空家等対策の推進に関する特別措置法《本則》

法番号:2014年法律第127号

略称: 空家特措法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。 第10条第2項 《2 都知事は、固定資産税の課税その他の事…》 務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するも を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 空家等 」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。 第14条第2項 《2 市町村長は、空家等敷地を除く。につき…》 、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の8第1項の規定による命令の請求をすることができる。 において同じ。)をいう。ただし、又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2項 この法律において「 特定 空家等 」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

3条 (国の責務)

1項 国は、 空家等 に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 国は、地方公共団体その他の者が行う 空家等 に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

3項 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、 空家等 の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

4条 (地方公共団体の責務)

1項 市町村は、 第7条第1項 《市町村は、その区域内で空家等に関する対策…》 を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画以下「空家等対策計画」という。を定めることができる。 に規定する 空家等 対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

2項 都道府県は、 第7条第1項 《市町村は、その区域内で空家等に関する対策…》 を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画以下「空家等対策計画」という。を定めることができる。 に規定する 空家等 対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

5条 (空家等の所有者等の責務)

1項 空家等 の所有者又は管理者(以下「 所有者等 」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

6条 (基本指針)

1項 国土交通大臣及び総務大臣は、 空家等 に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 空家等 に関する施策の実施に関する基本的な事項

2号 次条第1項に規定する 空家等 対策計画に関する事項

3号 所有者等 による 空家等 の適切な管理について指針となるべき事項

4号 その他 空家等 に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3項 国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4項 国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7条 (空家等対策計画)

1項 市町村は、その区域内で 空家等 に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、 基本指針 に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「 空家等対策計画 」という。)を定めることができる。

2項 空家等 対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 空家等 に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

2号 計画期間

3号 空家等 の調査に関する事項

4号 所有者等 による 空家等 の適切な管理の促進に関する事項

5号 空家等 及び除却した空家等に係る跡地(以下「 空家等の跡地 」という。)の活用の促進に関する事項

6号 特定空家等 に対する措置( 第22条第1項 《市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、…》 当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態に の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項から第11項までの規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項

7号 住民等からの 空家等 に関する相談への対応に関する事項

8号 空家等 に関する対策の実施体制に関する事項

9号 その他 空家等 に関する対策の実施に関し必要な事項

3項 前項第5号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の 空家等 の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域(以下「 空家等活用促進区域 」という。並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針(以下「 空家等活用促進指針 」という。)に関する事項を定めることができる。

1号 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 に規定する中心市街地

2号 地域再生法 2005年法律第24号第5条第4項第8号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 に規定する地域再生拠点

3号 地域再生法 第5条第4項第11号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 に規定する地域住宅団地再生区域

4号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第2条第2項 《2 この法律において「重点区域」とは、次…》 に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。 1 次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。 イ 文化財保護法1950年法律第214号第27条第1項、第78条第1項又は に規定する重点区域

5号 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域

4項 空家等 活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 空家等 活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項

2号 空家等 活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途( 第16条第1項 《歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的…》 風致形成建造物の管理について権原を有する者は、当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理しなければならない。 及び 第18条 《所有者の変更の場合の届出 歴史的風致形…》 成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 において「 誘導用途 」という。)に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 空家等 活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項

5項 空家等 活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物(空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下この項及び第9項において同じ。又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第10項において同じ。)について 第17条第1項 《国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の…》 建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要が の規定により読み替えて適用する同法第43条第2項(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定又は 第17条第2項 《2 空家等対策計画用途特例適用要件に関す…》 る事項が定められたものに限る。が第7条第12項同条第14項において準用する場合を含む。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第5項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第48条第1 の規定により読み替えて適用する同法第48条第1項から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。第9項において同じ。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。

6項 前項の 第17条第1項 《空家等対策計画敷地特例適用要件に関する事…》 項が定められたものに限る。が第7条第12項同条第14項において準用する場合を含む。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第6項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第43条第2項第 の規定により読み替えて適用する 建築基準法 第43条第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物 の規定の適用を受けるための要件(第9項及び 第17条第1項 《国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の…》 建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要が において「 敷地特例適用要件 」という。)は、特例適用建築物(その敷地が幅員1・8メートル以上4メートル未満の道(同法第43条第1項に規定する道路に該当するものを除く。)に2メートル以上接するものに限る。)について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、 空家等 活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。

7項 市町村は、第3項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該 空家等 活用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

8項 市町村( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を除く。)は、第3項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化調整区域をいう。 第18条第1項 《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》 、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 において同じ。)の区域を含む 空家等 活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。

9項 市町村は、 空家等 活用促進指針に 敷地特例適用要件 に関する事項又は第5項の 第17条第2項 《2 前項の規定による公告があつたときは、…》 関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出 の規定により読み替えて適用する 建築基準法 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下「 用途特例適用要件 」という。)に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について 建築基準法 第43条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物 の規定による認定又は同法第48条第1項から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。 第17条第2項 《2 空家等対策計画用途特例適用要件に関す…》 る事項が定められたものに限る。が第7条第12項同条第14項において準用する場合を含む。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第5項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第48条第1 において同じ。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。)と協議をしなければならない。この場合において、 用途特例適用要件 に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。

