特定農林水産物等の名称の保護に関する法律《本則》

法番号:2014年法律第84号

略称: 地理的表示法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農林水産物等 」とは、次に掲げる物をいう。ただし、 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類並びに 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。

1号 農林水産物(食用に供されるものに限る。

2号 飲食料品(前号に掲げるものを除く。

3号 農林水産物(第1号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの

4号 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第2号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの

2項 この法律において「 特定 農林水産物等 」とは、次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。

1号 特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。

2号 品質、社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。

3項 この法律において「 地理的表示 」とは、 特定農林水産物等 の名称(当該名称により前項各号に掲げる事項を特定することができるものに限る。)の表示をいう。

4項 この法律において「 生産 」とは、 農林水産物等 が出荷されるまでに行われる一連の行為のうち、農林水産物等に特性を付与し、又は農林水産物等の特性を保持するために行われる行為をいい、「 生産 地」とは、生産が行われる場所、地域又は国をいい、「生産業者」とは、生産を業として行う者をいう。

5項 この法律において「 生産者団体 」とは、 生産 業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り、法令又は定款その他の基本約款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であって、農林水産省令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 生産行程管理業務 」とは、 生産 者団体が行う次に掲げる業務をいう。

1号 農林水産物等 について 第7条第1項第2号 《薬局開設者が薬剤師薬剤師法第8条の2第1…》 項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第28条第2項、第31条の2第2項、第35条第1項並びに第45条において同じ。であ から第8号までに掲げる事項を定めた明細書(以下単に「明細書」という。)の作成又は変更を行うこと。

2号 明細書を作成した 農林水産物等 について当該 生産 者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が当該明細書に適合して行われるようにするため必要な指導、検査その他の業務を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2章 特定農林水産物等の名称の保護

3条 (地理的表示)

1項 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録(次項(第2号を除く。及び次条第1項において単に「登録」という。)に係る 特定農林水産物等 を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に 地理的表示 を使用することができる。

2項 前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る 特定農林水産物等 が属する区分(確立された 農林水産物等 に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る 地理的表示 又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示(以下この項及び 第5条第1号 《措置命令 第5条 農林水産大臣は、次の各…》 号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 第3条第2項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 2 前条第2項 登録標章又はこれ において「 類似等表示 」という。)を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

1号 登録に係る 特定農林水産物等 を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された 農林水産物等 又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る 地理的表示 又は 類似等表示 を使用する場合

2号 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録の日(当該登録に係る 第7条第1項第3号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 に掲げる事項について 第16条第1項 《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》 の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。 の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。次号及び第4号において同じ。)前の商標登録出願(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって当該出願に係る商標の使用( 商標法 1959年法律第127号第2条第3項 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて に規定する使用をいう。以下この号及び次号において同じ。)をする目的で行われたものを除く。)に係る登録商標(同法第2条第5項に規定する登録商標をいう。以下同じ。)に係る商標権者その他同法の規定により当該登録商標の使用をする権利を有する者が、その商標登録に係る指定商品又は指定役務(同法第6条第1項の規定により指定した商品又は役務をいう。)について当該登録商標の使用をする場合

3号 登録の日前から 商標法 その他の法律の規定により商標の使用をする権利を有している者が、当該権利に係る商品又は役務について当該権利に係る商標の使用をする場合(前号に掲げる場合を除く。

4号 登録の日前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく登録に係る 特定農林水産物等 が属する区分に属する 農林水産物等 若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る 地理的表示 と同1の名称の表示若しくは 類似等表示 を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該農林水産物等(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該農林水産物等又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の登録の日から起算して7年を経過する日以後は、当該農林水産物等の 生産 地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているときに限る。

5号 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める場合

4条 (登録標章)

1項 登録に係る 特定農林水産物等 又はその包装等に 地理的表示 を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第2号において同じ。)を使用することができる。

2項 前項の規定による場合を除き、何人も、 農林水産物等 又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。

5条 (措置命令)

1項 農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 第3条第2項 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し 地理的表示 又は 類似等表示 の除去又は抹消

2号 前条第2項登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消

3章 登録

6条 (特定農林水産物等の登録)

1項 生産 行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した 農林水産物等 特定農林水産物等 であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。

