2条 (経過措置)1項 この政令の施行の日から2014年3月31日までの間における 第2条第6号 《配偶者同行休業をすることができない職員 …》 第2条 法第11条において準用する法第2条第4項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 常時勤務することを要しない職員 2 任期を定めて任用された常勤の職員 3 臨時的に任用された職 の規定の適用については、同号中「第16条第1項(第3号を除く。)」とあるのは、「第16条第1項」とする。