであるとき。
2号 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
3号 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2項 前項の規定により物品の処分を求めた場合において、 在所者 が相当の期間内にその処分をしないときは、少年鑑別所の長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
47条 (被観護在所者への差入物の引取り等)
1項 少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 被観護在所者 である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下「 差入人 」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
1号 被観護在所者 の 保護者 等が持参し、又は送付したものであるとき。
2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 被観護在所者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため被観護在所者が交付を受けることが必要なものであるとき。
2項 前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 被観護在所者 である場合であって、当該現金又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他被観護在所者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、次の各号(交付の相手方が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第4号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。ただし、当該物品が 刑事訴訟法 の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるときは、この限りでない。
1号 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。
2号 交付により、 被観護在所者 の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
3号 交付により、 被観護在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
4号 交付により、 被観護在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
3項 第1項の規定による引取りを求めることとした現金又は物品について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
4項 前項に規定する現金又は物品について、第1項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して6月を経過する日までに 差入人 がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。
5項 第3項に規定する物品であって、前条第1項各号のいずれかに該当するものについては、少年鑑別所の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
48条
1項 少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる物品(前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)の交付の相手方が 被観護在所者 である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。
1号 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は退所の際に必要と認められる物品(
第55条
《領置金の使用 少年鑑別所の長は、在所者…》
が、自弁物品等を購入し、又は少年鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等
及び
第60条
《差入れ等に関する制限 少年鑑別所の長は…》
、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等の購入について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
において「 自弁物品等 」という。)以外の物品であるとき。
2号 第46条第1項
《少年鑑別所の長は、前条第1号又は第2号に…》
掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在所者に対し、その物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 1 保管に不便なものであるとき。 2 腐敗
各号のいずれかに該当する物品であるとき。
2項 前項の規定による引取りを求めることとした物品について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年鑑別所の長は、 被観護在所者 に対し、その 保護者 等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
3項 第46条第2項
《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》
合において、在所者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年鑑別所の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
49条
1項 少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 被観護在所者 である場合であって、
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、
第47条第3項
《3 第1項の規定による引取りを求めること…》
とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
及び第4項の規定を準用する。
50条 (未決在所者への差入物の引取り等)
1項 少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 未決在所者 ( 被観護在所者 としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。)である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。
1号 交付( 差入人 が 未決在所者 の 保護者 等であるものを除く。第3号において同じ。)により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
2号 刑事訴訟法 の定めるところにより 未決在所者 が交付を受けることが許されない物品であるとき。
3号 交付により、 未決在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるものであるとき。
4号 差入人 の氏名が明らかでないものであるとき。
2項 前3条(
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
及び第2項を除く。)の規定は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 未決在所者 である場合について準用する。この場合において、
第47条第3項
《3 第1項の規定による引取りを求めること…》
とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
及び第4項中「第1項」とあり、並びに
第48条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
物品前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
中「前条第1項」とあるのは「
第50条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引
」と、前条中「
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
51条 (在院中在所者への差入物の引取り等)
1項 少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 在院中在所者 である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。
1号 在院中在所者 の 保護者 等が持参し、又は送付したものであるとき。
2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院中在所者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院中在所者が交付を受けることが必要なものであるとき。
3号 在院中在所者 が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。
2項 前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 在院中在所者 である場合であって、当該現金又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院中在所者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、次の各号(交付の相手方が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。
1号 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。
2号 交付により、 在院中在所者 の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
3号 交付により、 在院中在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
3項 第47条
《被観護在所者への差入物の引取り等 少年…》
鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する
から
第49条
《 少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げ…》
る現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、第47条第1項又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に
まで(
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
及び第2項を除く。)の規定は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 在院中在所者 である場合について準用する。この場合において、
第47条第3項
《3 第1項の規定による引取りを求めること…》
とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
及び第4項中「第1項」とあり、
第48条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
物品前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
中「前条第1項」とあり、並びに
第49条
《 少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げ…》
る現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、第47条第1項又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に
中「
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
」とあるのは、「
第51条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 1 在院中在所者の保護者等が持参し、又
」と読み替えるものとする。
52条 (各種在所者への差入物の引取り等)
1項 第47条
《被観護在所者への差入物の引取り等 少年…》
鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する
から
第49条
《 少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げ…》
る現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、第47条第1項又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に
まで(
第47条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の…》
長は、第45条第3号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることそ
ただし書及び第2号を除く。)の規定は、
第45条第3号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
に掲げる現金又は物品の交付の相手方が 各種在所者 である場合について準用する。この場合において、
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
中「とき、又は当該物品が 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより 被観護在所者 が交付を受けることが許されないものであるとき」とあるのは、「とき」と読み替えるものとする。
53条 (金品の領置)
1項 次に掲げる金品は、少年鑑別所の長が領置する。
