行政不服審査法《本則》

法番号:2014年法律第68号

略称: 行審法・行服法

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制定文 行政不服審査法 1962年法律第160号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的等)

1項 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

2項 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

2条 (処分についての審査請求)

1項 行政庁の処分に不服がある者は、 第4条 《審査請求をすべき行政庁 審査請求は、法…》 律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」という。 及び 第5条第2項 《2 前項本文の規定により再調査の請求をし…》 たときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該処分につき再調査の請求をした日第61条 の定めるところにより、審査請求をすることができる。

3条 (不作為についての審査請求)

1項 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

4条 (審査請求をすべき行政庁)

1項 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

1号 処分庁 等(処分をした行政庁(以下「 処分庁 」という。又は不作為に係る行政庁(以下「 不作為庁 」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する庁の長である場合当該処分庁等

2号 宮内庁長官又は 内閣府設置法 第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する庁の長が 処分庁 等の上級行政庁である場合宮内庁長官又は当該庁の長

3号 主任の大臣が 処分庁 等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。)当該主任の大臣

4号 前3号に掲げる場合以外の場合当該 処分庁 等の最上級行政庁

5条 (再調査の請求)

1項 行政庁の処分につき 処分庁 以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について 第2条 《処分についての審査請求 行政庁の処分に…》 不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

2項 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該処分につき再調査の請求をした日( 第61条 《審査請求に関する規定の準用 第9条第4…》 項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。、第20条、第23条、第24条、第25条第3項を除く。、第26条、第27条、第31条第5項を除く。、第3 において読み替えて準用する 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過しても、 処分庁 が当該再調査の請求につき決定をしない場合

2号 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

6条 (再審査請求)

1項 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

2項 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。又は当該処分(以下「 原裁決等 」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

7条 (適用除外)

1項 次に掲げる処分及びその不作為については、 第2条 《処分についての審査請求 行政庁の処分に…》 不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 及び 第3条 《不作為についての審査請求 法令に基づき…》 行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。がある場合には、次条の定める の規定は、適用しない。

1号 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分

2号 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分

3号 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

4号 検査官会議で決すべきものとされている処分

5号 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの

6号 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分

7号 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分

8号 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分

9号 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分

10号 外国人の出入国又は帰化に関する処分

11号 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

12号 この法律に基づく処分(第5章第1節第1款の規定に基づく処分を除く。

2項 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。

8条 (特別の不服申立ての制度)

1項 前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。

2章 審査請求 > 1節 審査庁及び審理関係人

9条 (審理員)

1項 第4条 《審査請求をすべき行政庁 審査請求は、法…》 律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」という。 又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁( 第14条 《行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場…》 合の措置 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「 審査庁 」という。)は、 審査庁 に所属する職員( 第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び 処分庁 等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

1号 内閣府設置法 第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項又は 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する委員会

2号 内閣府設置法 第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 若しくは 第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで 又は 国家行政組織法 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関

3号 地方自治法 1947年法律第67号第138条の4第1項 《普通地方公共団体にその執行機関として普通…》 地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関

2項 審査庁 が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

1号 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

2号 審査請求人

3号 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

4号 審査請求人の代理人

5号 前2号に掲げる者であった者

6号 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

7号 第13条第1項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 に規定する利害関係人

3項 審査庁 が第1項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。第40条 《審理員による執行停止の意見書の提出 審…》 理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。第42条 《審理員意見書 審理員は、審理手続を終結…》 したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書以下「審理員意見書」という。を作成しなければならない。 2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出 及び 第50条第2項 《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》 査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 の規定は、適用しない。

4項 前項に規定する場合において、 審査庁 は、必要があると認めるときは、その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 の規定による審査請求人若しくは 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する 第34条 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する 第35条第1項 《審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立…》 てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。 の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する 第36条 《審理関係人への質問 審理員は、審査請求…》 人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。 の規定による 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する 第37条第1項 《審理員は、審査請求に係る事件について、審…》 理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、 若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

10条 (法人でない社団又は財団の審査請求)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

11条 (総代)

1項 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。

2項 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか の規定により指名された者(以下「 審理員 」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

3項 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

4項 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5項 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。

6項 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

12条 (代理人による審査請求)

1項 審査請求は、代理人によってすることができる。

2項 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

13条 (参加人)

1項 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、 審理員 の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

2項 審理員 は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

3項 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。

4項 前項の代理人は、各自、第1項又は第2項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「 参加人 」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

14条 (行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)