7条 (登録の申請)

1項 前条の登録( 第15条 《生産者団体を追加する変更の登録 第6条…》 の登録に係る特定農林水産物等について生産行程管理業務を行おうとする生産者団体当該登録を受けた生産者団体を除く。は、第12条第2項第3号に掲げる事項に当該生産者団体に係る第7条第1項第1号に掲げる事項を第16条 《特定農林水産物等についての登録事項の変更…》 の登録 第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けな第16条の2第1項 《登録生産者団体は、明細書の変更をしようと…》 するときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 ただし、前条第1項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。 ただし書、 第17条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》 があったときは、当該届出に係る事項を特定農林水産物等登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 及び第3項並びに 第22条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 の全部又は一部を取り消すことができる。 1 登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。 イ 生産者団体に該当しなくなったとき。 ロ 第13条第1項第1号ロ1に係る部分に限る。に該当するに至ったとき。 ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする 生産 者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 生産 者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名

2号 当該 農林水産物等 の区分

3号 当該 農林水産物等 の名称

4号 当該 農林水産物等 生産

5号 当該 農林水産物等 の特性

6号 当該 農林水産物等 生産 の方法

7号 第2号から前号までに掲げるもののほか、当該 農林水産物等 を特定するために必要な事項

8号 第2号から前号までに掲げるもののほか、当該 農林水産物等 について農林水産省令で定める事項

9号 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 明細書

2号 生産 行程管理業務の方法に関する規程(以下「 生産行程管理業務規程 」という。

3号 前2号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類

3項 生産 行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることができる。

4項 農林水産大臣は、登録の申請があったときは、遅滞なく、第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

7条の2 (登録の申請の補正)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その登録の申請を却下することができる。

8条 (登録の申請の公示等)

1項 農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき(前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による公示の日から3月間、 第7条第1項 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 の申請書並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

9条 (意見書の提出等)

1項 前条第1項の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを登録の申請をした 生産 者団体に送付しなければならない。

10条 (登録の申請の制限)

1項 次の各号のいずれにも該当する登録の申請は、前条第2項並びに次条第2項及び第3項の規定の適用については、 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る登録の申請について前条第1項の規定によりされた意見書の提出とみなす。この場合においては、農林水産大臣は、当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした 生産 者団体に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定により登録の申請が受理された後( 第7条の2第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の申請書若しく…》 は同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命 の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われた後)前条第1項に規定する期間が満了するまでの間にされた登録の申請であること。

2号 当該登録の申請に係る 農林水産物等 の全部又は一部が 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る 特定農林水産物等 の全部又は一部に該当すること。

2項 前項第2号に該当する登録の申請は、前条第1項に規定する期間の経過後は、することができない。ただし、 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る登録の申請について、取下げ、 第13条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 の規定により登録を拒否する処分又は登録があった後は、この限りでない。

11条 (学識経験者の意見の聴取)

1項 農林水産大臣は、 第9条第1項 《前条第1項の規定による公示があったときは…》 、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者(以下「 学識経験者 」という。)の意見を聴かなければならない。

2項 前項の場合において、農林水産大臣は、 第9条第1項 《前条第1項の規定による公示があったときは…》 、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 の規定により提出された意見書の内容を 学識経験者 に示さなければならない。

3項 第1項の規定により意見を求められた 学識経験者 は、必要があると認めるときは、登録の申請をした 生産 者団体又は 第9条第1項 《前条第1項の規定による公示があったときは…》 、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。

4項 第1項の規定により意見を求められた 学識経験者 は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

12条 (登録の実施)

1項 農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において 第7条の2 《登録の申請の補正 農林水産大臣は、前条…》 第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。

2項 登録は、次に掲げる事項を 特定農林水産物等 登録簿に記載してするものとする。

1号 登録番号及び登録の年月日

2号 第7条第1項第2号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 から第8号までに掲げる事項

3号 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 に掲げる事項

3項 農林水産大臣は、登録をしたときは、登録の申請をした 生産 者団体に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

13条 (登録の拒否)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録を拒否しなければならない。

1号 生産 者団体について次のいずれかに該当するとき。

第22条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 の全部又は一部を取り消すことができる。 1 登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。 イ 生産者団体に該当しなくなったとき。 ロ 第13条第1項第1号ロ1に係る部分に限る。に該当するに至ったとき。 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。