10項 前項の規定により 用途特例適用要件 に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが 空家等 活用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。

11項 空家等 対策計画(第3項に規定する事項が定められたものに限る。 第16条第1項 《空家等対策計画を作成した市町村以下「計画…》 作成市町村」という。の長は、空家等活用促進区域内の空家等第7条第4項第2号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進 及び 第18条第1項 《都道府県知事は、第7条第12項同条第14…》 項において準用する場合を含む。の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域市街化調整区域に該当する区域に限る。内の空家等に該当する建築物都市計画法第4条第10項に規定する建築物を において同じ。)は、 都市計画法 第6条の2 《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2 の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

12項 市町村は、 空家等 対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

13項 市町村は、都道府県知事に対し、 空家等 対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

14項 第7項から前項までの規定は、 空家等 対策計画の変更について準用する。

8条 (協議会)

1項 市町村は、 空家等 対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。

3項 前2項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

2章 空家等の調査

9条 (立入調査等)

1項 市町村長は、当該市町村の区域内にある 空家等 の所在及び当該空家等の 所有者等 を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。

2項 市町村長は、 第22条第1項 《市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、…》 当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態に から第3項までの規定の施行に必要な限度において、 空家等 所有者等 に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3項 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を 空家等 と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の 所有者等 にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4項 第2項の規定により 空家等 と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5項 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

10条 (空家等の所有者等に関する情報の利用等)

1項 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の 空家等 所有者等 に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある 空家等 所有者等 に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。

3項 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、 空家等 に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の 所有者等 の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

11条 (空家等に関するデータベースの整備等)

1項 市町村は、 空家等 建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条、次条及び 第15条 《空家等及び空家等の跡地の活用等 市町村…》 は、空家等及び空家等の跡地土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるもの において同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3章 空家等の適切な管理に係る措置

12条 (所有者等による空家等の適切な管理の促進)

1項 市町村は、 所有者等 による 空家等 の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

13条 (適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)

1項 市町村長は、 空家等 が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば 特定空家等 に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「 管理不全空家等 」という。)の 所有者等 に対し、 基本指針 第6条第2項第3号 《2 基本指針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 2 次条第1項に規定する空家等対策計画に関する事項 3 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 4 その他空家 に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該 管理不全空家等 が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

2項 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該 管理不全空家等 の状態が改善されず、そのまま放置すれば 特定空家等 に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

14条 (空家等の管理に関する民法の特例)

1項 市町村長は、 空家等 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、 民法 1896年法律第89号第25条第1項 《従来の住所又は居所を去った者以下「不在者…》 」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 本人の の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。

2項 市町村長は、 空家等 敷地を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、 民法 第264条の8第1項 《裁判所は、所有者を知ることができず、又は…》 その所在を知ることができない建物建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求によ の規定による命令の請求をすることができる。

3項 市町村長は、 管理不全空家等 又は 特定空家等 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、 民法 第264条の9第1項 《裁判所は、所有者による土地の管理が不適当…》 であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人第3項 又は 第264条の14第1項 《裁判所は、所有者による建物の管理が不適当…》 であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人第3項 の規定による命令の請求をすることができる。

4章 空家等の活用に係る措置

15条 (空家等及び空家等の跡地の活用等)

1項 市町村は、 空家等 及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

16条 (空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等)

1項 空家等 対策計画を作成した市町村(以下「 計画作成市町村 」という。)の長は、空家等活用促進区域内の空家等( 第7条第4項第2号 《4 空家等活用促進指針には、おおむね次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 2 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の 所有者等 に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた 誘導用途 に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

2項 計画作成市町村 の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた 空家等 所有者等 に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

17条 (建築基準法の特例)

1項 空家等 対策計画( 敷地特例適用要件 に関する事項が定められたものに限る。)が 第7条第12項 《12 市町村は、空家等対策計画を定めたと…》 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第6項に規定する特例適用建築物に対する 建築基準法 第43条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物 の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号第7条第12項 《12 市町村は、空家等対策計画を定めたと…》 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する空家等対策計画に定められた同条第6項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。

2項 空家等 対策計画( 用途特例適用要件 に関する事項が定められたものに限る。)が 第7条第12項 《12 市町村は、空家等対策計画を定めたと…》 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第5項に規定する特例適用建築物に対する 建築基準法 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第13項までの規定の適用については、同条第1項から第11項まで及び第13項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第1項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号第7条第12項 《12 市町村は、空家等対策計画を定めたと…》 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する空家等対策計画に定められた同条第9項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「 特例適用要件 」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第2項から第11項まで及び第13項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「 特例適用要件 に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第12項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。