1項 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、 第19条 《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》 条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を に規定する審査請求書又は 第21条第2項 《2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、…》 審査請求書又は審査請求録取書前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。 に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び 参加人 に通知しなければならない。

15条 (審理手続の承継)

1項 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

2項 審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。

3項 前2項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を 審査庁 に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。

4項 第1項又は第2項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。

5項 第1項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

6項 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、 審査庁 の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。

16条 (標準審理期間)

1項 第4条 《審査請求をすべき行政庁 審査請求は、法…》 律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」という。 又は他の法律若しくは条例の規定により 審査庁 となるべき行政庁(以下「 審査庁となるべき行政庁 」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係 処分庁 当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

17条 (審理員となるべき者の名簿)

1項 審査庁 となるべき行政庁は、 審理員 となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係 処分庁 の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

2節 審査請求の手続

18条 (審査請求期間)

1項 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項 次条に規定する審査請求書を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間(以下「 審査請求期間 」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

19条 (審査請求書の提出)

1項 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

2項 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 審査請求に係る処分の内容

3号 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日

4号 審査請求の趣旨及び理由

5号 処分庁 の教示の有無及びその内容

6号 審査請求の年月日

3項 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

3号 審査請求の年月日

4項 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第2項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

5項 処分についての審査請求書には、第2項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 第5条第2項第1号 《2 前項本文の規定により再調査の請求をし…》 たときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該処分につき再調査の請求をした日第61条 の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日

2号 第5条第2項第2号 《2 前項本文の規定により再調査の請求をし…》 たときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該処分につき再調査の請求をした日第61条 の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合その決定を経ないことについての正当な理由

3号 審査請求期間 の経過後において審査請求をする場合前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由

20条 (口頭による審査請求)

1項 口頭で審査請求をする場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

21条 (処分庁等を経由する審査請求)

1項 審査請求をすべき行政庁が 処分庁 等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し 第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が から第5項までに規定する事項を陳述するものとする。

2項 前項の場合には、 処分庁 等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 及び 第55条 《誤った教示をした場合の救済 再調査の請…》 求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請 において同じ。)を 審査庁 となるべき行政庁に送付しなければならない。

3項 第1項の場合における 審査請求期間 の計算については、 処分庁 に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

22条 (誤った教示をした場合の救済)

1項 審査請求をすることができる処分につき、 処分庁 が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は 審査庁 となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により 処分庁 に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを 審査庁 となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3項 第1項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、 処分庁 が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書( 第61条 《審査請求に関する規定の準用 第9条第4…》 項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。、第20条、第23条、第24条、第25条第3項を除く。、第26条、第27条、第31条第5項を除く。、第3 において読み替えて準用する 第19条 《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》 条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。又は再調査の請求録取書( 第61条 《審査請求に関する規定の準用 第9条第4…》 項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。、第20条、第23条、第24条、第25条第3項を除く。、第26条、第27条、第31条第5項を除く。、第3 において準用する 第20条 《口頭による審査請求 口頭で審査請求をす…》 る場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。 この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければな 後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を 審査庁 となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

4項 再調査の請求をすることができる処分につき、 処分庁 が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を 審査庁 となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び 第61条 《審査請求に関する規定の準用 第9条第4…》 項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。、第20条、第23条、第24条、第25条第3項を除く。、第26条、第27条、第31条第5項を除く。、第3 において読み替えて準用する 第13条第1項 《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》 請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 又は第2項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。

5項 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が 審査庁 となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

23条 (審査請求書の補正)

1項 審査請求書が 第19条 《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》 条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を の規定に違反する場合には、 審査庁 は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

24条 (審理手続を経ないでする却下裁決)

1項 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、 審査庁 は、次節に規定する審理手続を経ないで、 第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 又は 第49条第1項 《不作為についての審査請求が当該不作為に係…》 る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

2項 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

25条 (執行停止)

1項 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2項 処分庁 の上級行政庁又は処分庁である 審査庁 は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「 執行停止 」という。)をとることができる。

3項 処分庁 の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない 審査庁 は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、 執行停止 をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4項 前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、 審査庁 は、 執行停止 をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5項 審査庁 は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6項 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7項 執行停止 の申立てがあったとき、又は 審理員 から 第40条 《審理員による執行停止の意見書の提出 審…》 理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。 に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、 審査庁 は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

26条 (執行停止の取消し)

1項 執行停止 をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、 審査庁 は、その執行停止を取り消すことができる。

