1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2013年8月23日から同月25日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2013年政令第268号)
2号 2013年10月15日及び同月16日の暴風雨による東京都大島町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2013年政令第308号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。