行政不服審査法《別表など》

法番号:2014年法律第68号

略称: 行審法・行服法

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別表第1 (第9条関係)

第11条第2項

第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。

審査庁

第13条第1項及び第2項

審理員

審査庁

第25条第7項

執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき

執行停止の申立てがあったとき

第28条

審理員

審査庁

第29条第1項

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに

審査庁は、審査請求がされたときは、第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに

第29条第2項

審理員は

審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては

提出を求める

提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する

第29条第5項

審理員は

審査庁は、第2項の規定により

提出があったとき

提出があったとき、又は弁明書を作成したとき

第30条第1項及び第2項

審理員

審査庁

第30条第3項

審理員

審査庁

参加人及び処分庁等

参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人

審査請求人及び処分庁等

審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人

第31条第1項

審理員

審査庁

第31条第2項

審理員

審査庁

審理関係人

審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及び第50条第1項第3号において同じ。

第31条第3項から第5項まで、第32条第3項、第33条から第37条まで、第38条第1項から第3項まで及び第5項、第39条並びに第41条第1項及び第2項

審理員

審査庁

第41条第3項

審理員が

審査庁が

終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第2項及び第43条第2項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする

終結した旨を通知するものとする

第44条

行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき

審理手続を終結したとき

第50条第1項第4号

理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。

理由

別表第2 (第61条関係)

第9条第4項

前項に規定する場合において、審査庁

処分庁

第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する

に、第61条において読み替えて準用する

若しくは第13条第4項

又は第61条において準用する第13条第4項

聴かせ、前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせる

聴かせる

第11条第2項

第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。

処分庁

第13条第1項

処分又は不作為に係る処分

処分

審理員

処分庁

第13条第2項

審理員

処分庁

第14条

第19条に規定する審査請求書

第61条において読み替えて準用する第19条に規定する再調査の請求書

第21条第2項に規定する審査請求録取書

第22条第3項に規定する再調査の請求録取書

第16条

第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。

再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁

当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。

当該行政庁

第18条第3項

次条に規定する審査請求書

第61条において読み替えて準用する次条に規定する再調査の請求書

前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。

第54条に規定する期間

第19条の見出し及び同条第1項

審査請求書

再調査の請求書

第19条第2項

処分についての審査請求書

再調査の請求書

処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定

処分

第19条第4項

審査請求書

再調査の請求書

第2項各号又は前項各号

第2項各号

第19条第5項

処分についての審査請求書

再調査の請求書

審査請求期間

第54条に規定する期間

前条第1項ただし書又は第2項ただし書

同条第1項ただし書又は第2項ただし書

第20条

前条第2項から第5項まで

第61条において読み替えて準用する前条第2項、第4項及び第5項

第23条(見出しを含む。

審査請求書

再調査の請求書

第24条第1項

次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項

審理手続を経ないで、第58条第1項

第25条第2項

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁

処分庁

第25条第4項

前2項

第2項

第25条第6項

第2項から第4項まで

第2項及び第4項

第25条第7項

執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき

執行停止の申立てがあったとき

第31条第1項

審理員

処分庁

この条及び第41条第2項第2号

この条

第31条第2項

審理員

処分庁

全ての審理関係人

再調査の請求人及び参加人

第31条第3項及び第4項

審理員

処分庁

第32条第3項

前2項

第1項

審理員

処分庁

第39条

審理員

処分庁

第51条第1項

第46条第1項及び第47条

第59条第1項及び第2項

第51条第4項

参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。

参加人

第53条

第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

第61条において準用する第32条第1項の規定により提出された証拠書類又は証拠物

別表第3 (第66条関係)

第9条第1項

第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。

第63条に規定する再審査庁(以下この章において「再審査庁」という。

この節

この節及び第63条

処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。

裁決庁等(原裁決をした行政庁(以下この章において「裁決庁」という。又は処分庁をいう。以下この章において同じ。

若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第24条

又は第66条第1項において読み替えて準用する第24条

第9条第2項第1号

審査請求に係る処分若しくは

原裁決に係る審査請求に係る処分、

に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

又は原裁決に関与した者

第9条第4項

前項に規定する場合において、審査庁

第1項各号に掲げる機関である再審査庁(以下「委員会等である再審査庁」という。

前項において

第66条第1項において

適用する

準用する

第13条第4項

第66条第1項において準用する第13条第4項

第28条

同項において読み替えて準用する第28条

第11条第2項

第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。

第66条第1項において読み替えて準用する第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。又は委員会等である再審査庁

