制定文 内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年法律第64号)第8条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 (2013年法律第64号。以下「 法 」という。)
第9条第2項第2号
《2 大綱は、次に掲げる事項について定める…》
ものとする。 1 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 2 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に
の「こどもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある18歳未満の者の数として内閣総理大臣が定めるところにより算定した数が18歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。
2項 法
第9条第2項第2号
《2 大綱は、次に掲げる事項について定める…》
ものとする。 1 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 2 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に
の「ひとり親世帯の貧困率」とは、相対的に貧困の状況にあるひとり親世帯(18歳以上65歳未満の者が1人及び18歳未満の者が少なくとも1人属する世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者の数として内閣総理大臣が定めるところにより算定した数がひとり親世帯に属する者の総数のうちに占める割合をいう。
3項 法
第9条第2項第2号
《2 大綱は、次に掲げる事項について定める…》
ものとする。 1 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 2 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に
の「 ひとり親 世帯の養育費受領率」とは、ひとり親世帯(子(18歳以上の者その他内閣総理大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)及び当該子の親であって当該子が生まれた後に離婚し現に婚姻をしていない者その他の内閣総理大臣が定める者であるもの(以下この項において「 ひとり親 」という。)が属する世帯をいう。以下この項において同じ。)の総数のうちにひとり親世帯に属する子の親(当該ひとり親世帯に属しないものに限る。)から当該子の養育に必要な費用の支払を受けているひとり親が属するひとり親世帯として内閣総理大臣が定めるものの数の占める割合をいう。
4項 法
第9条第2項第2号
《2 大綱は、次に掲げる事項について定める…》
ものとする。 1 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 2 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に
の「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」とは、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する 被保護者 (次項において「 被保護者 」という。)であってその年度に中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業した者の総数のうちにその年度の翌年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次項において同じ。)、高等専門学校又は専修学校の高等課程に入学した者の数の占める割合をいう。
5項 法
第9条第2項第2号
《2 大綱は、次に掲げる事項について定める…》
ものとする。 1 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 2 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率、生活保護世帯に
の「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」とは、 被保護者 であってその年度に高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程を卒業した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの総数のうちにその年度の翌年度に大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの数の占める割合をいう。