農地中間管理事業の推進に関する法律施行令《別表など》

法番号:2014年政令第46号

略称: 農地バンク法施行令

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別表 (第2条、第3条関係)

農用地

法第18条第5項第2号イに掲げる要件

木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。

農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。

その土地を効率的に利用することができると認められること。

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