こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第9条第2項第2号のこどもの貧困率等の定義を定める政令《附則》

法番号:2014年政令第5号

略称: 子どもの貧困対策法第8条第2項第2号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2014年1月17日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第90号)

1項 この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第41号)の施行の日(令和元年9月7日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月25日)から施行する。

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