小規模企業振興基本法《附則》

法番号:2014年法律第94号

略称: 小規模基本法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後10年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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