27条 (審査請求の取下げ)

1項 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2項 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

3節 審理手続

28条 (審理手続の計画的進行)

1項 審査請求人、 参加人 及び 処分庁 等(以下「 審理関係人 」という。並びに 審理員 は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

29条 (弁明書の提出)

1項 審理員 は、 審査庁 から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを 処分庁 等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2項 審理員 は、相当の期間を定めて、 処分庁 等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

3項 処分庁 等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 処分についての審査請求に対する弁明書処分の内容及び理由

2号 不作為についての審査請求に対する弁明書処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由

4項 処分庁 が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

1号 行政手続法 1993年法律第88号第24条第1項 《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》 を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 の調書及び同条第3項の報告書

2号 行政手続法 第29条第1項 《弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたと…》 きを除き、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出してするものとする。 に規定する弁明書

5項 審理員 は、 処分庁 等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び 参加人 に送付しなければならない。

30条 (反論書等の提出)

1項 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「 反論書 」という。)を提出することができる。この場合において、 審理員 が、 反論書 を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項 参加人 は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面( 第40条 《審理員による執行停止の意見書の提出 審…》 理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。 及び 第42条第1項 《審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞…》 なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書以下「審理員意見書」という。を作成しなければならない。 を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、 審理員 が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3項 審理員 は、審査請求人から 反論書 の提出があったときはこれを 参加人 及び 処分庁 等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

31条 (口頭意見陳述)

1項 審査請求人又は 参加人 の申立てがあった場合には、 審理員 は、当該申立てをした者(以下この条及び 第41条第2項第2号 《2 前項に定めるもののほか、審理員は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。 1 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当 において「 申立人 」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該 申立人 の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2項 前項本文の規定による意見の陳述(以下「 口頭意見陳述 」という。)は、 審理員 が期日及び場所を指定し、全ての 審理関係人 を招集してさせるものとする。

3項 口頭意見陳述 において、 申立人 は、 審理員 の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4項 口頭意見陳述 において、 審理員 は、 申立人 のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5項 口頭意見陳述 に際し、 申立人 は、 審理員 の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、 処分庁 等に対して、質問を発することができる。

32条 (証拠書類等の提出)

1項 審査請求人又は 参加人 は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

2項 処分庁 等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

3項 前2項の場合において、 審理員 が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

33条 (物件の提出要求)

1項 審理員 は、審査請求人若しくは 参加人 の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

34条 (参考人の陳述及び鑑定の要求)

1項 審理員 は、審査請求人若しくは 参加人 の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

35条 (検証)

1項 審理員 は、審査請求人若しくは 参加人 の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項 審理員 は、審査請求人又は 参加人 の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

36条 (審理関係人への質問)

1項 審理員 は、審査請求人若しくは 参加人 の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、 審理関係人 に質問することができる。

37条 (審理手続の計画的遂行)

1項 審理員 は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又はそうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、 審理関係人 を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2項 審理員 は、 審理関係人 が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3項 審理員 は、前2項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに 第41条第1項 《審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき…》 は、審理手続を終結するものとする。 の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを 審理関係人 に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

38条 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

1項 審査請求人又は 参加人 は、 第41条第1項 《審理員は、必要な審理を終えたと認めるとき…》 は、審理手続を終結するものとする。 又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、 審理員 に対し、提出書類等( 第29条第4項 《4 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合…》 には、前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。 1 行政手続法1993年法律第88号第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書 2 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書 各号に掲げる書面又は 第32条第1項 《審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠…》 物を提出することができる。 若しくは第2項若しくは 第33条 《物件の提出要求 審理員は、審査請求人若…》 しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。 この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。 の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を 審査庁 が定める方法により表示したものの閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2項 審理員 は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項 審理員 は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4項 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は 参加人 は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項 審理員 は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

6項 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が 審査庁 である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

39条 (審理手続の併合又は分離)

1項 審理員 は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

40条 (審理員による執行停止の意見書の提出)

1項 審理員 は、必要があると認める場合には、 審査庁 に対し、 執行停止 をすべき旨の意見書を提出することができる。

41条 (審理手続の終結)

1項 審理員 は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、 審理員 は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

1号 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

第29条第2項 《2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁…》 等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。 弁明書

第30条第1項後段 反論書

第30条第2項 《2 参加人は、審査請求に係る事件に関する…》 意見を記載した書面第40条及び第42条第1項を除き、以下「意見書」という。を提出することができる。 この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなけ 後段意見書

第32条第3項 《3 前2項の場合において、審理員が、証拠…》 書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

第33条 《物件の提出要求 審理員は、審査請求人若…》 しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。 この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。 前段書類その他の物件

2号 申立人 が、正当な理由なく、 口頭意見陳述 に出頭しないとき。

3項 審理員 が前2項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、 審理関係人 に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第2項及び 第43条第2項 《2 前項の規定による諮問は、審理員意見書…》 及び事件記録の写しを添えてしなければならない。 において同じ。)を 審査庁 に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

42条 (審理員意見書)

1項 審理員 は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、 審査庁 がすべき裁決に関する意見書(以下「 審理員意見書 」という。)を作成しなければならない。

2項 審理員 は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、 審査庁 に提出しなければならない。

4節 行政不服審査会等への諮問

43条

1項 審査庁 は、 審理員 意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは 内閣府設置法 第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては 第81条第1項 《地方公共団体に、執行機関の附属機関として…》 、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。 又は第2項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

1号 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか 各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「 審議会等 」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合

2号 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか 各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合

3号 第46条第3項 《3 前項に規定する一定の処分に関し、第4…》 3条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。 又は 第49条第4項 《4 審査請求に係る不作為に係る処分に関し…》 、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。 の規定により 審議会等 の議を経て裁決をしようとする場合

4号 審査請求人から、行政不服審査会又は 第81条第1項 《地方公共団体に、執行機関の附属機関として…》 、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。 若しくは第2項の機関(以下「 行政不服審査会等 」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合( 参加人 から、 行政不服審査会等 に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。

5号 審査請求が、 行政不服審査会等 によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合

6号 審査請求が不適法であり、却下する場合

7号 第46条第1項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は 第47条第1号 《第47条 事実上の行為についての審査請求…》 が理由がある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置を 若しくは第2号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び 口頭意見陳述 においてその旨の意見が述べられている場合を除く。

8号 第46条第2項各号又は 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び 口頭意見陳述 においてその旨の意見が述べられている場合を除く。

2項 前項の規定による諮問は、 審理員 意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。

3項 第1項の規定により諮問をした 審査庁 は、 審理関係人 処分庁 等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び 参加人 )に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、 審理員 意見書の写しを送付しなければならない。

5節 裁決

44条 (裁決の時期)

1項 審査庁 は、 行政不服審査会等 から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては 審理員 意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

45条 (処分についての審査請求の却下又は棄却)

1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、 審査庁 は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2項 処分についての審査請求が理由がない場合には、 審査庁 は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3項 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、 審査庁 は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

46条 (処分についての審査請求の認容)

1項 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。 において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、 審査庁 は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が 処分庁 の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

2項 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる 審査庁 は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

1号 処分庁 の上級行政庁である 審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

2号 処分庁 である 審査庁 当該処分をすること。

3項 前項に規定する一定の処分に関し、 第43条第1項第1号 《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不 に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、 審査庁 が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る 審議会等 の議を経ることができる。

4項 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、 審査庁 が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

47条

1項 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合( 第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、 の規定の適用がある場合を除く。)には、 審査庁 は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が 処分庁 の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。

1号 処分庁 以外の 審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

2号 処分庁 である 審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

48条 (不利益変更の禁止)

1項 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文又は前条の場合において、 審査庁 は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

49条 (不作為についての審査請求の裁決)

1項 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、 審査庁 は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2項 不作為についての審査請求が理由がない場合には、 審査庁 は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3項 不作為についての審査請求が理由がある場合には、 審査庁 は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

1号 不作為庁 の上級行政庁である 審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

2号 不作為庁 である 審査庁 当該処分をすること。

4項 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、 第43条第1項第1号 《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不 に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、 審査庁 が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る 審議会等 の議を経ることができる。

5項 前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、 審査庁 が第3項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

50条 (裁決の方式)

1項 裁決は、次に掲げる事項を記載し、 審査庁 が記名押印した裁決書によりしなければならない。

1号 主文

2号 事案の概要

3号 審理関係人 の主張の要旨

4号 理由(第1号の主文が 審理員 意見書又は 行政不服審査会等 若しくは 審議会等 の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。

2項 第43条第1項 《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不 の規定による 行政不服審査会等 への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、 審理員 意見書を添付しなければならない。

3項 審査庁 は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び 審査請求期間 第62条 《再審査請求期間 再審査請求は、原裁決が…》 あったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したと に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

51条 (裁決の効力発生)