その役員(法人でない 生産 者団体の代表者又は管理人を含む。(2)において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるとき。

(1) この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第22条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 の全部又は一部を取り消すことができる。 1 登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。 イ 生産者団体に該当しなくなったとき。 ロ 第13条第1項第1号ロ1に係る部分に限る。に該当するに至ったとき。 の規定により登録を取り消された 生産 者団体において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者であって、その取消しの日から2年を経過しない者

2号 生産 行程管理業務について次のいずれかに該当するとき。

第7条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 明細書 2 生産行程管理業務の方法に関する規程以下「生産行程管理業務規程」という。 3 前2号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類 の規定により同条第1項の申請書に添付された明細書に定められた同項第2号から第8号までに掲げる事項が、当該申請書に記載されたこれらの事項に適合していないとき。

生産 行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、当該生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していないとき。

生産 者団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有しないとき。

生産 行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていると認められないとき。

3号 登録の申請に係る 農林水産物等 次号において「 申請農林水産物等 」という。)について次のいずれかに該当するとき。

特定農林水産物等 でないとき。

その全部又は一部が登録に係る 特定農林水産物等 のいずれかに該当するとき。

4号 申請農林水産物等 の名称について次のいずれかに該当するとき。

普通名称であるとき、その他当該 申請農林水産物等 について 第2条第2項 《2 この法律において「特定農林水産物等」…》 とは、次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。 1 特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。 2 品質、社会的評価その他の確立した特性以下単に「特性」という。が前号の生産地に主とし 各号に掲げる事項を特定することができない名称であるとき。

次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。

(1) 申請農林水産物等 又はこれに類似する商品に係る登録商標

(2) 申請農林水産物等 又はこれに類似する商品に関する役務に係る登録商標

2項 前項(第4号ロに係る部分に限る。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する 生産 者団体が同項第4号ロに規定する名称の 農林水産物等 について登録の申請をする場合には、適用しない。

1号 前項第4号ロに規定する登録商標に係る商標権者たる 生産 者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、同号ロに規定する名称の 農林水産物等 についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。

2号 前項第4号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されている場合における当該専用使用権の専用使用権者たる 生産 者団体(同号ロに規定する名称の 農林水産物等 についての登録をすることについて次に掲げる者の承諾を得ている場合に限る。

当該登録商標に係る商標権者

当該 生産 者団体以外の当該専用使用権の専用使用権者

3号 前項第4号ロに規定する名称の 農林水産物等 についての登録をすることについて同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている 生産 者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該農林水産物等についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により登録を拒否したときは、登録の申請をした 生産 者団体に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

14条 (特定農林水産物等登録簿の縦覧)

1項 農林水産大臣は、 特定農林水産物等 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

15条 (生産者団体を追加する変更の登録)

1項 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る 特定農林水産物等 について 生産 行程管理業務を行おうとする生産者団体(当該登録を受けた生産者団体を除く。)は、 第12条第2項第3号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 に掲げる事項に当該生産者団体に係る 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 に掲げる事項を追加する変更の登録を受けることができる。

2項 第7条第1項 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 から第3項まで、 第7条の2 《登録の申請の補正 農林水産大臣は、前条…》 第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の から 第9条 《意見書の提出等 前条第1項の規定による…》 公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、 まで及び 第11条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第9条第1項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者 から 第13条 《登録の拒否 農林水産大臣は、次に掲げる…》 場合には、登録を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人 までの規定は、前項の変更の登録について準用する。この場合において、 第7条第1項 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号に掲げる事項、登録番号及び第9号に掲げる事項」と、 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 中「 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 から第8号までに掲げる事項」とあるのは「 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 に掲げる事項、登録番号」と、 第11条第1項 《農林水産大臣は、第9条第1項に規定する期…》 間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者」という。の意見を聴かなけ 中「 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 から第4号まで」とあるのは「 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 及び第4号(イを除く。)」と、 第12条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合…》 において第7条の2から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。 中「前条まで」とあるのは「 第9条 《意見書の提出等 前条第1項の規定による…》 公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、 まで及び前条」と、同条第2項中「次に」とあるのは「変更の年月日及び第3号に」と、 第13条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 中「次に掲げる場合」とあるのは「第1号、第2号及び第4号(イを除く。)に掲げる場合」と、同項第2号イ中「これらの」とあるのは「登録番号に係る前条第2項第2号に掲げる」と読み替えるものとする。