1号 第45条第1号
《金品の検査 第45条 少年鑑別所の職員は…》
、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品
又は第2号に掲げる物品であって、
第46条第1項
《少年鑑別所の長は、前条第1号又は第2号に…》
掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在所者に対し、その物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 1 保管に不便なものであるとき。 2 腐敗
各号のいずれにも該当しないもの
2号 第45条第3号に掲げる物品であって、
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
(前条において準用する場合を含む。)、
第48条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
物品前条第1項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
(
第50条第2項
《2 前3条第47条第1項及び第2項を除く…》
。の規定は、第45条第3号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が未決在所者である場合について準用する。 この場合において、第47条第3項及び第4項中「第1項」とあり、並びに第48条第1項中「前条第1項」
、
第51条第3項
《3 第47条から第49条まで第47条第1…》
項及び第2項を除く。の規定は、第45条第3号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合について準用する。 この場合において、第47条第3項及び第4項中「第1項」とあり、第48条第1項中
及び前条において準用する場合を含む。)、
第50条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引
又は
第51条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 1 在院中在所者の保護者等が持参し、又
の規定による引取りを求めないこととしたもの( 在所者 が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)
3号 第45条
《金品の検査 少年鑑別所の職員は、次に掲…》
げる金品について、検査を行うことができる。 1 在所者が入所の際に所持する現金及び物品 2 在所者が在所中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外のも
各号に掲げる現金であって、
第47条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定め
(前条において準用する場合を含む。)、
第50条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引
又は
第51条第1項
《少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げる…》
現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 1 在院中在所者の保護者等が持参し、又
の規定による引取りを求めないこととしたもの
2項 少年鑑別所の長は、 在所者 について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(
第55条第1号
《領置金の使用 第55条 少年鑑別所の長は…》
、在所者が、自弁物品等を購入し、又は少年鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自
において「 領置総量 」という。)が領置限度量(在所者としての地位の別ごとに在所者1人当たりについて領置することができる物品の量として少年鑑別所の長が定める量をいう。同号において同じ。)を超えるときは、当該在所者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その 保護者 等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
3項 第46条第2項
《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》
合において、在所者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年鑑別所の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
54条 (領置物品の使用等)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 について領置している物品のうち、この法律の規定により在所者が使用し、又は摂取することができるものについて、在所者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。ただし、その者が所持する物品の総量が次項の規定により所持することができる物品の量を超えることとなる場合は、この限りでない。
2項 少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、前項本文の規定により 在所者 が引渡しを受けて所持する物品及び在所者が受けた信書でその保管するものに関し、これらを所持し、又は保管する方法並びに所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
3項 少年鑑別所の長は、第1項本文の規定により 在所者 が引渡しを受けて所持する物品又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年鑑別所の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを受け、又は領置するものとする。
4項 少年鑑別所の長は、第1項本文の規定により 在所者 が引渡しを受けて所持する物品又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、在所者が第2項の規定による制限に違反したときは、その物品を取り上げること又はその信書を取り上げて領置することができる。
55条 (領置金の使用)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が、 自弁物品等 を購入し、又は少年鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用については、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 購入により、 領置総量 が領置限度量を超えることとなるとき。
2号 在所者 が 被観護在所者 又は 未決在所者 である場合において、 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。)の定めるところにより購入する 自弁物品等 の交付を受けることが許されないとき。
56条 (被観護在所者の領置金品の他の者への交付)
1項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 が、領置されている金品(
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年鑑別所に収容されている者を除く。同項及び次条から
第59条
《各種在所者の領置金品の他の者への交付 …》
第56条第1項ただし書並びに第2項ただし書及び第2号を除く。の規定は、各種在所者が領置されている金品第104条において準用する第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。について他の者への交付を申
までにおいて同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項及び次条から
第59条
《各種在所者の領置金品の他の者への交付 …》
第56条第1項ただし書並びに第2項ただし書及び第2号を除く。の規定は、各種在所者が領置されている金品第104条において準用する第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。について他の者への交付を申
までにおいて同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。ただし、当該物品が 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。同項において同じ。)の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。
1号 被観護在所者 の 保護者 等に交付するとき。
2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 被観護在所者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため被観護在所者が交付することが必要であるとき。
2項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他被観護在所者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(被観護在所者が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第4号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。ただし、当該物品が 刑事訴訟法 の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。
1号 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。
2号 交付により、 被観護在所者 の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
3号 交付により、 被観護在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
4号 交付により、 被観護在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
57条 (未決在所者の領置金品の他の者への交付)
1項 少年鑑別所の長は、 未決在所者 ( 被観護在所者 としての地位を有するものを除く。)が、領置されている金品(
第99条
《 前目第94条第1項第8号を除く。の規定…》
は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が発受する信書について準用する。 この場合において、第92条ただし書中「刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。」とあるのは「刑事訴訟法」
において準用する
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを許すものとする。
1号 交付(その相手方が 未決在所者 の 保護者 等であるものを除く。第3号において同じ。)により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
2号 刑事訴訟法 の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。
3号 交付により、 未決在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。
58条 (在院中在所者の領置金品の他の者への交付)
1項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 が、領置されている金品(
第103条
《信書の内容による差止め等 第94条から…》
第98条まで第94条第1項第6号を除く。の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「第101条」と、同項第7号中「健全な育成を著しく妨げる」とあ
において準用する
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者への交付を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。
1号 在院中在所者 の 保護者 等に交付するとき。
2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院中在所者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院中在所者が交付することが必要であるとき。
3号 在院中在所者 が交付することが、その改善更生に資すると認められるとき。
2項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院中在所者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(在院中在所者が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
1号 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。
2号 交付により、 在院中在所者 の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
3号 交付により、 在院中在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
59条 (各種在所者の領置金品の他の者への交付)
1項 第56条
《被観護在所者の領置金品の他の者への交付 …》
少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。について、他の者当該少年鑑別所に収容されている者を除く。同項及び次条から第59条
(第1項ただし書並びに第2項ただし書及び第2号を除く。)の規定は、 各種在所者 が領置されている金品(
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
に規定する文書図画に該当するものを除く。)について他の者への交付を申請した場合について準用する。
