国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令《附則》

法番号:2014年政令第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2021年9月1日政令第243号) 抄

1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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