附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から2014年3月31日までの間における
第2条第6号
《配偶者同行休業をすることができない職員 …》
第2条 法第11条において準用する法第2条第4項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 常時勤務することを要しない職員 2 任期を定めて任用された常勤の職員 3 臨時的に任用された職
の規定の適用については、同号中「第16条第1項(第3号を除く。)」とあるのは、「第16条第1項」とする。
附 則(2023年2月1日政令第27号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。