まち・ひと・しごと創生法《附則》

法番号:2014年法律第136号

略称: 地方創生法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2章から第4章までの規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

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