制定文 内閣は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(2002年法律第125号)の廃止に伴い、並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(2013年法律第19号)附則第2条第7項及び第18項並びに第4条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令の廃止)
1項 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令(2003年政令第327号)は、廃止する。
2章 経過措置
9条 (承継計画書の作成基準)
1項 独立行政法人日本万国博覧会記念 機構 法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)附則第2条第2項の承継計画書は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「 機構 」という。)の解散の時において現に機構が有する資産及び債務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
1号 廃止法 附則第2条第2項に規定する第1号勘定に属する資産及び債務のうち、廃止法附則別表に掲げる土地及び同項に規定する政令で定める金額に相当する金銭については国が承継するものとし、それ以外のものについては出資地方公共団体(同条第3項に規定する出資地方公共団体をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
2号 廃止法 による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念 機構 法(
第14条第2項
《2 廃止法附則第2条第16項の規定により…》
なおその効力を有するものとされる旧機構法第12条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「機構は」とあるのは、「財務大臣は」とする。
において「 旧機構法 」という。)第11条第1項第2号に掲げる業務に係る資産及び債務については、基金承継人(廃止法附則第2条第4項に規定する基金承継人をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
3号 前2号に掲げるもののほか、承継計画書は、資産及び債務の国、出資地方公共団体及び基金承継人への円滑な承継に支障を生じさせないよう配慮されたものであること。
2項 財務大臣は、 廃止法 附則第2条第7項の規定による認可をしようとするときは、出資地方公共団体の長の意見を聴くものとする。
10条 (廃止法附則第2条第2項の政令で定める金額)
1項 廃止法 附則第2条第2項の政令で定める金額は、103,000,024,597,630円とする。
11条 (廃止法附則第2条第4項の政令で定める基金承継人)
1項 廃止法 附則第2条第4項に規定する政令で定める者は、公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会(1982年4月8日に財団法人大阪二十一世紀協会という名称で設立された法人をいう。)とする。
12条 (国が承継する資産の帰属する会計)
1項 廃止法 附則第2条第2項に規定する廃止法附則別表に掲げる土地及び政令で定める金額に相当する金銭は、一般会計に帰属する。
13条 (現金の保管)
1項 財務大臣は、 廃止法 附則第2条第15項の規定により積立金の処分を行うため必要と認められる現金を保管することができる。
14条 (財務大臣が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 廃止法 附則第2条第15項の規定により財務大臣が行う積立金の処分については、
第1条
《独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行…》
令の廃止 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令2003年政令第327号は、廃止する。
の規定による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念 機構 法施行令(以下「 旧機構法施行令 」という。)第2条第1項及び第3条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧機構法 施行令第2条第1項中「法第12条第1項」とあるのは「独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律2013年法律第19号。以下「廃止法」という。)附則第2条第16項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「 旧法 」という。)第12条第1項」と、「機構」とあるのは「機構の解散の日における廃止法附則第2条第1項の規定による解散前の機構」と、旧機構法施行令第3条中「機構は、法第12条第1項」とあるのは「財務大臣は、廃止法附則第2条第16項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第12条第1項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2014年6月30日」と、「財務大臣及び」とあるのは「廃止法附則第2条第1項の規定による解散前の」と、旧機構法施行令第4条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2014年7月10日」とする。
2項 廃止法 附則第2条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧機構法 第12条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「 機構 は」とあるのは、「財務大臣は」とする。
15条 (機構の解散の登記の嘱託等)
1項 廃止法 附則第2条第1項の規定により 機構 が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
16条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の解散前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき財務大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び財務大臣に対してされた行為とみなす。
17条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の解散前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき財務大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び財務大臣に対してされた行為とみなす。