18条 (空家等の活用の促進についての配慮)

1項 都道府県知事は、 第7条第12項 《12 市町村は、空家等対策計画を定めたと…》 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された 空家等 対策計画に記載された空家等活用促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の空家等に該当する建築物( 都市計画法 第4条第10項 《10 この法律において「建築物」とは建築…》 基準法1950年法律第201号第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいう。 に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)について、当該建築物を 誘導用途 に供するため同法第42条第1項ただし書又は第43条第1項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、 第7条第8項 《8 市町村地方自治法1947年法律第67…》 号第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を除く。は、第3項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する市街 の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

2項 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する 空家等 対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を 誘導用途 に供するため 農地法 1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

19条 (地方住宅供給公社の業務の特例)

1項 地方住宅供給公社は、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務のほか、 空家等 活用促進区域内において、 計画作成市町村 からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。

2項 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における 地方住宅供給公社法 第49条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可 の規定の適用については、同条第3号中「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務」とあるのは、「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務及び 空家等 対策の推進に関する特別措置法(2014年法律第127号)第19条第1項に規定する業務」とする。

20条 (独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)

1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する に規定する業務のほか、 計画作成市町村 からの委託に基づき、 空家等 活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。

21条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第13条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する業務のほか、市町村又は 第23条第1項 《機構は、前2条の規定によりその貸付債権に…》 ついて特定信託信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附 に規定する 空家等 管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。

5章 特定空家等に対する措置

22条

1項 市町村長は、 特定空家等 所有者等 に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

2項 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該 特定空家等 の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3項 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5項 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6項 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7項 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8項 第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9項 市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても10分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、 行政代執行法 1948年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10項 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「 命令対象者 」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該 命令対象者 の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「 措置実施者 」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は 措置実施者 がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

11項 市町村長は、災害その他非常の場合において、 特定空家等 が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る 命令対象者 の負担において、その措置を自ら行い、又は 措置実施者 に行わせることができる。

12項 前2項の規定により負担させる費用の徴収については、 行政代執行法 第5条 《 代執行に要した費用の徴収については、実…》 際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 及び 第6条 《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》 により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又 の規定を準用する。

13項 市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14項 前項の標識は、第3項の規定による命令に係る 特定空家等 に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の 所有者等 は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15項 第3項の規定による命令については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《所有者等による空家等の適切な管理の促進 …》 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 及び 第14条 《空家等の管理に関する民法の特例 市町村…》 長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選 を除く。)の規定は、適用しない。

16項 国土交通大臣及び総務大臣は、 特定空家等 に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。

17項 前各項に定めるもののほか、 特定空家等 に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。

6章 空家等管理活用支援法人

23条 (空家等管理活用支援法人の指定)

1項 市町村長は、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 空家等 の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用 支援法人 以下「 支援法人 」という。)として指定することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 支援法人 の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3項 支援法人 は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

24条 (支援法人の業務)

1項 支援法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 空家等 所有者等 その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

2号 委託に基づき、定期的な 空家等 の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。

3号 委託に基づき、 空家等 所有者等 の探索を行うこと。

4号 空家等 の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。

5号 空家等 の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、 空家等 の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

25条 (監督等)

1項 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 支援法人 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 市町村長は、 支援法人 が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 市町村長は、 支援法人 が前項の規定による命令に違反したときは、 第23条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行う の規定による指定を取り消すことができる。

4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

26条 (情報の提供等)

1項 及び地方公共団体は、 支援法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2項 市町村長は、 支援法人 からその業務の遂行のため 空家等 所有者等 を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報(以下この項及び次項において「 所有者等関連情報 」という。)の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3項 前項の場合において、市町村長は、 支援法人 に対し 所有者等 関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4項 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

27条 (支援法人による空家等対策計画の作成等の提案)

1項 支援法人 は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、 空家等 対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本指針 に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき 空家等 対策計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした 支援法人 に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

28条 (市町村長への要請)

1項 支援法人 は、 空家等 管理不全空家等 又は 特定空家等 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、 第14条 《空家等の管理に関する民法の特例 市町村…》 長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選 各項の規定による請求をするよう要請することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、 第14条 《空家等の管理に関する民法の特例 市町村…》 長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選 各項の規定による請求をするものとする。

3項 市町村長は、第1項の規定による要請があった場合において、 第14条 《空家等の管理に関する民法の特例 市町村…》 長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選 各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした 支援法人 に通知するものとする。

7章 雑則

29条

1項 及び都道府県は、市町村が行う 空家等 対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2項 及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う 空家等 対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

8章 罰則

30条

1項 第22条第3項 《3 市町村長は、前項の規定による勧告を受…》 けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 の規定による市町村長の命令に違反した者は、510,000円以下の過料に処する。

2項 第9条第2項 《2 市町村長は、第22条第1項から第3項…》 までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の過料に処する。

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