制定文
内閣は、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第2条第14項
《14 この法律において「産業競争力基盤強…》
化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの
、第17項第5号及び第8号並びに第26項、
第28条第1項
《認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事…》
業者以下この節において「認定事業者」という。の特定関係事業者関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業
、
第34条第1項
《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業…》
再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第101条第1項第6号において同じ。及び
及び第3項、
第35条第1項
《公庫は、公庫法第1条及び第11条の規定に…》
かかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 認定事業再編事業者等特定中堅企業
、
第39条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
各号、
第41条第1項第1号
《指定金融機関は、事業再編促進業務について…》
、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
及び第4項第1号、第54条第3項、第55条第3項、
第61条第1項
《裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事…》
業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第85条第5項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして
、
第75条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認…》
定の取消し 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針にお
、
第99条第2項
《2 前項の規定による委員の選定の登記の申…》
請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
ただし書、第115条第4項及び第5項、第121条第3項及び第8項、第128条第6項並びに
第133条第1号
《中小企業の事業の再生の支援に関する指針 …》
第133条 経済産業大臣は、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (事業再生から除外する手続)
1項 産業競争力強化法 (
第6条第14号
《革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に…》
係る指定金融機関等の指定の基準となる法律 第6条 法第21条の6第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号 2 水産業協同組合法1948年法律第2
、
第10条第14号
《事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定…》
の基準となる法律 第10条 法第21条の19第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する
及び
第19条第13号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定…》
の基準となる法律 第19条 法第37条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する法律
を除き、以下「法」という。)
第2条第19項
《19 この法律において「生産性向上設備等…》
」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム情報処理の促進に関する法律1970年法律第90号第2条第2項に規定するプログラムをいう。であって、事業の生産
の政令で定める法律は、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)とする。
2条 (中小企業者の範囲)
1項 法第2条第22項第5号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法第2条第22項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
6号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
7号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
8号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が法第2条第22項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
3条 (特定信用状の発行に係る金融機関)
1項 法第2条第32項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。)
7号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9号 農林中央金庫
10号 保険会社
4条 (資金決済に関する法律施行令第4条第2項の規定に係る規制の特例措置)
1項 新事業活動(法第2条第4項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第10条第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
、第7号、第8号又は第9号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第3条第1項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての 資金決済に関する法律施行令 (2010年政令第19号)
第4条第2項
《2 法第4条第2号に規定する政令で定める…》
一定の期間は、6月とする。
の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3年」とする。
5条 (革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)
1項 法第21条の6第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
3号 株式会社商工組合中央金庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5号 信用金庫及び信用金庫連合会
6号 労働金庫及び労働金庫連合会
7号 信用協同組合及び協同組合連合会
8号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
9号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
10号 農林中央金庫
11号 保険会社
12号 信託会社であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
13号 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
14号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
6条 (革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)
1項 法第21条の6第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
3号 中小企業等協同組合法
4号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
5号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
6号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
7号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
8号 銀行法(1981年法律第59号)
9号 保険業法 (1995年法律第105号)
10号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
11号 信託業法 (2004年法律第154号)
12号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
13号 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
14号 産業競争力強化法
7条 (認定事業適応関連措置)
1項 法第21条の17第1項第1号の政令で定める措置は、次に掲げる措置(研究開発、情報技術を活用するために必要な投資又は生産工程効率化等設備(法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)若しくは需要開拓商品生産設備(法第2条第14項に規定する需要開拓商品生産設備をいう。)の導入に該当するものを除く。)であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が5年以上の資金をいう。
第16条
《認定事業再編関連措置 法第35条第1項…》
の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第2条第17項第1号ハ、ホ、ヘ事業又は資産の譲受けに係る部分に限る。、チ、ヌ、ヲ又はワに掲げる措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするも
において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
1号 予見し難い経済社会情勢の変化に対応するために必要な投資
2号 エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資
8条 (事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
1項 事業適応促進円滑化業務(法第21条の17第1項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (2008年政令第143号)
第30条第1項
《法第59条第1項法附則第39条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うこ
中「法第59条第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)第21条の17第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 第21条の17第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。
9条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関)
1項 法第21条の19第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
3号 株式会社商工組合中央金庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5号 信用金庫及び信用金庫連合会
6号 労働金庫及び労働金庫連合会
7号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第1号
《議決権及び選挙権 第11条 組合員は、各…》
々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うこと
、
第18条第7号
《自由脱退 第18条 組合員は、90日前ま…》
でに予告し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
及び
第20条第1号
《脱退者の持分の払戻 第20条 組合員は、…》
第18条又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合
において同じ。)
8号 農業協同組合( 農業協同組合法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第3号
《第11条 組合が、第10条第1項第3号の…》
事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲
、
第18条第8号
《第18条 組合は、定款の定めるところによ…》
り、組合員に対して過怠金を課すことができる。
及び
第20条第3号
《第20条 出資組合の組合員は、いつでも、…》
その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することがで
において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第3号
《第11条 組合が、第10条第1項第3号の…》
事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲
、
第18条第8号
《第18条 組合は、定款の定めるところによ…》
り、組合員に対して過怠金を課すことができる。
及び
第20条第3号
《第20条 出資組合の組合員は、いつでも、…》
その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することがで
において同じ。)
9号 漁業協同組合( 水産業協同組合法
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第3号
《事業の種類 第11条 漁業協同組合以下こ…》
の章及び第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に
、
第18条第9号
《組合員たる資格 第18条 組合の組合員た…》
る資格を有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の
及び
第20条第3号
《持分の譲渡 第20条 出資組合の組合員は…》
、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義
において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第3号
《事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 第11条 主務大臣は、法第21条の19第1項の規定による指定、法第21条の21第1項の認可、同条第2項若しくは法第21条の24の規定による命令若しくは法第21条の26
、
第18条第9号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関 第1…》
8条 法第37条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 信用金庫及び信用金庫連合会 6 労
及び
第20条第3号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 第20条 主務大臣は、法第37条第1項の規定による指定、法第39条第1項の認可、同条第2項若しくは法第42条の規定による命令若しくは法第44条第1項若しくは第2項の規
において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第3号
《事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 第11条 主務大臣は、法第21条の19第1項の規定による指定、法第21条の21第1項の認可、同条第2項若しくは法第21条の24の規定による命令若しくは法第21条の26
、
第18条第9号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関 第1…》
8条 法第37条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 信用金庫及び信用金庫連合会 6 労
及び
第20条第3号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 第20条 主務大臣は、法第37条第1項の規定による指定、法第39条第1項の認可、同条第2項若しくは法第42条の規定による命令若しくは法第44条第1項若しくは第2項の規
において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。
第11条第3号
《事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 第11条 主務大臣は、法第21条の19第1項の規定による指定、法第21条の21第1項の認可、同条第2項若しくは法第21条の24の規定による命令若しくは法第21条の26
、
第18条第9号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関 第1…》
8条 法第37条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 信用金庫及び信用金庫連合会 6 労
及び
第20条第3号
《事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定…》
等に関する内閣総理大臣等への通知 第20条 主務大臣は、法第37条第1項の規定による指定、法第39条第1項の認可、同条第2項若しくは法第42条の規定による命令若しくは法第44条第1項若しくは第2項の規
において同じ。)
10号 農林中央金庫
11号 生命保険会社( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。
第11条第1号
《基準日 第11条 株式会社に対する会社法…》
第124条第2項基準日の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月」とする。
において同じ。)
10条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
1項 法第21条の19第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法
2号 水産業協同組合法
3号 中小企業等協同組合法
5号 信用金庫法
6号 長期信用銀行法
7号 労働金庫法
8号 銀行法
9号 保険業法
10号 農林中央金庫法
11号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
12号 株式会社商工組合中央金庫法
13号 株式会社日本政策投資銀行法
14号 産業競争力強化法
11条 (事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
1項 主務大臣は、法第21条の19第1項の規定による指定、法第21条の21第1項の認可、同条第2項若しくは法第21条の24の規定による命令若しくは法第21条の26第1項若しくは第2項の規定による指定の取消し(以下この条において「 処分 」と総称する。)をしたとき、又は法第21条の25第1項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該 処分 を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第21条の19第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1号 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会及び生命保険会社内閣総理大臣
2号 労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣
3号 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣
4号 株式会社商工組合中央金庫経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
5号 株式会社日本政策投資銀行財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
12条 (公正取引委員会との協議)
1項 法第25条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該事業再編関連措置(法第25条第1項に規定する事業再編関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再編関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第10条第2項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)、第15条第2項、第15条の2第2項若しくは第3項、第15条の3第2項又は第16条第2項の規定により届け出なければならないものである場合
2号 当該事業再編関連措置が、二以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか1の事業者に係る国内売上高合計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が20,100,000,000円を超え、かつ、他のいずれか1の事業者に係る国内売上高合計額が5,100,000,000円を超える場合(当該事業再編関連措置を行おうとする全ての事業者が同1の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)
13条 (認定事業再編事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
1項 法第28条第5項の規定により会社法(2005年法律第86号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
14条 (認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え)
1項 法第30条第1項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
15条 (認定事業再編事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
1項 法第30条第3項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
16条 (認定事業再編関連措置)
1項 法第35条第1項の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 法第2条第17項第1号ハ、ホ、ヘ(事業又は資産の譲受けに係る部分に限る。)、チ、ヌ、ヲ又はワに掲げる措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの
2号 生産性向上設備等(法第2条第18項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(同条第17項に規定する事業再編をいう。
第35条第1項第2号
《法第140条第1号の政令で定める投資事業…》
有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。 1 法第24条第1項に規定する認定事業
において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの(前号に掲げるものを除く。)
17条 (事業再編促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
1項 事業再編促進円滑化業務(法第35条第1項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、 株式会社日本政策金融公庫法施行令
第30条第1項
《法第59条第1項法附則第39条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うこ
中「法第59条第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第35条第2項
《2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合…》
には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中
の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「 産業競争力強化法
第35条第2項
《2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合…》
には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中
の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。
18条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関)
1項 法第37条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
3号 株式会社商工組合中央金庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5号 信用金庫及び信用金庫連合会
6号 労働金庫及び労働金庫連合会
7号 信用協同組合及び協同組合連合会
8号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
9号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
10号 農林中央金庫
19条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
1項 法第37条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法
2号 水産業協同組合法
3号 中小企業等協同組合法
5号 信用金庫法
6号 長期信用銀行法
7号 労働金庫法
8号 銀行法
9号 農林中央金庫法
10号 株式会社日本政策金融公庫法
11号 株式会社商工組合中央金庫法
12号 株式会社日本政策投資銀行法
13号 産業競争力強化法
20条 (事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
1項 主務大臣は、法第37条第1項の規定による指定、法第39条第1項の認可、同条第2項若しくは法第42条の規定による命令若しくは法第44条第1項若しくは第2項の規定による指定の取消し(以下この条において「 処分 」と総称する。)をしたとき、又は法第43条第1項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該 処分 を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第37条第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1号 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会内閣総理大臣
2号 労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣
3号 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣
4号 株式会社商工組合中央金庫経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
5号 株式会社日本政策投資銀行財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
21条 (事業再生円滑化関連保証に係る保険料率)
1項 法第52条第3項の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。次条第1項及び
第30条第1項
《法第129条第6項の政令で定める率次項に…》
おいて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、0・29パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・25パーセントとする。
において同じ。)1年につき、普通保険( 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険をいう。次条第1項において同じ。)及び無担保保険(同法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)にあっては1・69パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項、次条第1項及び
第30条第1項
《法第129条第6項の政令で定める率次項に…》
おいて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、0・29パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・25パーセントとする。
において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項、次条第1項及び
第30条第1項
《法第129条第6項の政令で定める率次項に…》
おいて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、0・29パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・25パーセントとする。
