専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法《本則》

法番号:2014年法律第137号

略称: 有期雇用特別措置法・有期特措法

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1条 (目的)

1項 この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法(2007年法律第128号)の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 専門的知識等 」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう。

2項 この法律において「 有期雇用労働者 」とは、事業主と期間の定めのある労働契約(以下「 有期労働契約 」という。)を締結している労働者をいう。

3項 この法律において「 特定 有期雇用労働者 」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。

1号 専門的知識等 を有する 有期雇用労働者 事業主との間で締結された 有期労働契約 の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「 特定有期業務 」という。)に就くもの(次号に掲げる有期雇用労働者に該当するものを除く。

2号 定年(60歳以上のものに限る。以下同じ。)に達した後引き続いて当該事業主( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第9条第2項 《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》 事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。 に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される 有期雇用労働者

3条 (基本指針)

1項 厚生労働大臣は、事業主が行う 特定有期雇用労働者 の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 特定有期雇用労働者 の雇用の動向に関する事項

2号 事業主が行う 特定有期雇用労働者 の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項

3項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (第1種計画の認定)

1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第1種 特定有期雇用労働者 特定有期雇用労働者のうち 第2条第3項第1号 《3 この法律において「特定有期雇用労働者…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。 1 専門的知識等を有する有期雇用労働者事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当 に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「 第1種計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その 第1種計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 第1種計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業主が雇用する第1種 特定有期雇用労働者 以下「 計画対象第1種特定有期雇用労働者 」という。)が就く 特定有期業務 の内容並びに開始及び完了の日

2号 計画対象第1種特定有期雇用労働者 がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇( 労働基準法 1947年法律第49号第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に図る機会の付与に関する措置(次項第3号において「 有給教育訓練休暇付与等の措置 」という。)その他の当該事業主が行う計画対象第1種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容

3号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 第1種計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号に規定する 特定有期業務 第2条第1項 《労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場…》 において決定すべきものである。 の厚生労働大臣が定める基準に該当する 専門的知識等 を必要とする業務であること。

2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が 基本指針 に照らして適切なものであること。

3号 前号に定めるもののほか、 有給教育訓練休暇付与等の措置 その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が 計画対象第1種特定有期雇用労働者 の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。

5条 (第1種計画の変更等)

1項 前条第1項の認定に係る事業主(以下「 第1種認定事業主 」という。)は、同項の認定に係る 第1種計画 を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の認定に係る 第1種計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 第1種認定計画 」という。)が同条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

6条 (第2種計画の認定)

1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第2種 特定有期雇用労働者 特定有期雇用労働者のうち 第2条第3項第2号 《3 この法律において「特定有期雇用労働者…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。 1 専門的知識等を有する有期雇用労働者事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当 に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「 第2種計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その 第2種計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 第2種計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業主が雇用する第2種 特定有期雇用労働者 以下「 計画対象第2種特定有期雇用労働者 」という。)に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う 計画対象第2種特定有期雇用労働者 の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容

2号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 第2種計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項各号に掲げる事項が 基本指針 に照らして適切なものであること。

2号 前号に定めるもののほか、前項第1号に掲げる配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が 計画対象第2種特定有期雇用労働者 の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。

7条 (第2種計画の変更等)

1項 前条第1項の認定に係る事業主(以下「 第2種認定事業主 」という。)は、同項の認定に係る 第2種計画 を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の認定に係る 第2種計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 第2種認定計画 」という。)が同条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

8条 (労働契約法の特例)

1項 第1種認定事業主 と当該第1種認定事業主が雇用する 計画対象第1種特定有期雇用労働者 との間の 有期労働契約 に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「 専門的知識等 を有する 有期雇用労働者 等に関する特別措置法(2014年法律第137号)第5条第2項に規定する 第1種認定計画 に記載された同法第2条第3項第1号に規定する 特定有期業務 の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)」とする。

2項 第2種認定事業主 と当該第2種認定事業主が雇用する 計画対象第2種特定有期雇用労働者 との間の 有期労働契約 に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、定年後引き続いて当該第2種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

9条 (援助)

1項 国は、 第1種認定計画 に係る 計画対象第1種特定有期雇用労働者 の特性に応じた雇用管理に関する措置を講ずる 第1種認定事業主 に対して、必要な助成その他の援助を行うよう努めるものとする。

10条 (指導及び助言)

1項 厚生労働大臣は、 第1種認定事業主 又は 第2種認定事業主 に対し、 第1種認定計画 又は 第2種認定計画 に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

11条 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 第1種認定事業主 又は 第2種認定事業主 に対し、 第1種認定計画 に記載された 第4条第2項第2号 《2 第1種計画には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 当該事業主が雇用する第1種特定有期雇用労働者以下「計画対象第1種特定有期雇用労働者」という。が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日 2 計画対象第1種特定有期雇用労働 若しくは第3号に掲げる事項又は 第2種認定計画 に記載された 第6条第2項 《2 第2種計画には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 当該事業主が雇用する第2種特定有期雇用労働者以下「計画対象第2種特定有期雇用労働者」という。に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第2種特 各号に掲げる事項の実施状況について報告を求めることができる。

12条 (適用除外)

1項 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員については、適用しない。

2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。

13条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

14条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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