1項 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。

2項 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。

3項 公示の方法による送達は、 審査庁 が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合において、当該措置を開始した日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

4項 審査庁 は、裁決書の謄本を 参加人 及び 処分庁 等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

52条 (裁決の拘束力)

1項 裁決は、関係行政庁を拘束する。

2項 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、 処分庁 は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

3項 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、 処分庁 は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。

4項 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、 処分庁 は、その通知を受けた者(審査請求人及び 参加人 を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

53条 (証拠書類等の返還)

1項 審査庁 は、裁決をしたときは、速やかに、 第32条第1項 《審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠…》 物を提出することができる。 又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び 第33条 《物件の提出要求 審理員は、審査請求人若…》 しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。 この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。 の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

3章 再調査の請求

54条 (再調査の請求期間)

1項 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

55条 (誤った教示をした場合の救済)

1項 再調査の請求をすることができる処分につき、 処分庁 が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、 審査庁 は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。

2項 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた 処分庁 は、速やかに、その旨を審査請求人及び 参加人 に通知しなければならない。

3項 第1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が 処分庁 に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

56条 (再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)

1項 第5条第2項 《2 前項本文の規定により再調査の請求をし…》 たときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該処分につき再調査の請求をした日第61条 ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、 処分庁 において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の 第60条第1項 《前2条の決定は、主文及び理由を記載し、処…》 分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。 の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の 第59条第1項 《処分事実上の行為を除く。についての再調査…》 の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。

57条 (3月後の教示)

1項 処分庁 は、再調査の請求がされた日( 第61条 《審査請求に関する規定の準用 第9条第4…》 項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。、第20条、第23条、第24条、第25条第3項を除く。、第26条、第27条、第31条第5項を除く。、第3 において読み替えて準用する 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

58条 (再調査の請求の却下又は棄却の決定)

1項 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、 処分庁 は、決定で、当該再調査の請求を却下する。

2項 再調査の請求が理由がない場合には、 処分庁 は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

59条 (再調査の請求の認容の決定)

1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、 処分庁 は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

2項 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、 処分庁 は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。

3項 処分庁 は、前2項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。

60条 (決定の方式)

1項 前2条の決定は、主文及び理由を記載し、 処分庁 が記名押印した決定書によりしなければならない。

2項 処分庁 は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び 審査請求期間 を記載して、これらを教示しなければならない。

61条 (審査請求に関する規定の準用)

1項 第9条第4項 《4 前項に規定する場合において、審査庁は…》 、必要があると認めるときは、その職員第2項各号第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。に掲げる者以外の者に限る。に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若第10条 《法人でない社団又は財団の審査請求 法人…》 でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。 から 第16条 《標準審理期間 第4条又は他の法律若しく…》 は条例の規定により審査庁となるべき行政庁以下「審査庁となるべき行政庁」という。は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるととも まで、 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条 《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》 条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。)、 第20条 《口頭による審査請求 口頭で審査請求をす…》 る場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。 この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければな第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。第25条 《執行停止 審査請求は、処分の効力、処分…》 の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停第3項を除く。)、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第5項を除く。)、 第32条 《証拠書類等の提出 審査請求人又は参加人…》 は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 2 処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。 3 前2項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は第2項を除く。)、 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を 及び 第53条 《証拠書類等の返還 審査庁は、裁決をした…》 ときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければ の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第2の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 再審査請求

62条 (再審査請求期間)

1項 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

63条 (裁決書の送付)

1項 第66条第1項 《第2章第9条第3項、第18条第3項を除く…》 。、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ及びロ、第4節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除 において読み替えて準用する 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する 審理員 又は 第66条第1項 《第2章第9条第3項、第18条第3項を除く…》 。、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ及びロ、第4節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除 において準用する 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか 各号に掲げる機関である再 審査庁 他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁( 第66条第1項 《第2章第9条第3項、第18条第3項を除く…》 。、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ及びロ、第4節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除 において読み替えて準用する 第14条 《行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場…》 合の措置 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

64条 (再審査請求の却下又は棄却の裁決)

1項 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再 審査庁 は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

2項 再審査請求が理由がない場合には、再 審査庁 は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

3項 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再 審査庁 は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

4項 前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る 原裁決等 が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再 審査庁 は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

65条 (再審査請求の認容の裁決)

1項 原裁決等 事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項に規定する場合及び同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、再 審査庁 は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。

2項 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、 処分庁 に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。

66条 (審査請求に関する規定の準用)

