附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後速やかに、安全性を確保しつつ、食品残さを原材料とする養豚に係る飼料の製造及びその利用の促進を図る観点から、これらに係る規制について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年4月3日法律第17号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農業を経営する者による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養に係る衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養に係る衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとする。