原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律《附則》

法番号:2014年法律第133号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 第2章及び第3章第2節の規定は、この法律の施行前に 原子力損害 の発生の原因となった事実が生じた場合における当該原子力損害の賠償については、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >  

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