地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律《本則》

法番号:2014年法律第85号

略称: 地域自然資産法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて自然環境を保全し、及びその持続可能な利用を推進することの重要性に鑑み、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関し、基本方針の策定、地域計画の作成等について定めることにより、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、もって地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 地域自然環境保全等事業 」とは、都道府県又は市町村が、 自然公園法 1957年法律第161号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する 国立公園 以下「 国立公園 」という。)、同条第3号に規定する 国定公園 以下「 国定公園 」という。)等の自然の風景地、 文化財保護法 1950年法律第214号第2条第1項第4号 《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む に規定する記念物に係る名勝地その他の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業であって、当該事業を実施する区域内への立入りについて、当該区域内に立ち入る者から収受する料金(次条第2項第1号及び 第4条第2項第1号 《2 文化財の所有者その他の関係者は、文化…》 財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 ハにおいて「 入域料 」という。)をその経費に充てるものをいう。

2項 この法律において「 自然環境トラスト活動 」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人若しくはこれらに準ずる者として環境省令・文部科学省令で定めるもの(以下「 一般社団法人等 」という。又は都道府県若しくは市町村が行う次に掲げる活動をいう。

1号 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として前項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)を取得すること。

2号 前号に掲げるもののほか、前項に規定する地域内の土地に係る活動であって自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的とするものとして環境省令・文部科学省令で定めるもの

3項 この法律において「 自然環境トラスト活動促進事業 」とは、都道府県又は市町村が、当該都道府県又は市町村の区域における自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するため、 自然環境トラスト活動 を促進する事業をいう。

4項 この法律において「 地域自然資産区域 」とは、 地域自然環境保全等事業 が実施される区域及び 自然環境トラスト活動 促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる区域をいう。

3条 (基本方針)

1項 環境大臣及び文部科学大臣は、 地域自然資産区域 における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する 基本方針 以下この条及び次条第1項において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 入域料 に関する事項その他の 地域自然環境保全等事業 に関する基本的事項

2号 自然環境トラスト活動 に関する事項その他の自然環境トラスト活動促進事業に関する基本的事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 地域自然環境保全等事業 及び 自然環境トラスト活動 促進事業の実施に関する重要事項

3項 環境大臣及び文部科学大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、農林水産大臣、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 環境大臣及び文部科学大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

4条 (地域計画の作成等)

1項 都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、 基本方針 に基づき、当該都道府県又は市町村の区域に係る 地域自然資産区域 における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する計画(以下「 地域計画 」という。)を作成することができる。

2項 地域計画 には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

1号 地域自然環境保全等事業 を実施する場合次に掲げる事項

地域自然環境保全等事業 を実施する区域

地域自然環境保全等事業 の内容

入域料 に関する事項

計画期間

その他 地域自然環境保全等事業 の実施に関し必要な事項

2号 自然環境トラスト活動 促進事業を実施する場合次に掲げる事項

自然環境トラスト活動 促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域

イの 自然環境トラスト活動 の内容

自然環境トラスト活動 促進事業の内容

計画期間

その他 自然環境トラスト活動 促進事業の実施に関し必要な事項

3項 都道府県又は市町村は、 地域計画 を作成しようとする場合において、前項第2号ロに掲げる事項に当該都道府県又は市町村以外の者が行う 自然環境トラスト活動 に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

4項 次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、当該都道府県又は市町村の区域に係る 地域計画 の案の作成についての提案をすることができる。

1号 当該都道府県又は市町村の区域内の土地の所有者等(土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。

2号 当該都道府県又は市町村の区域内の土地について 自然環境トラスト活動 を行おうとする 一般社団法人等

5項 前項の提案を受けた都道府県又は市町村は、当該提案を踏まえた 地域計画 の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

6項 都道府県又は市町村は、 地域計画 を作成しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為(以下この項及び次項において「 地域自然環境保全等事業等に係る行為 」という。)が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、 地域自然環境保全等事業 等に係る行為が第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。

1号 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 若しくは 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可又は同法第33条第1項の届出を要するもの

2号 自然環境保全法 1972年法律第85号第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項第27条第3項 《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため 若しくは 第35条の4第3項 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 の許可又は同法第28条第1項若しくは第35条の5第1項の届出を要する行為

3号 自然環境保全法 第30条 《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》 の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し 及び 第35条の7 《準用 第18条の規定は沖合海底自然環境…》 保全地域の区域内における特定行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う特定行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1 において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為

