法番号:2014年法律第136号
略称: 地方創生法
本則 >
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2章から第4章までの規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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