農地中間管理事業の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第46号

略称: 農地バンク法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。

附 則(2022年11月28日政令第356号)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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