1条 (目的)
1項 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (2001年法律第137号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 私事性的画像記録 」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「 撮影対象者 」という。)において、撮影をした者、 撮影対象者 及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第1項において「 第三者 」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2項 この法律において「 私事性的画像記録物 」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
3条 (私事性的画像記録提供等)
1項 第三者 が 撮影対象者 を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて 私事性的画像記録 を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、 私事性的画像記録 物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3項 前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて 私事性的画像記録 を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
4項 前3項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5項 第1項から第3項までの罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の例に従う。
4条 (特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例)
1項 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第3条第2項
《2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通…》
信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行わ
及び
第4条
《公職の候補者等に係る特例 前条第2項の…》
場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を
(第1号に係る部分に限る。)の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第2条第4号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。第1号及び第2号において同じ。)は、特定電気通信(同法第2条第1号に規定する特定電気通信をいう。第1号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同法第2条第5号に規定する発信者をいう。第2号及び第3号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
1号 特定電気通信による情報であって 私事性的画像記録 に係るものの流通によって自己の名誉又は私生活の平穏(以下この号において「 名誉等 」という。)を侵害されたとする者( 撮影対象者 (当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)に限る。)から、当該 名誉等 を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「 私事性的画像侵害情報 」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由及び当該 私事性的画像侵害情報 が私事性的画像記録に係るものである旨(同号において「 私事性的画像侵害情報等 」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下この条及び次条において「 私事性的画像侵害情報送信防止措置 」という。)を講ずるよう申出があったとき。
2号 当該特定電気通信役務提供者が、当該 私事性的画像侵害情報 の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
3号 当該発信者が当該照会を受けた日から2日を経過しても当該発信者から当該 私事性的画像侵害情報 送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
5条 (支援体制の整備等)
1項 国及び地方公共団体は、 私事性的画像記録 の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、 私事性的画像侵害情報 送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、被害者に関する各般の問題について一元的にその相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
6条 (被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)
1項 国及び地方公共団体は、 私事性的画像記録 等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の10分な理解と関心を深めるために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとする。