1条 (目的)
1項 この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって国民生活及び国民経済の安定に寄与することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ10分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならない。
2項 農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。
3条 (定義)
1項 この法律において「 農業の有する多面的機能 」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
2項 この法律において「 農用地 」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
3項 この法律において「 多面的機能発揮促進事業 」とは、 農業の有する多面的機能 の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者(以下「 農業者団体等 」という。)が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。
1号 農業用用排水施設、農業用道路その他 農用地 の保全又は利用上必要な施設(これらの施設と一体的に管理することが適当なものとして農林水産省令で定める土地を含む。以下同じ。)の管理に関する事業であって、次に掲げる活動のいずれかを行うもの
イ 当該施設の維持その他の主として当該施設の機能の保持を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
ロ 当該施設の改良その他の主として当該施設の機能の増進を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
2号 中山間地域等( 食料・農業・農村基本法 (1999年法律第106号)
第47条第1項
《国は、山間地及びその周辺の地域その他の地…》
勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域以下「中山間地域等」という。において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会
に規定する中山間地域等をいう。)における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業
3号 自然環境の保全に資する農業の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業生産活動の実施を推進する事業
4号 その他 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に資する事業として農林水産省令で定めるもの
4条 (基本指針)
1項 農林水産大臣は、 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に関する 基本指針 (以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本指針 においては、次に掲げる事項につき、次条第1項に規定する基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
1号 農業の有する多面的機能 の発揮の促進の意義及び目標に関する事項
2号 多面的機能発揮促進事業 の実施を推進すべき区域の設定に関する基本的な事項
3号 多面的機能発揮促進事業 に関する基本的な事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に関する重要事項
3項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
5項 前2項の規定は、 基本指針 の変更について準用する。
5条 (基本方針)
1項 都道府県知事は、 基本指針 に即して、当該都道府県の区域内について、 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めることができる。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 農業の有する多面的機能 の発揮の促進の目標
2号 多面的機能発揮促進事業 の実施を推進すべき区域の基準
3号 次条第1項に規定する促進計画の作成に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に関する事項
3項 都道府県知事は、 基本方針 を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
4項 都道府県知事は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
6条 (促進計画)
1項 市町村は、 基本方針 に即して、当該市町村の区域内について、 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に関する計画(以下「 促進計画 」という。)を作成することができる。
2項 促進計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 促進計画 の区域
2号 促進計画 の目標
3号 第1号の区域内においてその実施を推進する 多面的機能発揮促進事業 に関する事項
4号 第1号の区域内において特に重点的に 多面的機能発揮促進事業 の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
5号 前各号に掲げるもののほか、 促進計画 の実施に関し当該市町村が必要と認める事項
3項 促進計画 は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 市町村は、 促進計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
5項 市町村は、 促進計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該促進計画の写しを送付しなければならない。
6項 前3項の規定は、 促進計画 の変更について準用する。
7条 (事業計画の認定)
1項 促進計画 に基づいて当該促進計画に定められた前条第2項第1号の区域内において 多面的機能発揮促進事業 を実施しようとする 農業者団体等 は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「 事業計画 」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村(以下「 特定市町村 」という。)の認定を申請することができる。
2項 事業計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 多面的機能発揮促進事業 の目標
2号 多面的機能発揮促進事業 の内容に関する次に掲げる事項
イ 多面的機能発揮促進事業 の種類及び実施区域
ロ 第3条第3項第1号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項
ハ 第3条第3項第2号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項
ニ 第3条第3項第3号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容、当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項
3号 多面的機能発揮促進事業 の実施期間
4号 その他農林水産省令で定める事項
3項 農業者団体等 であって農林水産省令で定めるものは、 土地改良法 (1949年法律第195号)
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第2条第2項第1号に規定する 土地改良施設 (次項において「 土地改良施設 」という。)について
第3条第3項第1号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業(同号ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第2号ロに掲げる事項に、
第12条第1項
《都道府県は、認定事業を行う認定農業者団体…》
等第7条第4項第8条第4項において準用する場合を含む。の同意をした相手方であるものに限る。に対し、当該同意に係る施設の管理の全部又は一部を委託することができる。
の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設についての管理に関する事項を記載することができる。