1項 第2章( 第9条第3項 《3 審査庁が第1項各号に掲げる機関である…》 場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条、第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第3項を除く。)、 第19条第3項 《3 不作為についての審査請求書には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 3 審査請求の年月日 並びに第5項第1号及び第2号、 第22条 《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》 することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。第29条 《弁明書の提出 審理員は、審査庁から指名…》 されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し第1項を除く。)、 第30条第1項 《審査請求人は、前条第5項の規定により送付…》 された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面以下「反論書」という。を提出することができる。 この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しな第41条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、審理員は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。 1 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当及びロ、第4節、 第45条 《処分についての審査請求の却下又は棄却 …》 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、 から 第49条 《不作為についての審査請求の裁決 不作為…》 についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 不作為についての審査請 まで並びに 第50条第3項 《3 審査庁は、再審査請求をすることができ…》 る裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間第62条に規定する期間をいう。を記載して、これらを教示しなければならない。 を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 審査庁 が前項において準用する 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか 各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する 第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら第40条 《審理員による執行停止の意見書の提出 審…》 理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。第42条 《審理員意見書 審理員は、審理手続を終結…》 したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書以下「審理員意見書」という。を作成しなければならない。 2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出 及び 第50条第2項 《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》 査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 の規定は、適用しない。

5章 行政不服審査会等 > 1節 行政不服審査会 > 1款 設置及び組織

67条 (設置)

1項 総務省に、行政不服 審査会 以下「 審査会 」という。)を置く。

2項 審査会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

68条 (組織)

1項 審査会 は、委員9人をもって組織する。

2項 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち3人以内は、常勤とすることができる。

69条 (委員)

1項 委員は、 審査会 の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7項 総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8項 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9項 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10項 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11項 委員の給与は、別に法律で定める。

70条 (会長)

1項 審査会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

71条 (専門委員)

1項 審査会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

72条 (合議体)

1項 審査会 は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2項 前項の規定にかかわらず、 審査会 が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

73条 (事務局)

1項 審査会 の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

2款 審査会の調査審議の手続

74条 (審査会の調査権限)

1項 審査会 は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、 参加人 又は 第43条第1項 《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不 の規定により審査会に諮問をした 審査庁 以下この款において「 審査関係人 」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「 主張書面 」という。又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

75条 (意見の陳述)

1項 審査会 は、 審査関係人 の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2項 前項本文の場合において、審査請求人又は 参加人 は、 審査会 の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

76条 (主張書面等の提出)

1項 審査関係人 は、 審査会 に対し、 主張書面 又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

77条 (委員による調査手続)

1項 審査会 は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、 第74条 《審査会の調査権限 審査会は、必要がある…》 と認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁以下この款において「審査関係人」という。にその主張を記載した書面以下この款において「 の規定による調査をさせ、又は 第75条第1項 《審査会は、審査関係人の申立てがあった場合…》 には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。 本文の規定による 審査関係人 の意見の陳述を聴かせることができる。

78条 (提出資料の閲覧等)

1項 審査関係人 は、 審査会 に対し、審査会に提出された 主張書面 若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2項 審査会 は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る 主張書面 又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項 審査会 は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4項 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は 参加人 は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項 審査会 は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

79条 (答申書の送付等)

1項 審査会 は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び 参加人 に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

3款 雑則

80条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 地方公共団体に置かれる機関

81条

1項 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。

2項 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。

3項 前節第2款の規定は、前2項の機関について準用する。この場合において、 第78条第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 及び第5項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例( 地方自治法 第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。

6章 補則

82条 (不服申立てをすべき行政庁等の教示)

1項 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく 不服申立て 以下この条において「 不服申立て 」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

2項 行政庁は、利害関係人から、当該処分が 不服申立て をすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

3項 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

83条 (教示をしなかった場合の不服申立て)

1項 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該 処分庁 に不服申立書を提出することができる。

2項 第19条 《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》 条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。

3項 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が 処分庁 以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に 不服申立て をすることができる処分であるときも、同様とする。

4項 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく 不服申立て がされたものとみなす。

5項 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該 処分庁 に審査請求又は当該法令に基づく 不服申立て がされたものとみなす。

84条 (情報の提供)

1項 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく 不服申立て 以下この条及び次条において「 不服申立て 」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「 裁決等 」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。

85条 (公表)

1項 不服申立て につき 裁決等 をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。

86条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

87条 (罰則)

1項 第69条第8項 《8 委員は、職務上知ることができた秘密を…》 漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

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