附 則
1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、
第9条
《承継計画書の作成基準 独立行政法人日本…》
万国博覧会記念機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。附則第2条第2項の承継計画書は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構以下「機構」という。の解散の時において現に機構が有する資産及び債務について、次
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第84号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2014年政令第23号
略称:
1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、
第9条
《承継計画書の作成基準 独立行政法人日本…》
万国博覧会記念機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。附則第2条第2項の承継計画書は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構以下「機構」という。の解散の時において現に機構が有する資産及び債務について、次
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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