16条 (特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)

1項 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた 生産 者団体(前条第1項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「 登録生産者団体 」という。)は、 第12条第2項第2号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。

2項 前項の場合において、 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る 登録生産者団体 が二以上あるときは、当該登録に係る全ての登録生産者団体は、共同して同項の変更の登録の申請をしなければならない。

3項 第7条第1項 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 、第2項及び第4項、 第7条の2 《登録の申請の補正 農林水産大臣は、前条…》 第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の から 第9条 《意見書の提出等 前条第1項の規定による…》 公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、 まで並びに 第11条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第9条第1項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者 から 第13条 《登録の拒否 農林水産大臣は、次に掲げる…》 場合には、登録を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人 までの規定(第1項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、 第7条第4項 《4 農林水産大臣は、登録の申請があったと…》 きは、遅滞なく、第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。第8条 《登録の申請の公示等 農林水産大臣は、登…》 録の申請を受理したとき前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなけれ第9条 《意見書の提出等 前条第1項の規定による…》 公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、 及び 第11条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第9条第1項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者 の規定を除く。)は、第1項の変更の登録について準用する。この場合において、 第7条第1項 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 中「次に掲げる事項」とあるのは「 第12条第2項第1号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 及び第3号に掲げる事項並びに同項第2号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、同条第4項中「とき」とあるのは「場合であって、 第12条第2項第2号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 第7条第1項第3号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があるとき」と、「第1項第1号から第3号までに掲げる」とあるのは「 第12条第2項第1号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 及び第3号に掲げる事項、当該変更に係る」と、 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 中「 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 から第8号までに掲げる事項」とあるのは「 第12条第2項第1号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 及び第3号に掲げる事項、同項第2号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、 第12条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合…》 において第7条の2から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。 中「 第7条の2 《登録の申請の補正 農林水産大臣は、前条…》 第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の から前条まで」とあるのは第1項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「 第7条の2 《登録の申請の補正 農林水産大臣は、前条…》 第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不10分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の から 第9条 《意見書の提出等 前条第1項の規定による…》 公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、 まで及び前条」と、同項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「 第7条 《登録の申請 前条の登録第15条、第16…》 条、第16条の2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 の二」と、同条第2項中「次に掲げる」とあるのは「変更の年月日及び変更に係る」と、 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 イ中「事項」とあるのは「事項のうち変更に係るもの」と読み替えるものとする。

16条の2 (明細書の変更の承認)

1項 登録生産者団体 は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、前条第1項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。

2項 前項の承認を受けようとする 登録生産者団体 次項及び第4項において「 申請登録生産者団体 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、 生産 行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

3項 農林水産大臣は、次の各号のいずれにも該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。

1号 前項の申請書に記載された事項が、 申請登録生産者団体 に係る 第12条第2項第2号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 に掲げる事項に適合しているとき。

2号 生産 行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、 申請登録生産者団体 の構成員たる生産業者が行うその生産が前項の申請書に記載された事項に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合しているとき。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしたときは、 申請登録生産者団体 に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

17条 (登録生産者団体の変更の届出等)

1項 登録生産者団体 は、当該登録生産者団体に係る 第12条第2項第3号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を 特定農林水産物等 登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

3項 農林水産大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を公示しなければならない。

18条 (生産行程管理業務規程の変更の届出)

1項 登録生産者団体 は、 生産 行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。

19条 (生産行程管理業務の休止の届出)

1項 登録生産者団体 は、 生産 行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。

20条 (登録の失効)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、登録(当該登録に係る 登録生産者団体 が二以上ある場合にあっては、 第12条第2項第3号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 に掲げる事項のうち当該各号のいずれかに該当する登録生産者団体に係る部分に限る。以下この条において同じ。)は、その効力を失う。

