制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、
第3条第1項
《法第18条第5項第2号ただし書の政令で定…》
める場合は、前条に規定する場合とする。
、
第4条第1項
《法第22条の2第2項の政令で定める方法は…》
、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」という。を取得するため次に掲げる措置
並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 島根県鹿足郡津和野町
2号 島根県邑智郡邑南町
3号 島根県江津市
4号 石川県かほく市及び河北郡津幡町、島根県浜田市及び邑智郡川本町並びに長崎県平戸市
1号 岡山県高梁市、高知県幡多郡三原村及び鹿児島県西之表市
2号 石川県輪島市、岡山県真庭郡新庄村、高知県吾川郡仁淀川町及び高岡郡檮原町、福岡県糟屋郡宇美町並びに長崎県平戸市
1号 岩手県下閉伊郡山田町
2号 東京都大島町
1号 2013年8月30日から9月5日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2013年台風第17号によるものをいう。
2号 2013年10月15日及び同月16日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2013年台風第26号によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号。以下「 令 」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての 令 第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
3条 (災害関係保証に係る期限の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害(2013年10月15日及び同月16日の暴風雨による災害で、東京都大島町の区域に係るものに限る。)についての 法 第12条第1項の政令で定める日は、 令 第24条の規定にかかわらず、2016年5月7日とする。