サイバーセキュリティ基本法《附則》

法番号:2014年法律第104号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2章及び第4章の規定並びに附則第4条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 2003年法律第79号第21条第1項 《政府は、我が国の平和と独立並びに及び国…》 民の安全の確保を図るため、次条から第24条までに定めるもののほか、武力攻撃事態等及び存立危機事態以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。 に規定する緊急事態に相当する サイバーセキュリティ に関する事象その他の情報通信ネットワーク又は 電磁的記録媒体 を通じた電子計算機に対する不正な活動から、国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるもの等を防御する能力の一層の強化を図るための施策について、幅広い観点から検討するものとする。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年4月22日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》 本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 及び 第6条 《重要社会基盤事業者の責務 重要社会基盤…》 事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方 の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月12日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《多様な主体の連携等 国は、関係行政機関…》 相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者等の多様な主体が相互に連携してサイバーセキュリティに関する施策に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるもの 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2025年5月23日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 2025年法律第42号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、インターネットその他…》 の高度情報通信ネットワークの整備及びデジタル社会形成基本法2021年法律第35号第2条に規定する情報通信技術以下「情報通信技術」という。の活用の進展に伴って世界的規模で生じているサイバーセキュリティに の規定、 第3条 《基本理念 サイバーセキュリティに関する…》 施策の推進は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用による情報の自由な流通の確保が、これを通じた表現の自由の享有、イノベーションの創出、経済社会の活力の向上等にとっ特別職の職員の給与に関する法律 第1条第8号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 の改正規定及び同法別表第1の改正規定(及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣サイバー官」に改める部分に限る。)、 第5条 《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》 の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。第7条 《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》 支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。第12条 《国会議員の秘書の給与 第1条第75号に…》 掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律1990年法律第49号及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。 及び 第15条 《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》 び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員 の規定並びに 第17条 《犯罪の取締り及び被害の拡大の防止 国は…》 、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。内閣府設置法 第4条第1項 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に1号を加える改正規定及び同条第3項第27号の6の次に1号を加える改正規定 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (サイバーセキュリティ基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前に 第13条 《国の行政機関等におけるサイバーセキュリテ…》 ィの確保 国は、国の行政機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により の規定による改正前の サイバーセキュリティ 基本法第17条第1項のサイバーセキュリティ協議会の事務に従事していた者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び 施行日 前に同法第31条第1項第3号に掲げる事務の委託を受けた法人の役員又は職員であった者に係る当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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