1号 登録生産者団体 が解散した場合においてその清算が結了したとき。

2号 登録生産者団体 生産 行程管理業務を廃止したとき。

2項 前項の規定により登録がその効力を失ったときは、当該登録に係る 登録生産者団体 同項第1号に掲げる場合にあっては、清算人)は、遅滞なく、効力を失った事由及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により登録がその効力を失ったときは、 特定農林水産物等 登録簿につき、その登録を消除しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定により登録を消除したときは、その旨を公示しなければならない。

21条 (措置命令)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、 登録生産者団体 に対し、明細書又は 生産 行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 その構成員たる 生産 業者が、 第3条第2項 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し 若しくは 第4条第2項 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。 の規定に違反し、又は 第5条 《措置命令 農林水産大臣は、次の各号に掲…》 げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 第3条第2項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 2 前条第2項 登録標章又はこれに類似 の規定による命令に違反したとき。

2号 その明細書が 第12条第2項第2号 《2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産…》 物等登録簿に記載してするものとする。 1 登録番号及び登録の年月日 2 第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項 3 第7条第1項第1号に掲げる事項 に掲げる事項に適合していないとき。

3号 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団イを除く。)に該当するに至ったとき。

22条 (登録の取消し)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録の全部又は一部を取り消すことができる。

1号 登録生産者団体 が次のいずれかに該当するとき。

生産 者団体に該当しなくなったとき。

第13条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 ロ(1)に係る部分に限る。)に該当するに至ったとき。

前条の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録若しくは 第15条第1項 《第6条の登録に係る特定農林水産物等につい…》 て生産行程管理業務を行おうとする生産者団体当該登録を受けた生産者団体を除く。は、第12条第2項第3号に掲げる事項に当該生産者団体に係る第7条第1項第1号に掲げる事項を追加する変更の登録を受けることがで 若しくは 第16条第1項 《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》 の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。 の変更の登録又は 第16条の2第1項 《登録生産者団体は、明細書の変更をしようと…》 するときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 ただし、前条第1項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。 の承認を受けたとき。

2号 登録に係る 特定農林水産物等 第13条第1項第3号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 イに該当するに至ったとき。

3号 登録に係る 特定農林水産物等 の名称が 第13条第1項第4号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 イに該当するに至ったとき。

4号 第13条第2項 《2 前項第4号ロに係る部分に限る。の規定…》 は、次の各号のいずれかに該当する生産者団体が同項第4号ロに規定する名称の農林水産物等について登録の申請をする場合には、適用しない。 1 前項第4号ロに規定する登録商標に係る商標権者たる生産者団体当該登 各号に規定する商標権者又は専用使用権者が同項各号に規定する承諾を撤回したとき。

2項 第8条 《登録の申請の公示等 農林水産大臣は、登…》 録の申請を受理したとき前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなけれ第9条 《意見書の提出等 前条第1項の規定による…》 公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、 及び 第11条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第9条第1項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者 の規定は、前項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、 第8条第1項 《農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき…》 前条第1項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 中「遅滞なく、 第7条第1項第1号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 から第8号までに掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、登録番号、取消しをしようとする理由」と、同条第2項中「 第7条第1項 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 の申請書並びに同条第2項第1号」とあるのは「 第7条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 明細書 2 生産行程管理業務の方法に関する規程以下「生産行程管理業務規程」という。 3 前2号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類 」と、 第11条第1項 《農林水産大臣は、第9条第1項に規定する期…》 間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第13条第1項第2号から第4号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者以下「学識経験者」という。の意見を聴かなけ 中「 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 から第4号まで」とあるのは「 第22条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 の全部又は一部を取り消すことができる。 1 登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。 イ 生産者団体に該当しなくなったとき。 ロ 第13条第1項第1号ロ1に係る部分に限る。に該当するに至ったとき。 及び第3号」と読み替えるものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定による登録の全部又は一部の取消しをしたときは、 特定農林水産物等 登録簿につき、その登録の全部又は一部を消除しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定により登録の全部又は一部を消除したときは、その旨を、当該登録の取消しに係る 登録生産者団体 に通知するとともに、公示しなければならない。

4章 外国の特定農林水産物等に関する特例

23条 (外国の特定農林水産物等の指定)

1項 農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく 特定農林水産物等 の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度(以下「 同等制度 」という。)を有する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「 締約国 」という。)と相互に特定農林水産物等の名称の保護を図るため、当該 締約国 同等制度 によりその名称が保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる。

1号 次に掲げる事項をその内容に含む条約その他の国際約束を我が国と締結していること。

当該外国が 同等制度 により我が国の 特定農林水産物等 の名称を保護すべきものとされていること。

我が国がこの法律により当該外国の 特定農林水産物等 の名称を保護すべきものとされていること。

2号 前号の国際約束において保護すべきものとされている我が国の 特定農林水産物等 の名称について、その適切な保護を我が国又は当該特定農林水産物等に係る 登録生産者団体 が当該外国の権限のある機関に要請した場合には、必要な措置を講ずると認められること。

2項 前項の指定(以下単に「指定」という。)は、次に掲げる事項を定めてするものとする。

1号 当該 特定農林水産物等 の区分

2号 当該 特定農林水産物等 の名称

3号 当該 特定農林水産物等 生産

4号 当該 特定農林水産物等 の特性

5号 前各号に掲げるもののほか、当該 特定農林水産物等 生産 の方法その他の当該特定農林水産物等を特定するために必要な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、当該 特定農林水産物等 について農林水産省令で定める事項

24条 (指定前の公示)

1項 農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。

25条 (意見書の提出)

1項 前条の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る 特定農林水産物等 についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。

26条 (指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)

1項 次の各号のいずれにも該当する登録の申請は、次条第3項及び第4項の規定の適用については、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る 特定農林水産物等 以下「 指定対象特定農林水産物等 」という。)についての指定をすることについて前条の規定によりされた意見書の提出とみなす。この場合においては、農林水産大臣は、当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした 生産 者団体に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示がされた後前条に規定する期間が満了するまでの間にされた登録の申請であること。

2号 当該登録の申請に係る 農林水産物等 の全部又は一部が 指定対象特定農林水産物等 の全部又は一部に該当すること。

2項 前項第2号に該当する登録の申請は、前条に規定する期間の経過後は、することができない。ただし、 指定対象特定農林水産物等 について、 第29条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ の規定により指定をしないこととされた後又は指定があった後は、この限りでない。

27条 (学識経験者の意見の聴取)

1項 農林水産大臣は、 第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、 指定対象特定農林水産物等 について 第29条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第2号イ及びロに掲げる場合に該当するかどうかについて、 学識経験者 の意見を聴かなければならない。

2項 農林水産大臣は、 第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、 指定対象特定農林水産物等 の名称について 第29条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ ハに掲げる場合に該当するかどうかについて、 学識経験者 の意見を聴くことができる。

3項 前2項の場合において、農林水産大臣は、 第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 の規定により提出された意見書の内容を 学識経験者 に示さなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定により意見を求められた 学識経験者 は、必要があると認めるときは、 第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。

5項 第1項又は第2項の規定により意見を求められた 学識経験者 は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

28条 (指定の実施)

1項 農林水産大臣は、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第1項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。

2項 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。

1号 指定番号及び指定の年月日

2号 当該指定に係る 締約国 の名称

3号 第23条第2項 《2 前項の指定以下単に「指定」という。は…》 、次に掲げる事項を定めてするものとする。 1 当該特定農林水産物等の区分 2 当該特定農林水産物等の名称 3 当該特定農林水産物等の生産地 4 当該特定農林水産物等の特性 5 前各号に掲げるもののほか 各号に掲げる事項

29条 (指定の基準)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定をしてはならない。

1号 指定対象特定農林水産物等 の全部又は一部が登録又は指定に係る 特定農林水産物等 のいずれかに該当するとき。

2号 指定対象特定農林水産物等 の名称について次のいずれかに該当するとき。

普通名称であるとき。

次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。

(1) 指定対象特定農林水産物等 又はこれに類似する商品に係る登録商標

(2) 指定対象特定農林水産物等 又はこれに類似する商品に関する役務に係る登録商標

締約国 同等制度 により保護される名称でなくなったとき、その他その名称を保護すべきでない場合として農林水産省令で定める場合

2項 前項(第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、同号ロに規定する名称の 特定農林水産物等 についての指定をすることについて、農林水産大臣が同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該特定農林水産物等についての指定をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)には、適用しない。

30条 (指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)

