独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2014年政令第39号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 2013年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法第1条、第3条及び第4条並びに附則第12条及び第16条第1項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備等

18条 (原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令の廃止)

1項 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令(2012年政令第233号)は、廃止する。

2章 経過措置

19条 (機構の資産及び債務の承継に係る経過措置)

1項 独立行政法人原子力安全基盤 機構 の解散に関する法律(以下「」という。)第1条の規定により国が承継する資産及び債務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該資産及び債務のうち、第13条の規定による改正前の 特別会計に関する法律施行令 第51条第7項第16号 《7 法第85条第6項に規定する措置で政令…》 で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等原子力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの核原料物質、核 に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金又は 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第65条第1項 《法第75条第1項第8号を除く。の規定によ…》 り納付すべき手数料の額は、別表第1のとおりとする。 及び第2項に規定する手数料で 第1条 《独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並び…》 にその資産及び債務の承継 独立行政法人原子力安全基盤機構以下「機構」という。は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一 の規定による解散前の独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「 機構 」という。)に納められたもの( 発電用施設周辺地域整備法 1974年法律第78号第2条 《定義 この法律において「発電用施設」と…》 は、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設沖縄県の区域に設置されるものに限る。で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処 に規定する発電用施設のうち原子力発電施設又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設に係るものに限る。)に係るものはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、復興事業( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第222条第2項 《2 この節において「復興事業」とは、東日…》 本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。 に規定する復興事業をいう。)に係るものは 特別会計に関する法律 第2条第1項第18号 《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》 及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9 の規定により設置する東日本大震災復興特別会計に、それぞれ帰属するものとする。

20条 (機構の解散の登記の嘱託等)

1項 第1条 《独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並び…》 にその資産及び債務の承継 独立行政法人原子力安全基盤機構以下「機構」という。は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一 の規定により 機構 が解散したときは、原子力規制委員会は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

21条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 機構 の解散前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。

22条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 機構 の解散前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。

23条 (法附則第16条第1項の政令で定める日)

1項 法附則第16条第1項の政令で定める日は、2015年3月31日とする。

24条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第19条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2013年度の予算から適用し、2012年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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