60条 (差入れ等に関する制限)
1項 少年鑑別所の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、 差入人 による 在所者 に対する金品の交付及び在所者による 自弁物品等 の購入について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
61条 (領置物の引渡し)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 の退所の際、領置している金品をその者又はその 親権を行う者等 に引き渡すものとする。
62条 (退所者の遺留物)
1項 退所した 在所者 の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その退所の日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその 親権を行う者等 からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
2項 前項の期間内でも、少年鑑別所の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
63条 (逃走者等の遺留物)
1項 在所者 が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその 親権を行う者等 から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
1号 逃走したとき逃走した日
2号 第79条第2項
《2 前項の場合において、在所者を護送する…》
ことができないときは、少年鑑別所の長は、その者を少年鑑別所から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、少年鑑別所の外にある在所者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、
の規定により解放された場合において、同条第3項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日
2項 前条第2項の規定は、前項の遺留物について準用する。
64条 (死亡者の遺留物)
1項 死亡した 在所者 の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。
2項 死亡した 在所者 の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため
第129条
《死亡の通知 少年鑑別所の長は、在所者が…》
死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
の規定による通知をすることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
3項 第1項の遺留物は、
第129条
《死亡の通知 少年鑑別所の長は、在所者が…》
死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して6月を経過する日までに第1項の申請がないときは、国庫に帰属する。
4項 第62条第2項
《2 前項の期間内でも、少年鑑別所の長は、…》
腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
の規定は、第1項の遺留物について準用する。
8節 書籍等の閲覧等
65条 (少年鑑別所の書籍等)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、在所者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
2項 前項に規定する閲覧の方法は、少年鑑別所の長が定める。
66条 (在院中在所者以外の在所者の自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧)
1項 在院中在所者 以外の 在所者 が自弁の書籍等及び新聞紙を閲覧することは、この条及び
第68条
《新聞紙に関する制限 少年鑑別所の長は、…》
法務省令で定めるところにより、在所者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
2項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 以外の 在所者 が自弁の書籍等又は新聞紙を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。
1号 少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
2号 在院中在所者 以外の 在所者 が 被観護在所者 又は 未決在所者 である場合において、その保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
3号 在院中在所者 以外の 在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。
4号 在院中在所者 以外の 在所者 が 鑑別対象者 である場合において、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
3項 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、 在院中在所者 以外の 在所者 にその費用を負担させることができる。この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。
67条 (在院中在所者の自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧)
1項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 が、自弁の書籍等又は新聞紙を閲覧したい旨の申出をした場合において、次の各号(在院中在所者が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
1号 閲覧により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
2号 閲覧により、 在院中在所者 の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
3号 閲覧により、 在院中在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等及び新聞紙の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。
3項 第1項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、 在院中在所者 にその費用を負担させることができる。この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。
68条 (新聞紙に関する制限)
1項 少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、 在所者 が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
69条 (時事の報道に接する機会の付与)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。
9節 宗教上の行為等
70条 (1人で行う宗教上の行為)
1項 在所者 が1人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
71条 (宗教上の儀式行事及び教誨)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。
2項 少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、 在所者 に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。
10節 規律及び秩序の維持
72条 (少年鑑別所の規律及び秩序)
1項 少年鑑別所の規律及び秩序は、 在所者 の観護処遇及び鑑別の適切な実施を確保し、並びにその健全な育成を図るのにふさわしい安全かつ平穏な環境を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
2項 前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。
73条 (遵守事項等)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が遵守すべき事項(次項において「 遵守事項 」という。)を定める。
2項 遵守事項 は、 在所者 としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
1号 犯罪行為をしてはならないこと。
2号 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
3号 自身を傷つける行為をしてはならないこと。
4号 少年鑑別所の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
5号 自己又は他の 在所者 の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
6号 少年鑑別所の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
7号 少年鑑別所内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
8号 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
9号 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要な事項
10号 前各号に掲げる事項について定めた 遵守事項 に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。
3項 前2項のほか、少年鑑別所の長又はその指定する職員は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 在所者 に対し、その生活及び行動について指示することができる。
74条 (身体の検査等)
1項 指定職員 は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 在所者 について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。
2項 第24条第2項
《2 女子の在所者について前項の規定により…》
検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。 ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年鑑別所の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行う
の規定は、前項の規定による女子の 在所者 の身体及び着衣の検査について準用する。
3項 指定職員 は、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、少年鑑別所内において、 在所者 以外の者(弁護士である付添人若しくは在所者若しくはその 保護者 、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士又は弁護人等(弁護人又は 刑事訴訟法
第39条第1項
《身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は…》
、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが
に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて1時保管することができる。
4項 前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。
75条 (制止等の措置)
1項 指定職員 は、 在所者 が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年鑑別所の職員の職務の執行を妨げ、その他少年鑑別所の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在所者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
2項 指定職員 は、 在所者 以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
1号 少年鑑別所に侵入し、その設備を損壊し、少年鑑別所の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
2号 指定職員 の要求を受けたのに少年鑑別所から退去しないとき。
3号 在所者 の逃走又は少年鑑別所の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
4号 在所者 に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。
3項 前2項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。
76条 (手錠の使用)
1項 指定職員 は、 在所者 を護送するとき、又は在所者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、やむを得ないときは、少年鑑別所の長の命令により、法務省令で定めるところにより、手錠(手錠に附属するひもがある場合にはこれを含む。以下この条及び
第110条第1項第5号
《退所した者は、自己に対する第1号から第3…》
号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第6
において同じ。)を使用することができる。
1号 逃走すること。
2号 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
3号 少年鑑別所の設備、器具その他の物を損壊すること。
2項 前項に規定する場合において、少年鑑別所の長の命令を待ついとまがないときは、 指定職員 は、その命令を待たないで、手錠を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年鑑別所の長に報告しなければならない。
3項 在所者 を護送する際に手錠を使用するに当たっては、その名誉をいたずらに害することのないように配慮しなければならない。
4項 手錠の制式は、法務省令で定める。
77条 (保護室への収容)
1項 指定職員 は、 在所者 が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないときは、少年鑑別所の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。
1号 自身を傷つけるおそれがあるとき。
2号 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ 指定職員 の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
ロ 他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ 少年鑑別所の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
2項 前項に規定する場合において、少年鑑別所の長の命令を待ついとまがないときは、 指定職員 は、その命令を待たないで、その 在所者 を保護室に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を少年鑑別所の長に報告しなければならない。
3項 保護室への収容の期間は、72時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、少年鑑別所の長は、48時間ごとにこれを更新することができる。
4項 保護室に収容されている 在所者 に対しては、その心情の安定を図るための適切な働き掛けを行うように努めなければならない。
5項 少年鑑別所の長は、第3項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。
6項 在所者 を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、少年鑑別所の長は、速やかに、その在所者の健康状態について、少年鑑別所の職員である医師又は少年鑑別所の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。
7項 保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。
78条 (収容のための連戻し)
1項 指定職員 は、 在所者 が逃走した場合には、これを連れ戻すことができる。ただし、逃走の時から48時間を経過した後は、被観護措置者等(観護の措置(当該措置が 少年法
第43条第1項
《検察官は、少年の被疑事件においては、裁判…》
官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。 但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。
の規定による請求により執られたものである場合において、事件が家庭裁判所に送致されていないときを除く。)が執られて収容されている者、 少年院法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1
に規定する保護処分在院者としての地位を有する在所者及び 少年法
第26条の2
《少年鑑別所収容の1時継続 家庭裁判所は…》
、第17条第1項第2号の措置がとられている事件について、第18条、第19条、第20条第1項、第23条第2項又は第24条第1項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相
の規定により収容されている者をいう。以下この項及び次条第4項において同じ。)にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、被観護措置者等以外の在所者にあっては連戻しに着手することができない。
2項 前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年鑑別所の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
3項 第1項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の連戻状は、少年鑑別所の長の請求により、その少年鑑別所の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。この場合においては、 少年法
第4条
《判事補の職権 第20条第1項の決定以外…》
の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。
及び
第36条
《その他の事項 この法律で定めるものの外…》
、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
の規定を準用する。
79条 (災害時の避難及び解放)
1項 少年鑑別所の長は、地震、火災その他の災害に際し、少年鑑別所内において避難の方法がないときは、 在所者 を適当な場所に護送しなければならない。
2項 前項の場合において、 在所者 を護送することができないときは、少年鑑別所の長は、その者を少年鑑別所から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年鑑別所の外にある在所者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
3項 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年鑑別所又は少年鑑別所の長が指定した場所に出頭しなければならない。
4項 指定職員 は、第2項の規定により解放された被観護措置者等が前項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。
5項 前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年鑑別所の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
6項 前条第3項の規定は、第4項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。
11節 外部交通 > 1款 面会 > 1目 被観護在所者
80条 (面会の相手方)
1項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
1号 被観護在所者 の 保護者 等
2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 被観護在所者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
2項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他面会することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(被観護在所者が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第4号を除く。次条第1項において同じ。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。ただし、 刑事訴訟法 の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
1号 面会により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
2号 面会により、 被観護在所者 の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
3号 面会により、 被観護在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
4号 面会により、 被観護在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
81条 (面会の立会い等)
1項 少年鑑別所の長は、その指名する職員に、 被観護在所者 の面会(付添人等(付添人又は 在所者 若しくはその 保護者 、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、前条第2項各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音及び録画(次項において「 立会い等 」という。)をさせないことができる。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、 被観護在所者 の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、 立会い等 をさせてはならない。
1号 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
2号 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別に関し 弁護士法 (1949年法律第205号)
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する職務を遂行する弁護士
82条 (面会の1時停止及び終了)
1項 少年鑑別所の職員は、次の各号のいずれか(付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。この場合においては、面会の1時停止のため、 被観護在所者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
1号 被観護在所者 又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
イ 次条第1項の規定による制限に違反する行為
ロ 少年鑑別所の規律及び秩序を害する行為
2号 被観護在所者 又は面会の相手方が次のイからトまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ 暗号の使用その他の理由によって、少年鑑別所の職員が理解できないもの
ロ 犯罪又は非行を助長し、又は誘発するもの
ハ 少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
ニ 被観護在所者 の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれのあるもの
ホ 被観護在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれのあるもの
ヘ 特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの
ト 被観護在所者 が 鑑別対象者 である場合において、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定により面会が1時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
83条 (面会に関する制限)
1項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2項 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、1日につき一回を下回ってはならない。
84条
1項 被観護在所者 の付添人等又は弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年鑑別所の執務時間内とする。
2項 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。
3項 少年鑑別所の長は、付添人等又は弁護人等から前2項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年鑑別所の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4項 少年鑑別所の長は、第1項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2目 未決在所者
85条 (面会の相手方)
1項 少年鑑別所の長は、 未決在所者 ( 被観護在所者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、次項又は
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、 刑事訴訟法 の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。
2項 少年鑑別所の長は、犯罪性のある者その他 未決在所者 が面会することにより、その健全な育成を著しく妨げるおそれがある者(未決在所者の 保護者 等を除く。)については、未決在所者がその者と面会することを禁止することができる。ただし、付添人等又は弁護人等と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護のために必要と認められる場合については、この限りでない。
86条 (面会の立会い等)
1項 少年鑑別所の長は、その指名する職員に、 未決在所者 の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音及び録画(次項において「 立会い等 」という。)をさせないことができる。
1号 面会により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
2号 面会により、 未決在所者 の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
3号 面会により、 未決在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、 未決在所者 の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、 立会い等 をさせてはならない。
1号 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