1項 指定に係る 特定農林水産物等 は、 第3条 《地理的表示 第6条の登録次項第2号を除…》 く。及び次条第1項において単に「登録」という。に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは 及び 第13条第1項第3号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 を拒否しなければならない。 1 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 イ 第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないとき。 ロ その役員法人でない生産者団 ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、 第3条第1項 《第6条の登録次項第2号を除く。及び次条第…》 1項において単に「登録」という。に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若 中「 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録(次項(第2号を除く。及び次条第1項において単に「登録」という。)」とあるのは「 第23条第1項 《農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく…》 特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度以下「同等制度」という。を有する外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同 の指定࿸次項において単に「指定」という。)」と、同条第2項第2号中「 第6条 《特定農林水産物等の登録 生産行程管理業…》 務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録の日࿸当該登録に係る 第7条第1項第3号 《前条の登録第15条、第16条、第16条の…》 2第1項ただし書、第17条第2項及び第3項並びに第22条第1項第1号ニを除き、以下単に「登録」という。を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農 」とあるのは「指定の日࿸指定に係る 第23条第2項第2号 《2 前項の指定以下単に「指定」という。は…》 、次に掲げる事項を定めてするものとする。 1 当該特定農林水産物等の区分 2 当該特定農林水産物等の名称 3 当該特定農林水産物等の生産地 4 当該特定農林水産物等の特性 5 前各号に掲げるもののほか 」と、「 第16条第1項 《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》 の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。 の」とあるのは「 第31条第1項 《農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物…》 等について、締約国の同等制度において第23条第2項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。 の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第3号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、同項第4号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、「経過する日以後は、当該 農林水産物等 生産 地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされている」とあるのは「経過しない場合であって、当該農林水産物等の生産が 締約国 第23条第1項 《農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく…》 特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度以下「同等制度」という。を有する外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同 に規定する締約国をいう。)外で行われた」とする。

31条 (指定の変更)

1項 農林水産大臣は、指定に係る 特定農林水産物等 について、 締約国 同等制度 において 第23条第2項 《2 前項の指定以下単に「指定」という。は…》 、次に掲げる事項を定めてするものとする。 1 当該特定農林水産物等の区分 2 当該特定農林水産物等の名称 3 当該特定農林水産物等の生産地 4 当該特定農林水産物等の特性 5 前各号に掲げるもののほか 各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。

2項 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 及び 第27条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第25条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第29条第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称に から 第29条 《指定の基準 農林水産大臣は、次に掲げる…》 場合には、指定をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当 までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合(以下この項において「 軽微な場合 」という。)にあっては、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 及び 第27条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第25条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第29条第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称に の規定を除く。)は、前項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 中「前条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、 第27条第1項 《農林水産大臣は、第25条に規定する期間が…》 満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第29条第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第2号イ及びロに 中「 指定対象特定農林水産物等 に」とあるのは「 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る 特定農林水産物等 に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第2項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、 第28条第1項 《農林水産大臣は、第24条から前条までの規…》 定による手続を終えたときは、次条第1項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。 中「農林水産大臣は、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 から前条までの規定による手続を終えたとき」とあるのは 軽微な場合 以外の場合にあっては「農林水産大臣は、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 及び前条の規定による手続を終えたとき」と、軽微な場合にあっては「農林水産大臣」と、同条第2項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、 第29条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ 中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「 第31条第1項 《農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物…》 等について、締約国の同等制度において第23条第2項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。 の規定により指定の変更をしようとする特定農林水産物等࿸以下この項において「指定変更対象特定農林水産物等」という。)」と、同項第2号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「指定変更対象特定農林水産物等」と読み替えるものとする。

32条 (指定の取消し)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定の全部又は一部を取り消すことができる。

1号 指定に係る 特定農林水産物等 の名称が 第29条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。

2号 第29条第2項 《2 前項第2号ロに係る部分に限る。の規定…》 は、同号ロに規定する名称の特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣が同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定され に規定する商標権者又は専用使用権者が同項に規定する承諾を撤回したとき。