4号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第37条第4項 《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》 ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定 の許可又は同法第39条第1項の届出を要する行為

5号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第54条第2項 《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》 2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為

6号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 に規定する国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの

7項 市町村は、 地域計画 を作成しようとする場合において、 地域自然環境保全等事業 等に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該都道府県と共同して地域計画を作成しようとする場合は、この限りでない。

1号 国定公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 若しくは 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可又は同法第33条第1項の届出を要するもの当該国定公園に係る都道府県知事

2号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 に規定する都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの当該都道府県指定特別保護地区に係る都道府県知事

8項 都道府県又は市町村は、 地域計画 を作成しようとする場合において、第2項第2号イに掲げる区域に 土地収用法 1951年法律第219号第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号に掲げるもの又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備であって、環境省令・文部科学省令で定めるもの(以下この項において「 公共施設等 」という。)の用に供され、又は供されることが予定されている土地が含まれるときは、あらかじめ、当該 公共施設等 を管理する者その他の環境省令・文部科学省令で定める者に協議しなければならない。

9項 都道府県又は市町村は、 地域計画 を作成しようとするときは、当該地域計画に記載しようとする事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には土地の所有者等その他の環境省令・文部科学省令で定める者(前項の環境省令・文部科学省令で定める者を除く。)に協議をしなければならない。

10項 都道府県又は市町村は、 地域計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

11項 第3項から前項までの規定は、 地域計画 の変更について準用する。

5条 (協議会)

1項 地域計画 を作成しようとする都道府県又は市町村は、地域計画の作成に関する協議及び地域計画の実施に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 地域計画 を作成しようとする都道府県又は市町村

2号 地域計画 に記載しようとする 自然環境トラスト活動 を行うと見込まれる 一般社団法人等

3号 前2号に掲げる者のほか、土地の所有者等、関係住民、関係事業者、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県又は市町村が必要と認める者

3項 協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

6条 (自然公園法の特例)

1項 都道府県若しくは市町村又は 第4条第2項第2号 《2 地域計画には、次の各号に掲げる場合の…》 区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 地域自然環境保全等事業を実施する場合 次に掲げる事項 イ 地域自然環境保全等事業を実施する区域 ロ 地域自然環境保全等事業の内容 ハ 入域料 イの 自然環境トラスト活動 を行う 一般社団法人等 以下「 都道府県等 」という。)が 国立公園 又は 国定公園 の区域内において 地域計画 に従って 自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 又は 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項 都道府県等 国立公園 又は 国定公園 の区域内において 地域計画 に従って行う行為については、 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 及び第2項の規定は、適用しない。

7条 (自然環境保全法の特例)

1項 都道府県等 自然環境保全法 第22条第1項 《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》 域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植 の規定により 自然環境保全地域 として指定された区域(次項において「 自然環境保全地域 」という。又は同法第35条の2第1項の規定により 沖合海底自然環境保全地域 として指定された区域(次項において「 沖合海底自然環境保全地域 」という。)内において 地域計画 に従って同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項 都道府県等 自然環境保全地域 又は 沖合海底自然環境保全地域 の区域内において 地域計画 に従って行う行為については、 自然環境保全法 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 及び 第35条の5第1項 《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》 海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け の規定並びに同法第30条及び第35条の7において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)

1項 都道府県等 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第36条第1項 《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》 ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生 の規定により 生息地等保護区 として指定された区域(次項において「 生息地等保護区 」という。)内において 地域計画 に従って同法第37条第4項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項 都道府県等 生息地等保護区 の区域内において 地域計画 に従って行う行為については、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第39条第1項 《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》 さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な 及び 第54条第2項 《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》 2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

9条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

1項 都道府県等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 の規定により特別保護地区として指定された区域内において 地域計画 に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

10条 (自然環境トラスト活動基金)

1項 都道府県及び市町村は、 自然環境トラスト活動 促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、 地方自治法 1947年法律第67号第241条 《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》 ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができる。

11条 (国の援助)

1項 国は、 地域計画 を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、国は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

12条 (土地の取得)

1項 及び都道府県は、 地域自然資産区域 内の土地が、 国立公園 の区域内に含まれるものである等の理由により、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要であると認めるときは、当該土地を取得するよう努めるものとする。

13条 (広報活動等)

1項 国、都道府県及び市町村は、広報活動等を通じて、 自然環境トラスト活動 に関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

14条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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