2号 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇に関し 弁護士法
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する職務を遂行する弁護士
87条 (面会の1時停止及び終了等)
1項 第82条
《面会の1時停止及び終了 少年鑑別所の職…》
員は、次の各号のいずれか付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、
から
第84条
《 被観護在所者の付添人等又は弁護人等との…》
面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年鑑別所の執務時間内とする。 2 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。 3 少年鑑別所の長は、付添人等又は弁護人等から前2項の定めに
まで(
第82条第1項第2号
《少年鑑別所の職員は、次の各号のいずれか付…》
添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、被観
ヘ及びトを除く。)の規定は、 未決在所者 の面会について準用する。この場合において、同号ニ中「保護事件又は刑事事件」とあるのは、「刑事事件」と読み替えるものとする。
3目 在院中在所者
88条 (面会の相手方)
1項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
1号 在院中在所者 の 保護者 等
2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の 在院中在所者 の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
3号 在院中在所者 の更生保護に関係のある者その他の面会により在院中在所者の改善更生に資すると認められる者
2項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他面会することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(在院中在所者が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第3号を除く。次条第1項において同じ。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
1号 面会により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
2号 面会により、 在院中在所者 の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
3号 面会により、 在院中在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
89条 (面会の立会い等)
1項 少年鑑別所の長は、その指名する職員に、 在院中在所者 の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、前条第2項各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音及び録画(次項において「 立会い等 」という。)をさせないことができる。
2項 少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、 在院中在所者 の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、 立会い等 をさせてはならない。
1号 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
2号 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇に関し 弁護士法
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する職務を遂行する弁護士
90条 (面会の1時停止及び終了等)
1項 第82条
《面会の1時停止及び終了 少年鑑別所の職…》
員は、次の各号のいずれか付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、
から
第84条
《 被観護在所者の付添人等又は弁護人等との…》
面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年鑑別所の執務時間内とする。 2 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。 3 少年鑑別所の長は、付添人等又は弁護人等から前2項の定めに
まで(
第82条第1項第2号
《少年鑑別所の職員は、次の各号のいずれか付…》
添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、被観
ニを除く。)の規定は、 在院中在所者 の面会について準用する。この場合において、同号ホ中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、「改善更生に支障を生ずる」と読み替えるものとする。
4目 各種在所者
91条
1項 第1目(
第80条第1項
《少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、次…》
に掲げる者から面会の申出があったときは、第107条第3項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 ただし、刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。の定めるところに
ただし書並びに第2項ただし書及び第2号並びに
第82条第1項第2号
《少年鑑別所の職員は、次の各号のいずれか付…》
添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、被観
ニを除く。)の規定は、 各種在所者 の面会について準用する。この場合において、
第81条第1項
《少年鑑別所の長は、その指名する職員に、被…》
観護在所者の面会付添人等付添人又は在所者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。又は弁護人等との面会を除く。に
中「前条第2項各号」とあるのは「前条第2項各号(第2号を除く。)」と、同条第2項中「結果又は 被観護在所者 の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは「結果」と読み替えるものとする。
2款 信書の発受 > 1目 被観護在所者
92条 (発受を許す信書)
1項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 に対し、この目又は
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
93条 (信書の検査)
1項 少年鑑別所の長は、その指名する職員に、 被観護在所者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2項 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第3号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は 被観護在所者 の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
1号 被観護在所者 が付添人等又は弁護人等から受ける信書
2号 被観護在所者 が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
3号 被観護在所者 が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別に関し 弁護士法
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。)から受ける信書
3項 少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は 被観護在所者 の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前2項の規定にかかわらず、第1項の検査を行わせないことができる。
94条 (信書の内容による差止め等)
1項 少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の結果、 被観護在所者 が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
1号 暗号の使用その他の理由によって、少年鑑別所の職員が理解できない内容のものであるとき。
2号 発受によって、刑罰法令に触れる行為をすることとなり、又は犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるとき。
3号 発受によって、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
4号 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
5号 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
6号 発受によって、 被観護在所者 の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
7号 発受によって、 被観護在所者 の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。
8号 被観護在所者 が 鑑別対象者 である場合において、発受によって、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
2項 前項の規定にかかわらず、 被観護在所者 が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被観護在所者が弁護士との間で発受する信書であってその被観護在所者に係る 弁護士法
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号まで又は第6号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
95条 (信書に関する制限)
1項 少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、 被観護在所者 が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被観護在所者が発信を申請する信書(付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに被観護在所者の信書の発受の方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
2項 前項の規定により 被観護在所者 が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、1日につき一通を下回ってはならない。
96条 (発信に要する費用)
1項 信書の発信に要する費用については、 被観護在所者 が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
97条 (発受を禁止した信書等の取扱い)
1項 少年鑑別所の長は、
第94条
《信書の内容による差止め等 少年鑑別所の…》
長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる
又は
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、
第94条
《信書の内容による差止め等 少年鑑別所の…》
長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる
の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
2項 少年鑑別所の長は、
第94条
《信書の内容による差止め等 少年鑑別所の…》
長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる
の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
3項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 の退所の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下「 発受禁止信書等 」という。)をその者又はその 親権を行う者等 に引き渡すものとする。
4項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、 発受禁止信書等 を引き渡すものとする。
5項 前2項の規定にかかわらず、 発受禁止信書等 の引渡しにより少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。
1号 退所した 被観護在所者 又はその 親権を行う者等 が、被観護在所者の退所後に、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。
2号 被観護在所者 が
第63条第1項
《在所者が次の各号のいずれかに該当する場合…》
において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1
各号のいずれかに該当する場合において、その被観護在所者又はその 親権を行う者等 が、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。
6項 第62条第1項
《退所した在所者の遺留物少年鑑別所に遺留し…》
た金品をいう。以下同じ。は、その退所の日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
、
第63条第1項
《在所者が次の各号のいずれかに該当する場合…》
において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1
並びに