2項 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。第25条 《意見書の提出 前条の規定による公示があ…》 ったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。 及び 第27条 《学識経験者の意見の聴取 農林水産大臣は…》 、第25条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第29条第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称に の規定は、前項(第1号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 中「前条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、取消しをしようとする理由」と、 第27条第1項 《農林水産大臣は、第25条に規定する期間が…》 満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第29条第1項第1号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第2号イ及びロに 中「 指定対象特定農林水産物等 について 第29条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等」とあるのは「 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る 特定農林水産物等 」と、「同項第2号イ及びロ」とあるのは「 第32条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 の全部又は一部を取り消すことができる。 1 指定に係る特定農林水産物等の名称が第29条第1項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。 2 第29条第2項に規定する商標権者又は専用使用権者が同項 第29条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ イに係る部分に限る。)」と、同条第2項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「 第24条 《指定前の公示 農林水産大臣は、指定をし…》 ようとするときは、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。 の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「 第29条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ ハ」とあるのは「 第32条第1項第1号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 の全部又は一部を取り消すことができる。 1 指定に係る特定農林水産物等の名称が第29条第1項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。 2 第29条第2項に規定する商標権者又は専用使用権者が同項 第29条第1項第2号 《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定…》 をしてはならない。 1 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。 2 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。 イ ハに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定による指定の全部又は一部の取消しをしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

5章 雑則

33条 (公示の方法)

1項 この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2項 前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

34条 (報告及び立入検査)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録生産者団体 生産 業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは 農林水産物等 、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

35条 (農林水産大臣に対する申出)

1項 何人も、 第3条第2項 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し 又は 第4条第2項 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。 の規定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、 第5条 《措置命令 農林水産大臣は、次の各号に掲…》 げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 第3条第2項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 2 前条第2項 登録標章又はこれに類似 又は 第21条 《措置命令 農林水産大臣は、次に掲げる場…》 合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 その構成員たる生産業者が、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定に違反し、 に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

36条 (関係行政機関の協力)

1項 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

37条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

38条 (農林水産省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

6章 罰則

39条

1項 第5条 《措置命令 農林水産大臣は、次の各号に掲…》 げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 第3条第2項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 2 前条第2項 登録標章又はこれに類似第1号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

40条

1項 第5条 《措置命令 農林水産大臣は、次の各号に掲…》 げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 第3条第2項 地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消 2 前条第2項 登録標章又はこれに類似第2号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 第11条第4項 《4 第1項の規定により意見を求められた学…》 識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第15条第2項 《2 第7条第1項から第3項まで、第7条の…》 2から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、前項の変更の登録について準用する。 この場合において、第7条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号に掲げる事項、登録番号及び第9号に掲げる事第16条第3項 《3 第7条第1項、第2項及び第4項、第7…》 条の2から第9条まで並びに第11条から第13条までの規定第1項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第7条第4項、第8条、第9条及び第11条の規定を除く。は、第1 及び 第22条第2項 《2 第8条、第9条及び第11条の規定は、…》 前項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定による登録の取消しについて準用する。 この場合において、第8条第1項中「遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、登録 において準用する場合を含む。及び 第27条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により意見を求…》 められた学識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第31条第2項 《2 第24条、第25条及び第27条から第…》 29条までの規定前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合以下この項において「軽微な場合」という。にあっては、第24条、第25条及び第27条の規定を除く。は、前項の 及び 第32条第2項 《2 第24条、第25条及び第27条の規定…》 は、前項第1号に係る部分に限る。の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、第24条中「前条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、取消しをしようとする理由」と、第27条第1項 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第1項 《登録生産者団体は、当該登録生産者団体に係…》 る第12条第2項第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。 又は 第20条第2項 《2 前項の規定により登録がその効力を失っ…》 たときは、当該登録に係る登録生産者団体同項第1号に掲げる場合にあっては、清算人は、遅滞なく、効力を失った事由及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第18条 《生産行程管理業務規程の変更の届出 登録…》 生産者団体は、生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 生産 行程管理業務規程の変更をした者

3号 第19条 《生産行程管理業務の休止の届出 登録生産…》 者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 生産 行程管理業務の休止をした者

4号 第34条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは農林水産 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

43条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第39条 《 第5条第1号に係る部分に限る。の規定に…》 よる命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第40条 《 第5条第2号に係る部分に限る。の規定に…》 よる命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 200,000,000円以下の罰金刑

3号 前条同条の罰金刑

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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