花きの振興に関する法律《附則》

法番号:2014年法律第102号

略称: 花き振興法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年12月9日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《基本方針 農林水産大臣は、花き産業及び…》 花きの文化の振興に関する基本方針以下単に「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関 の改正規定、 第4条 《振興計画 都道府県は、基本方針に即し、…》 当該都道府県における花き産業及び花きの文化の振興に関する計画以下「振興計画」という。を定めるよう努めなければならない。 2 都道府県は、振興計画を定めるに当たって花きの需給事情を把握するため必要がある の改正規定、 第5条 《連携の強化 国は、国、地方公共団体、事…》 業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、花き産業及び花きの文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 の改正規定、 第6条第1項 《国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営…》 の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化その他の花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使用するエネルギーの価格の急激な高騰等が発生した場合における合理的な補塡その他必要 の改正規定、 第15条 《研究開発の推進等 国及び地方公共団体は…》 、花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発、花きの品質を保持しつつ流通させるために必要な資材の開発その他花き産業の振興のために必要な研究開発以下この の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、 第17条 《博覧会の開催等 国及び地方公共団体は、…》 花き産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催若しくは開催への支援又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第18条 《顕彰 国及び地方公共団体は、花き産業及…》 び花きの文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。 の改正規定、 第21条 《罰則 第14条の規定による報告をせず、…》 又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰す の改正規定、第35条の次に2条を加える改正規定、第45条第1項の改正規定、第47条の改正規定並びに第74条の改正規定並びに附則第5条、 第10条 《輸出の促進 国及び地方公共団体は、海外…》 市場の開拓等が国内で生産された花きの需要の増進に資することに鑑み、花きの輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 及び 第11条 《研究開発事業計画の認定 研究開発事業花…》 きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。を行おうとする者研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を の規定2022年4月1日

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