第13条第1項

処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分

原裁決等の根拠となる法令に照らし当該原裁決等

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第13条第2項

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第14条

第19条に規定する審査請求書

第66条第1項において読み替えて準用する第19条に規定する再審査請求書

第21条第2項に規定する審査請求録取書

同項において読み替えて準用する第21条第2項に規定する再審査請求録取書

第15条第1項、第2項及び第6項

審査請求の

原裁決に係る審査請求の

第16条

第4条又は他の法律若しくは条例

他の法律

関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。

当該再審査請求の対象となるべき裁決又は処分の権限を有する行政庁

第17条

関係処分庁

当該再審査請求の対象となるべき裁決又は処分の権限を有する行政庁

第18条第3項

次条に規定する審査請求書

第66条第1項において読み替えて準用する次条に規定する再審査請求書

前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。

第50条第3項に規定する再審査請求期間(以下この章において「再審査請求期間」という。

第19条の見出し及び同条第1項

審査請求書

再審査請求書

第19条第2項

処分についての審査請求書

再審査請求書

処分の内容

原裁決等の内容

審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定

原裁決

処分庁

裁決庁

第19条第4項

審査請求書

再審査請求書

第2項各号又は前項各号

第2項各号

第19条第5項

処分についての審査請求書

再審査請求書

審査請求期間

再審査請求期間

前条第1項ただし書又は第2項ただし書

第62条第1項ただし書又は第2項ただし書

第20条

前条第2項から第5項まで

第66条第1項において読み替えて準用する前条第2項、第4項及び第5項

第21条の見出し

処分庁等

処分庁又は裁決庁

第21条第1項

審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等

再審査請求は、処分庁又は裁決庁

処分庁等に

処分庁若しくは裁決庁に

審査請求書

再審査請求書

第19条第2項から第5項まで

第66条第1項において読み替えて準用する第19条第2項、第4項及び第5項

第21条第2項

処分庁等

処分庁又は裁決庁

審査請求書又は審査請求録取書(前条後段

再審査請求書又は再審査請求録取書(第66条第1項において準用する前条後段

第29条第1項及び第55条

第66条第1項において読み替えて準用する第29条第1項

第21条第3項

審査請求期間

再審査請求期間

処分庁に

処分庁若しくは裁決庁に

審査請求書

再審査請求書

処分についての審査請求

再審査請求

第23条(見出しを含む。

審査請求書

再審査請求書

第24条第1項

審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項

審理手続(第63条に規定する手続を含む。)を経ないで、第64条第1項

第25条第1項

処分

原裁決等

第25条第3項

処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁

再審査庁

処分庁の意見

裁決庁等の意見

執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない

原裁決等の効力、原裁決等の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる

第25条第4項

前2項

前項

処分

原裁決等

第25条第6項

第2項から第4項まで

第3項及び第4項

処分

原裁決等

第25条第7項

第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき

第66条第1項において準用する第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき(再審査庁が委員会等である再審査庁である場合にあっては、執行停止の申立てがあったとき

第28条

処分庁等

裁決庁等

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第29条第1項

審理員は

審理員又は委員会等である再審査庁は、審理員にあっては

審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない

委員会等である再審査庁にあっては、再審査請求がされたときは第66条第1項において読み替えて準用する第24条の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、速やかに、それぞれ、再審査請求書又は再審査請求録取書の写しを裁決庁等に送付しなければならない

第30条の見出し

反論書等

意見書

第30条第2項

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第30条第3項

審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に

審理員又は委員会等である再審査庁は

これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ

、これを再審査請求人及び裁決庁等に

第31条第1項から第4項まで

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第31条第5項

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

処分庁等

裁決庁等

第32条第2項

処分庁等は、当該処分

裁決庁等は、当該原裁決等

第32条第3項及び第33条から第37条まで

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第38条第1項

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは

第66条第1項において準用する第32条第1項若しくは第2項又は

第38条第2項、第3項及び第5項、第39条並びに第41条第1項

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

第41条第2項

審理員

審理員又は委員会等である再審査庁

イからホまで

ハからホまで

第41条第3項

審理員が

審理員又は委員会等である再審査庁が

審理手続を終結した旨並びに次条第1項

審理員にあっては審理手続を終結した旨並びに第66条第1項において準用する次条第1項

審査請求書、弁明書

再審査請求書、原裁決に係る裁決書

同条第2項及び第43条第2項

第66条第1項において準用する次条第2項

を通知する

を、委員会等である再審査庁にあっては審理手続を終結した旨を、それぞれ通知する

当該予定時期

審理員が当該予定時期

第44条

行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき

審理員意見書が提出されたとき(委員会等である再審査庁にあっては、審理手続を終結したとき

第50条第1項第4号

第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には

再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合において、第1号の主文が審理員意見書と異なる内容であるときは

第50条第2項

第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合

再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合

第51条第1項

処分

原裁決等

第46条第1項及び第47条

第65条

第51条第4項

及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。

並びに処分庁及び裁決庁(処分庁以外の裁決庁に限る。

第52条第2項

申請を

申請若しくは審査請求を

棄却した処分

棄却した原裁決等

処分庁

裁決庁等

申請に対する処分

申請に対する処分又は審査請求に対する裁決

第52条第3項

処分が

原裁決等が

処分庁

裁決庁等

第52条第4項

処分の

原裁決等の

処分が

原裁決等が

処分庁

裁決庁等

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