第64条第2項
《2 死亡した在所者の遺留物がある場合にお…》
いて、その遺族等の所在が明らかでないため第129条の規定による通知をすることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
及び第3項の規定は、 被観護在所者 に係る 発受禁止信書等 (前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは、「
第97条第4項
《4 少年鑑別所の長は、被観護在所者が死亡…》
した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
の申請」と読み替えるものとする。
7項 第5項の規定により引き渡さないこととした 発受禁止信書等 は、 被観護在所者 の退所若しくは死亡の日又は被観護在所者が
第63条第1項
《在所者が次の各号のいずれかに該当する場合…》
において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1
各号のいずれかに該当することとなった日から起算して3年を経過した日に、国庫に帰属する。
98条 (被観護在所者作成の文書図画)
1項 少年鑑別所の長は、 被観護在所者 が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
2目 未決在所者
99条
1項 前目(
第94条第1項第8号
《少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の…》
結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信
を除く。)の規定は、 未決在所者 ( 被観護在所者 としての地位を有するものを除く。)が発受する信書について準用する。この場合において、
第92条
《発受を許す信書 少年鑑別所の長は、被観…》
護在所者に対し、この目又は第107条第3項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 ただし、刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。の定めるところにより
ただし書中「 刑事訴訟法 ( 少年法 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 刑事訴訟法 」と、
第93条第2項
《2 次に掲げる信書については、前項の検査…》
は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第3号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関
ただし書及び第3項中「保護事件若しくは刑事事件」とあり、並びに
第94条第1項第6号
《少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の…》
結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信
中「保護事件又は刑事事件」とあるのは「刑事事件」と、
第93条第2項第3号
《2 次に掲げる信書については、前項の検査…》
は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第3号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関
中「観護処遇又は鑑別」とあるのは「観護処遇」と読み替えるものとする。
3目 在院中在所者
100条 (発受を許す信書)
1項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 に対し、この目又は
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
101条 (信書の検査)
1項 少年鑑別所の長は、その指名する職員に、 在院中在所者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2項 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第4号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
1号 在院中在所者 が付添人等又は弁護人等から受ける信書
2号 在院中在所者 が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
3号 在院中在所者 が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
4号 在院中在所者 が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇に関し 弁護士法
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する職務を遂行する弁護士との間で発受する信書
3項 少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は 在院中在所者 の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、前2項の規定にかかわらず、第1項の検査を行わせないことができる。
102条 (信書の発受の禁止)
1項 少年鑑別所の長は、犯罪性のある者その他 在院中在所者 が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(在院中在所者の 保護者 等を除く。)については、在院中在所者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。
103条 (信書の内容による差止め等)
1項 第94条
《信書の内容による差止め等 少年鑑別所の…》
長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる
から
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
まで(
第94条第1項第6号
《少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の…》
結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信
を除く。)の規定は、 在院中在所者 が発受する信書について準用する。この場合において、同項中「前条」とあるのは「
第101条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
」と、同項第7号中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは「改善更生に支障を生ずる」と、
第94条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、被観護在所者…》
が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被観護在所者が弁護士との間で発受する信書であってその被観護在所者に係る弁護士法第3条第1項に規定する弁護士
中「第3号まで又は第6号」とあるのは「第3号まで」と、
第97条第1項
《少年鑑別所の長は、第94条又は第107条…》
第3項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、第94条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
中「又は
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
」とあるのは「、
第102条
《信書の発受の禁止 少年鑑別所の長は、犯…》
罪性のある者その他在院中在所者が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者在院中在所者の保護者等を除く。については、在院中在所者が
又は
第107条第3項
《3 在所者が前2項の規定により負担すべき…》
費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
」と、同条第5項中「生ずる」とあるのは「生じ、又は在院中在所者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と読み替えるものとする。
4目 各種在所者
104条
1項 第92条
《発受を許す信書 少年鑑別所の長は、被観…》
護在所者に対し、この目又は第107条第3項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 ただし、刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。の定めるところにより
本文、
第94条
《信書の内容による差止め等 少年鑑別所の…》
長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる
から
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
まで(
第94条第1項第6号
《少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の…》
結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信
を除く。)及び
第101条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
の規定は、 各種在所者 が発受する信書について準用する。この場合において、同項中「前条」とあるのは「
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する
第101条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
」と、
第94条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、被観護在所者…》
が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被観護在所者が弁護士との間で発受する信書であってその被観護在所者に係る弁護士法第3条第1項に規定する弁護士
中「第3号まで又は第6号」とあるのは「第3号まで」と、
第101条第2項第3号
《2 次に掲げる信書については、前項の検査…》
は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第4号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情があ
及び第4号中「若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇」とあるのは「又は鑑別」と、同条第3項中「結果を生じ、又は 在院中在所者 の改善更生に支障」とあるのは「結果」と読み替えるものとする。
3款 電話等による通信
105条 (電話等による通信)
1項 少年鑑別所の長は、 在院中在所者 に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、
第88条第1項
《少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、次…》
に掲げる者から面会の申出があったときは、第107条第3項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 在院中在所者の保護者等 2 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の
各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2項 第96条
《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》
用については、被観護在所者が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
の規定は、前項の通信について準用する。
106条 (通信の確認等)
1項 少年鑑別所の長は、その指名する職員に、前条第1項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。ただし、次の各号( 在院中在所者 が 鑑別対象者 でない場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、この限りでない。
1号 通信により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
2号 通信により、 在院中在所者 の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
3号 通信により、 在院中在所者 の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
2項 第82条
《面会の1時停止及び終了 少年鑑別所の職…》
員は、次の各号のいずれか付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、
(第1項第1号イ及び第2号ニを除く。)の規定は、 在院中在所者 による前条第1項の通信について準用する。この場合において、同号ホ中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、「改善更生に支障を生ずる」と読み替えるものとする。
4款 雑則
107条 (外国語による面会等)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 又はその面会等(面会又は
第105条第1項
《少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、そ…》
の改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第88条第1項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
2項 少年鑑別所の長は、 在所者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
3項 在所者 が前2項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。
