特定農林水産物等の名称の保護に関する法律《附則》

法番号:2014年法律第84号

略称: 地理的表示法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 食品表示法 2013年法律第70号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における 第3条第2項 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し の規定の適用については、同項中「農林物資の規格化等に関する法律」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」とする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第3条 《地理的表示 第6条の登録次項第2号を除…》 く。及び次条第1項において単に「登録」という。に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは 商標法 第26条第3項第1号 《3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、…》 及ばない。 ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。 1 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律2014年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。第3条第 の改正規定及び 第10条 《商標登録出願の分割 商標登録出願人は、…》 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定に の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月23日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月7日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定農林水産物等の登録の申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 特定農林水産物等 の名称の保護に関する法律第6条の登録又は同法第15条第1項若しくはこの法律による改正前の 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 次条第1項において「 旧特定農林水産物等名称保護法 」という。第16条第1項 《第6条の登録を受けた生産者団体前条第1項…》 の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。は、第12条第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。 の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

3条 (特定農林水産物等の登録の取消し等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧特定農林水産物等名称保護法 第22条第2項 《2 第8条、第9条及び第11条の規定は、…》 前項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定による登録の取消しについて準用する。 この場合において、第8条第1項中「遅滞なく、第7条第1項第1号から第8号までに掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、登録 において準用する旧特定農林水産物等名称保護法第8条第1項又は旧特定農林水産物等名称保護法第31条第2項において準用する 特定農林水産物等 の名称の保護に関する法律第24条の規定による公示がされている場合における当該公示に係る登録の取消し又は指定の変更の手続については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の 特定農林水産物等 の名称の保護に関する法律(次条において「 新特定農林水産物等名称保護法 」という。)第22条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 後にした行為を理由とする登録の取消しについて適用し、施行日前にした行為を理由とする登録の取消しについては、なお従前の例による。

4条 (地理的表示の使用制限の例外に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 特定農林水産物等 の名称の保護に関する法律第6条の登録に係る特定農林水産物等(同法第2条第2項に規定する特定農林水産物等をいう。次項において同じ。)についての 新特定農林水産物等名称保護法 第3条第2項第4号 《2 前項の規定による場合を除き、何人も、…》 登録に係る特定農林水産物等が属する区分確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若し の規定の適用については、同号中「登録の日前」とあるのは「登録の日( 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第88号)の施行の日(以下この号において「 改正法施行日 」という。)前にされた登録に係る特定農林水産物等に係る 地理的表示 と同1の名称の表示又は 類似等表示 を当該特定農林水産物等が属する区分に属する 農林水産物等 の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、 改正法施行日 )前」と、「当該特定農林水産物等の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。

2項 施行日 前にされた 特定農林水産物等 の名称の保護に関する法律第23条第1項の指定に係る特定農林水産物等についての 新特定農林水産物等名称保護法 第30条 《指定に係る特定農林水産物等の地理的表示 …》 指定に係る特定農林水産物等は、第3条及び第13条第1項第3号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。 この場合において、第3条第1項中「第6条の登録次項第2号を除く。及び次条第 の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法第3条第2項第4号の規定の適用については、同号中「指定の日前」とあるのは「指定の日( 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第88号)の施行の日(以下この号において「 改正法施行日 」という。)前にされた指定に係る特定農林水産物等に係る 地理的表示 と同1の名称の表示又は 類似等表示 を当該特定農林水産物等が属する区分に属する 農林水産物等 の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、 改正法施行日 )前」と、「当該特定農林水産物等の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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