制定文
内閣は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第11条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1
において準用する同法第2条第4項、第4条第2項、第6条第2項、第8条及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)
1項 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第11条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1
において準用する 法
第2条第4項
《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》
は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め
、
第4条第2項
《2 配偶者同行休業の期間の延長は、人事院…》
規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
、
第6条第2項
《2 任命権者は、配偶者同行休業をしている…》
職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
、
第8条
《職務復帰後における給与の調整 配偶者同…》
行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
及び
第10条
《人事院規則への委任 この法律前条及び次…》
条の規定を除く。の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
2条 (配偶者同行休業をすることができない職員)
1項 法
第11条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1
において準用する法第2条第4項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 常時勤務することを要しない職員
2号 任期を定めて任用された常勤の職員
3号 臨時的に任用された職員
4号 条件付採用期間中の職員
5号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
から第4項までの規定により同法第44条の2第1項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
6号 自衛隊法
第44条の7第1項
《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年
又は
第45条第3項
《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》
により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以
若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
7号 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生( 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
又は
第16条第1項
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒( 自衛隊法
第25条第5項
《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》
は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
の教育訓練を受けている者をいう。)