108条 (条約の効力)
1項 この節に規定する面会及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
12節 救済の申出等 > 1款 救済の申出
109条 (救済の申出)
1項 在所者 は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
110条
1項 退所した者は、自己に対する第1号から第3号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
1号 第66条第3項
《3 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》
の有無を確認するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者以外の在所者にその費用を負担させることができる。 この場合において、その者が負担すべき費用
又は
第67条第3項
《3 第1項の規定により閲覧を許すか否かを…》
判断するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者にその費用を負担させることができる。 この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、
の規定による費用を負担させる処分
2号 第97条第5項前段(
第99条
《 前目第94条第1項第8号を除く。の規定…》
は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が発受する信書について準用する。 この場合において、第92条ただし書中「刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。」とあるのは「刑事訴訟法」
、
第103条
《信書の内容による差止め等 第94条から…》
第98条まで第94条第1項第6号を除く。の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「第101条」と、同項第7号中「健全な育成を著しく妨げる」とあ
及び
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する場合を含む。
第115条第1項第9号
《法務大臣は、救済の申出の内容がその申出を…》
した者に対する次に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとす
において同じ。)の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分(
第97条第3項
《3 少年鑑別所の長は、被観護在所者の退所…》
の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製以下「発受禁止信書等」という。をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
(
第99条
《 前目第94条第1項第8号を除く。の規定…》
は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が発受する信書について準用する。 この場合において、第92条ただし書中「刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。」とあるのは「刑事訴訟法」
、
第103条
《信書の内容による差止め等 第94条から…》
第98条まで第94条第1項第6号を除く。の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「第101条」と、同項第7号中「健全な育成を著しく妨げる」とあ
及び
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。同号において同じ。)
3号 第107条第1項
《少年鑑別所の長は、在所者又はその面会等面…》
会又は第105条第1項の通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要
又は第2項の規定による費用を負担させる処分
4号 身体に対する有形力の行使
5号 手錠の使用
6号 保護室への収容
2項 前項の規定による申出は、退所した日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
3項 天災その他前項の期間内に第1項の規定による申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、その申出をすることができる。
111条
1項 第109条
《救済の申出 在所者は、自己に対する少年…》
鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
又は前条第1項の規定による申出(以下「 救済の申出 」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
112条 (相談員)
1項 少年鑑別所の長の指名を受けた少年鑑別所の職員(次項及び
第120条第1項
《少年鑑別所の長は、在所者が、救済の申出を…》
し、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年鑑別所の職員当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
において「 相談員 」という。)は、 在所者 に対し、 救済の申出 に関する相談に応じるものとする。
2項 相談員 は、その相談によって知り得た 救済の申出 の内容をその少年鑑別所の他の職員に漏らしてはならない。
113条 (調査)
1項 法務大臣は、職権で、 救済の申出 に関して必要な調査をするものとする。
2項 法務大臣は、前項の調査をするために必要があるときは、少年鑑別所の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、 救済の申出 をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
114条 (処理)
1項 法務大臣は、 救済の申出 を受けたときは、これを誠実に処理するものとする。
2項 法務大臣は、 救済の申出 の内容が、その申出をした者に対する
第110条第1項第4号
《退所した者は、自己に対する第1号から第3…》
号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第6
から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るものである場合にあってはできる限り60日以内に、それら以外のものである場合にあってはできる限り90日以内にその処理を終えるよう努めるものとする。
115条 (法務大臣の措置)
1項 法務大臣は、 救済の申出 の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
1号 第37条第1項
《少年鑑別所の長は、負傷し、又は疾病にかか…》
っている在所者について、その者又はその親権を行う者若しくは未成年後見人以下「親権を行う者等」という。が、医師等少年鑑別所の職員である医師等及び少年鑑別所の長が委嘱する医師等を除く。を指名して、その在所
の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止
2号 第42条第1項
《少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所…》
者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるお
の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
3号 第55条
《領置金の使用 少年鑑別所の長は、在所者…》
が、自弁物品等を購入し、又は少年鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等
の規定による領置されている現金の使用又は
第56条
《被観護在所者の領置金品の他の者への交付 …》
少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。について、他の者当該少年鑑別所に収容されている者を除く。同項及び次条から第59条
(
第59条
《各種在所者の領置金品の他の者への交付 …》
第56条第1項ただし書並びに第2項ただし書及び第2号を除く。の規定は、各種在所者が領置されている金品第104条において準用する第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。について他の者への交付を申
において準用する場合を含む。)、
第57条
《未決在所者の領置金品の他の者への交付 …》
少年鑑別所の長は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が、領置されている金品第99条において準用する第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。について、他の者への交付を申請した
若しくは
第58条
《在院中在所者の領置金品の他の者への交付 …》
少年鑑別所の長は、在院中在所者が、領置されている金品第103条において準用する第98条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。について、他の者への交付を申請した場合において、次の各
の規定による領置されている金品の交付を許さない処分
4号 第66条第2項
《2 少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の…》
在所者が自弁の書籍等又は新聞紙を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。 1 少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 2 在院中
の規定による書籍等又は新聞紙の閲覧の禁止
5号 第66条第3項
《3 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》
の有無を確認するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者以外の在所者にその費用を負担させることができる。 この場合において、その者が負担すべき費用
又は
第67条第3項
《3 第1項の規定により閲覧を許すか否かを…》
判断するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者にその費用を負担させることができる。 この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、
の規定による費用を負担させる処分
6号 第68条
《新聞紙に関する制限 少年鑑別所の長は、…》
法務省令で定めるところにより、在所者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
の規定による新聞紙の取得の制限
7号 第70条
《1人で行う宗教上の行為 在所者が1人で…》
行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
8号 第94条
《信書の内容による差止め等 少年鑑別所の…》
長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる
、
第95条第1項
《少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところ…》
により、被観護在所者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被観護在所者が発信を申請する信書付添人等又は弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに被観護在所者の信書の発受の方法につい
若しくは
第98条
《被観護在所者作成の文書図画 少年鑑別所…》
の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。
(これらの規定を
第99条
《 前目第94条第1項第8号を除く。の規定…》
は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が発受する信書について準用する。 この場合において、第92条ただし書中「刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。」とあるのは「刑事訴訟法」
、
第103条
《信書の内容による差止め等 第94条から…》
第98条まで第94条第1項第6号を除く。の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「第101条」と、同項第7号中「健全な育成を著しく妨げる」とあ
及び
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する場合を含む。)の規定又は
第102条
《信書の発受の禁止 少年鑑別所の長は、犯…》
罪性のある者その他在院中在所者が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者在院中在所者の保護者等を除く。については、在院中在所者が
の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
9号 第97条第5項
《5 前2項の規定にかかわらず、発受禁止信…》
書等の引渡しにより少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。 次に掲げる場合において、その引渡しにより少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるお
前段の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分
10号 第107条第1項
《少年鑑別所の長は、在所者又はその面会等面…》
会又は第105条第1項の通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要
又は第2項の規定による費用を負担させる処分
2項 法務大臣は、 救済の申出 の内容がその申出をした者に対する
第110条第1項第4号
《退所した者は、自己に対する第1号から第3…》