において同じ。)の場合は、1・44パーセント)、特別小口保険(同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。次条第1項において同じ。)にあっては0・4パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・34パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人(次条第2項及び
第30条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた創業者である中小企業者法第2条第29項第5号に掲げる創業者を含む。が特定法人である場合における保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
において「 特定法人 」という。)である場合における無担保保険の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
22条 (事業再生計画実施関連保証に係る保険料率)
1項 法第53条第3項の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における無担保保険の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
23条 (場所の定めのない株主総会等に係る会社法の適用)
1項 法第66条第2項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第325条の3第1項第1号、第325条の4第2項及び第325条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
24条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
1項 法第69条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
25条 (機構による支援決定)
1項 法第108条第2項ただし書の政令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。
2号 その額(株式会社産業革新投資 機構 (以下「 機構 」という。)が当該直接資金供給(法第95条第1項第4号に規定する直接資金供給をいう。)の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動(法第2条第25項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第108条第2項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が1,100,000,000円を超えないものであること。
3号 その額と 機構 が既に行った出資(その出資に係る株式について法第101条第1項第13号の譲渡その他の 処分 を行ったものを除く。)の額との合計額が、90,100,000,000円を超えないものであること。
26条 (評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
1項 法第112条第3項の評価委員(次項及び
第28条第1項
《法第114条第2項の評価は、評価委員の過…》
半数の一致によるものとする。
において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 経済産業省の職員1人
3号 対象会社( 機構 が法第112条第1項の規定により譲受けを行い、又は法第114条第1項の規定により譲渡を行おうとする法第111条に規定する特定株式に係る法第2条第27項に規定する特定政府出資会社をいう。第3項及び
第28条第2項
《2 法第114条第2項の評価に関する庶務…》
は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理す
において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第3項及び
第28条第2項
《2 法第114条第2項の評価に関する庶務…》
は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理す
において「 担当府省 」という。)の職員1人
4号 機構 の取締役1人
5号 学識経験のある者3人
2項 法第112条第3項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法第112条第3項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに 担当府省 の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
27条 (機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)
1項 法第113条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
28条 (機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)
1項 法第114条第2項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
2項 法第114条第2項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに 担当府省 の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
29条 (創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
1項 法第129条第5項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、 中小企業信用保険法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第12条に規定する経営安定関連保証及び同法第15条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第129条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第5項の政令で定める限度額は、80,010,000円とする。
30条
1項 法第129条第6項の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、0・29パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・25パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた創業者である中小企業者(法第2条第29項第5号に掲げる創業者を含む。)が 特定法人 である場合における 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
31条 (中小企業再生支援協議会の組織)
1項 法第135条第1項に規定する中小企業再生支援 協議会 (以下この条及び
第34条
《定足数及び議決の方法 協議会は、委員及…》
び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。 可否同数のときは、会長が決する。
において「 協議会 」という。)の委員は、5人以上でなければならない。
2項 協議会 に会長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3項 会長は、 協議会 の会務を総理する。
4項 協議会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5項 認定支援機関(法第134条第2項に規定する認定支援機関をいう。
第33条
《委員の解任 認定支援機関の長は、委員が…》
破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。 2 認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務
及び
第34条
《定足数及び議決の方法 協議会は、委員及…》
び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。 可否同数のときは、会長が決する。
において同じ。)に、 協議会 の事務局を置く。
32条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
33条 (委員の解任)
1項 認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2項 認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
34条 (定足数及び議決の方法)
1項 協議会 は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 協議会 の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長が決する。
35条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
1項 法第140条第1号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
1号 法第24条第1項に規定する認定事業再編事業者
2号 事業再編を実施する事業者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額に対する割合が100分の2を超えるものであること。
(1) 前事業年度において生じた純損失の額
(2) 前事業年度前3年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3) 前事業年度終了の日における欠損の額
ロ 前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
3号 前2号に掲げる事業者の関係事業者
2項 前項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。