地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律《附則》

法番号:2014年法律第85号

略称: 地域自然資産法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第4条第6項第6号 《6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、 及び第7項第2号並びに 第9条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例 都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 」とあるのは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」とする。

3条 (経過措置)

1項 環境大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行前においても、 第3条第1項 《環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産…》 区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針以下この条及び次条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。 から第3項までの規定の例により、 地域自然資産区域 における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する 基本方針 を定めることができる。

2項 環境大臣及び文部科学大臣は、前項の 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた 地域自然資産区域 における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する 基本方針 は、この法律の施行の日において 第3条第1項 《環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産…》 区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針以下この条及び次条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第2項の規定により定められた基本方針とみなす。

附 則(2019年4月26日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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