号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第6
から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るものであって、同項第4号に掲げる行為にあってはその行為が違法であることを、同項第5号又は第6号に掲げる行為にあってはその行為が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。
116条 (通知)
1項 法務大臣は、
第114条
《処理 法務大臣は、救済の申出を受けたと…》
きは、これを誠実に処理するものとする。 2 法務大臣は、救済の申出の内容が、その申出をした者に対する第110条第1項第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為に係るものである場合にあっては
の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第1項の規定による法務大臣の措置を含む。)を 救済の申出 をした者に通知しなければならない。ただし、 在所者 による救済の申出(
第110条第1項
《退所した者は、自己に対する第1号から第3…》
号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第6
各号に掲げる少年鑑別所の長の措置又は少年鑑別所の職員による行為に係る救済の申出を除く。)について、その在所者が退所したときは、この限りでない。
117条 (法務省令への委任)
1項 この款に定めるもののほか、 救済の申出 に関し必要な事項は、法務省令で定める。
2款 苦情の申出
118条 (監査官に対する苦情の申出)
1項 在所者 は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、口頭又は書面で、
第5条
《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》
施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
の規定により実地監査を行う監査官(以下この条及び
第120条第1項
《少年鑑別所の長は、在所者が、救済の申出を…》
し、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年鑑別所の職員当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2項 第111条
《 第109条又は前条第1項の規定による申…》
出以下「救済の申出」という。は、これを行う者が自らしなければならない。
の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3項 監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年鑑別所の職員を立ち会わせてはならない。
4項 監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が退所したときは、この限りでない。
119条 (少年鑑別所の長に対する苦情の申出)
1項 在所者 は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、口頭又は書面で、少年鑑別所の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2項 第111条
《 第109条又は前条第1項の規定による申…》
出以下「救済の申出」という。は、これを行う者が自らしなければならない。
の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3項 在所者 が口頭で第1項の苦情の申出をしようとするときは、少年鑑別所の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4項 前条第4項の規定は、少年鑑別所の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。
3款 雑則
120条 (秘密申出)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が、 救済の申出 をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年鑑別所の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた 相談員 を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
2項 第93条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、被観護在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
(
第99条
《 前目第94条第1項第8号を除く。の規定…》
は、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。が発受する信書について準用する。 この場合において、第92条ただし書中「刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。」とあるのは「刑事訴訟法」
において準用する場合を含む。)及び
第101条
《信書の検査 少年鑑別所の長は、その指名…》
する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 た
(
第104条
《 第92条本文、第94条から第98条まで…》
第94条第1項第6号を除く。及び第101条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「において準用する第101条」と、第94条第2項中「第3号まで
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 救済の申出 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。
121条 (不利益取扱いの禁止)
1項 少年鑑別所の職員は、 在所者 が 救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
122条 (在院中在所者に関する特則)
1項 第112条
《相談員 少年鑑別所の長の指名を受けた少…》
年鑑別所の職員次項及び第120条第1項において「相談員」という。は、在所者に対し、救済の申出に関する相談に応じるものとする。 2 相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年鑑別所の他
及び前2条の規定は、 在院中在所者 が 少年院法
第120条
《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》
院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
の規定により法務大臣に対して救済を求める申出をする場合について準用する。
13節 仮収容
123条
1項 在所者 を同行する場合(
第78条第1項
《指定職員は、在所者が逃走した場合には、こ…》
れを連れ戻すことができる。 ただし、逃走の時から48時間を経過した後は、被観護措置者等観護の措置当該措置が少年法第43条第1項の規定による請求により執られたものである場合において、事件が家庭裁判所に送
(同条第2項において準用する場合を含む。)又は
第79条第4項
《4 指定職員は、第2項の規定により解放さ…》
れた被観護措置者等が前項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所若しくは少年院又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。
14節 退所
124条 (被観護在所者の退所)
1項 被観護在所者 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
1号 あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。
2号 少年法
第18条
《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》
結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談
、
第23条第2項
《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》
付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
、
第24条第1項
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
、
第64条第1項
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
若しくは
第66条第1項
《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》
において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善
の決定又は 更生保護法
第71条
《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》
、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮
の申請に対する決定により観護の措置が効力を失ったこと(当該決定が審判期日において告知された場合に限る。)。
3号 家庭裁判所又は検察官その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。
125条 (未決在所者の退所)
1項 未決在所者 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
1号 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。
2号 刑事訴訟法
第167条第1項
《被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせる…》
について必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
(同法第224条第2項において準ずる場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。
3号 刑事訴訟法
第345条
《 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶…》
予、公訴棄却第338条第4号による場合を除く。、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
(同法第404条において準用する場合を含む。)、第403条の3第2項又は第403条の4第2項の規定により勾留状が効力を失ったこと(同法の規定により勾留されている 未決在所者 が公判廷にある場合に限る。)。
4号 検察官の退所の指揮又は通知を受けたこと。
126条 (在院中在所者等の退所)
1項 在院中在所者 及び 各種在所者 の退所は、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。
127条 (願い出による滞留)
1項 少年鑑別所の長は、退所させるべき 在所者 が負傷又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年鑑別所に1時とどまることを許すことができる。
2項 前項の規定により少年鑑別所にとどまる者の観護処遇については、その性質に反しない限り、 各種在所者 に関する規定を準用する。
128条 (帰住旅費等の支給)
1項 退所する 在所者 に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。
15節 死亡
129条 (死亡の通知)
1項 少年鑑別所の長は、 在所者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は 発受禁止信書等 があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
130条 (死体に関する措置)
1項 在所者 が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第9条
《 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又…》
は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。 2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法1899年法律第93号の規定を準用
の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年鑑別所の長が行うものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 在所者 の死体に関する措置については、法務省令で定める。
4章 非行及び犯罪の防止に関する援助
131条
1項 少年鑑別所の長は、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与するため、非行及び犯罪に関する各般の問題について、少年、 保護者 その他の者からの相談のうち、専門的知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、非行及び犯罪の防止に関する機関又は団体の求めに応じ、技術的助言その他の必要な援助を行うものとする。
5章 罰則
132条
1項 第79条第2項
《2 前項の場合において、在所者を護送する…》
ことができないときは、少年鑑別所の長は、その者を少年鑑別所から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、少年鑑別所の外にある在所者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、
の規定により解放された 在所者 が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。