附 則
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月5日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
法番号:2014年法律第78号
略称:
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
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