農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律《附則》

法番号:2014年法律第78号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月5日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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