独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2014年政令第23号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、 第9条 《承継計画書の作成基準 独立行政法人日本…》 万国博覧会記念機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。附則第2条第2項の承継計画書は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構以下「機構」という。の解散の時において現に機構が有する資産及び債務について、次 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第84号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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