4項 前項に規定する 農業者団体等 は、同項の規定により 事業計画 に 土地改良施設 についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県( 土地改良法
第94条の10第1項
《都道府県は、都道府県営土地改良事業によつ…》
て生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。
の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第94条の3第1項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)の同意を得なければならない。
5項 特定市町村 は、第1項の認定の申請があった場合において、その 事業計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 当該 事業計画 が 促進計画 に照らし適切なものであること。
2号 当該 事業計画 に定める事項が当該事業計画に係る 多面的機能発揮促進事業 を確実に実施するために適切なものであること。
3号 当該 事業計画 に記載された 多面的機能発揮促進事業 の実施区域(当該事業計画に二以上の多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その全ての実施区域)内に、現に耕作又は養畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養畜の目的に供されないと見込まれる 農用地 として農林水産省令で定めるものがないこと。
6項 特定市町村 は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る 事業計画 の概要(当該認定に係る事業計画に、前条第2項第4号の規定により定められた区域内において実施される 多面的機能発揮促進事業 が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表しなければならない。
8条 (事業計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 農業者団体等 (以下「 認定農業者団体等 」という。)は、当該認定に係る 事業計画 の変更をしようとするときは、 特定市町村 の認定を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2項 特定市町村 は、 認定農業者団体等 が前条第1項の認定に係る 事業計画 (前項の変更の認定又は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以下この条において「 認定事業計画 」という。)に従って当該 認定事業計画 に記載された 多面的機能発揮促進事業 (以下「 認定事業 」という。)を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3項 特定市町村 は、 認定事業計画 が前条第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定農業者団体等 に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第1項の認定を取り消すことができる。
4項 前条第4項から第6項までの規定は、 認定事業計画 の変更について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
9条 (費用の補助)
1項 特定市町村 は、 認定農業者団体等 に対し、 認定事業 (
第3条第3項第4号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を除く。
第11条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等同法第3条に規定する農用地等をいう。以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は
において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2項 国は、都道府県が、前項の規定による補助をする 特定市町村 に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
10条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
1項 認定事業 の実施区域内の一団の 農用地 の所有者は、 特定市町村 に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域(以下「 農用地区域 」という。)として定めるべきことを要請することができる。
2項 前項の要請に基づき、 特定市町村 が当該要請に係る 農用地 の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第3項
《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》
用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村
から第11項まで(これらの規定を同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
11条
1項 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、 農用地 等(同法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が 認定事業 の実施区域(
第6条第2項第4号
《2 促進計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 促進計画の区域 2 促進計画の目標 3 第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項 4 第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業
の規定により定められた区域内のものに限る。)内にあるときは、同法第13条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該認定事業の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。
12条 (土地改良法の特例)
1項 都道府県は、 認定事業 を行う 認定農業者団体等 (
第7条第4項
《4 前項に規定する農業者団体等は、同項の…》
規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県土地改良法第94条の10第1項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法
(
第8条第4項
《4 前条第4項から第6項までの規定は、認…》
定事業計画の変更について準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の同意をした相手方であるものに限る。)に対し、当該同意に係る施設の管理の全部又は一部を委託することができる。
2項 土地改良法
第94条の6第2項
《2 国営土地改良事業によつて生じた土地改…》
良財産たる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基
の規定は、前項の規定による委託について準用する。この場合において、同条第2項中「国営土地改良事業」とあるのは「都道府県営土地改良事業」と、「土地改良財産たる 土地改良施設 農林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設( 農業の有する多面的機能 の発揮の促進に関する法律第7条第4項(同法第8条第4項において準用する場合を含む。)の同意に係る」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、同法第8条第2項に規定する 認定事業計画 に記載された同法第7条第3項に規定する当該土地改良施設についての管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。
13条 (国等の援助等)
1項 国及び関係地方公共団体は、 認定農業者団体等 に対し、 認定事業 の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び 認定農業者団体等 は、 認定事業 の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
14条 (報告の徴収)
1項 特定市町村 の長は、この法律の施行に必要な限度において、 認定農業者団体等 に対し、 認定事業 の実施状況について報告を求めることができる。
15条 (罰則)
1項 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。