附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、
第3条第1項
《厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用…》
労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。
から第3項までの規定の例により、 基本指針 を定めることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた 基本指針 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において
第3条第1項
《厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用…》
労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。
から第3項までの規定により定められた基本指針とみなす。
3条 (経過措置)
1項 特定有期雇用労働者 であって 施行日 前に労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間が5年を超えることになった者に係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。