附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2章から第4章までの規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。